地元による地元の発展プロジェクト

1)このプロジェクトは、地域各県を単位とし、地元住民・地元商店・地元医師と
  当社団の協働により地元の発展を目指すものです。
2)地元住民の皆様(個人・個人商店主・個人事業主・事業経営者)を
  プロジェクト構成員(参加者)と考えさせて頂き、
  多くのプログラムを構築していきます。
  当然参加料は無料です。
3)都市圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県、大阪府・兵庫県・福岡県)にお住いの方
  は「個人」として参加し、(都市圏以外に居住する2親等内の家族の生活応援を依頼する)
  高齢者向け「有償ボランティア活動」の「依頼」のみが可能です。
高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
4)システムの構築と運営は当社団(一般社団法人医療介護チェーン本部)が行います。
プロジェクト規約(PDF)
第1段階として、以下の5つのプログラムを各県で構築・展開します。
[Ⅰ] 個人商店振興プログラム
[Ⅱ] 事業拡大プログラム
[Ⅲ] 委託販売プログラム
[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム
[Ⅴ] 無料医療相談プログラム

プロジェクト参加者に関して

1)地元住民の方は全員、個人として参加して頂いている構成となっています。
2)個人商店主:広域チェーン経営企業に属さない地元の商店(主)の方
3)事業経営者:地元の個人事業主や地元に本店・本社を置く事業主(個人商店主も含みます)

「個人商店の領収レシート」に関して

(1)「個人商店」に関して
  このプロジェクト上の地元「個人商店」の定義
  1)全国チェーンや広域チェーンの系列店舗でない、「個人商店らしき商店」
  2)該当県内に本店や本社がある法人
    ホテルなどでも県内でのみ営業している場合は「個人商店」と考えます。
  3)上記定義と異なる場合でも、地域志向が強く、地域にとって必須の存在である
    場合は、当社団が地元「個人商店」と認める場合があります。
(2)「個人商店の領収レシート」に関して(3種類あり)
  1)サービス提供店の「領収レシート」
  2)他の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」
  3)特別に「領収レシート」と定義されたもの
    ①JRや地元交通機関などの切符
     (ⅰ)スマホで写した半年以内の切符
     (ⅱ)定期などは30日定期で30枚とする
       (使用時は裏面に使用枚数をボールペンで記入する)
    ②(都市圏ではない)他県の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」
(3)地元貢献カードに関して
  1)「個人商店らしき商店」の「領収レシート」500枚を、
    以下の要領で当社団に送付する。
    ①他県の「領収レシート」でも、横線入りの「領収レシート」でも可。
    ②住所・氏名・「返却は不必要」との文章同封する。
  2)「個人商店」の「領収レシート」が9割以上含まれている場合、
    ①500枚ごとに「地元貢献カード」1枚を送ります。
    ②その場合は送付された領収レシートは当社団が破棄しますので、
     そのことを前提に送付して下さい。
  3)「地元貢献カード」の利用
    ①「個人商店」のサービスを受ける時や、他の領収レシート提示必要時に、
     「個人商店」の「領収レシート」10枚に相当するものとします。
      *サービスを実施する「個人商店」の領収レシートが、必要な時は、
       使用できません。
    ②何回でも使用可能です。
    ③「地元貢献カード」所有者はボランティア活動時などでも優先されるもの
      とします。
    ④「地元貢献カード」所有者が、高額な買い物(不動産等)をする時、
      この「プロジェクト」に参加している「個人商店」(不動産業者等)は、
      優先的に情報を提供し、売主にも説明し「値引き」等を
      お願いするものとします。

[Ⅰ]個人商店振興プログラム

具体的活動目標
  1. 「個人商店」が出来るだけ、地元(県内)産業の生産品・サービスを仕入れし販売すること。
  2. 地元住民の皆さんが出来るだけ、地元「個人商店」で物やサービスを買うこと。
  3. 地元「個人商店」が地域の発展に寄与できる力を持つようになること。

「個人商店」のグループ活動に関して:当社団はこれを推奨します。

(Ⅰ)目的
近隣(基本的には同じ町内)の他の「個人商店」「法人」「個人事業主」とグループを創り、相互に高機能の活動(生産性向上)を実現することを目的とします。

(Ⅱ)各種グループ形態とその機能
 (1)「個人商店」同士のグループ化
   1)「お返しサービス」時に
    ①費用分担が可能になる:交流広場利用サービス(共同利用)
    ②総合的レベルでサービスが出来る:行事の手伝いサービス
   2)「自宅配達サービス」が可能となる。
   3)同業種同士の場合は仕入れコストの削減・品揃えの強化が可能となる。
   4)異業種同士の場合は、顧客は、生活用品のグループ内での「取り揃え」
     が可能となり、グループ内での購買量が増大する。
   5)地域に必要な「商店」機能をもつ拠点を共同運営できる。

 (2)「法人」「個人事業主」「個人商店」とのグループ化
   1)「法人」「個人事業主」は、
     同じ商店で購買することにより「領収レシート」を集めることが容易になり、
    ①「個人商店」の「地域応援活動サービス(無償労務:1日2時間まで)」
      の利用が容易となる。
    ②「個人商店」からの「依頼」に基づく事業経営参加者向け
     「有償ボランティア活動」の応援(1日4時間)が「無償」で受けられる。
2)「個人商店」は売上が増加する。
   3)関連する業態の場合は「販売店」あるいは「委託販売」を依頼される。
     (例:農業と青果店/米穀店、漁業と鮮魚店)

  事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」マニュアルより
   個人(20才~39才)が「個人商店」からの「依頼」に基づき
    ①「個人商店」指定の「法人あるいは個人事業主」のもとにに赴き
      無償のボランティア活動を行うことは可能とします。
    ②「謝礼」は活動後、依頼した「個人商店」が、手渡すものとします。

(Ⅲ)実施方法論
 (1)グループリーダーの設定
   1)「個人商店」が、いくつか(最大10組織体)の「個人商店」「法人」
     「個人事業主」をグループ化した形でも活動できるものとする。
   (代表して活動する「個人商店主」をグループリーダー と呼ぶ)
   2)グループリーダーに関して
    ①グループ形成のためには、グループリーダー希望者が当社団の
    「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォームに入力する。
    ②店頭に掲示するポスターを当社団より、所属店舗数分を購入し、
     実費と交換で分配する。
     ⅰ)2枚組500円:入力フォーム申し込み時に関単に購入可能
     ⅱ)またはポスターを購入できるページにて購入する。
    ③グループ活動に必要な情報管理をするものとする。
     ⅰ)グループリーダーが関係者間でのスマホのライングループを作る。
     ⅱ)関係者は必ず定期的に確認する方式とする。
    ④管理費としてグループ内の「個人商店」「法人」「個人事業主」から月額500円
     を徴収出来るものとする。
     (各グループでの取り決めで調整することは可能)
    ⑤グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるよう調整する役目を
     負うが、他の「個人商店」「法人」「個人事業主」も善管注意義務ないし、
     連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。

 (2)グループの連絡網(プラットフォーム)
   1)グループリーダーを希望する「個人商店主」は以下のフォームに入力する。
    「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
   2)当社団が、市町村名;①チームの内容;②呼びかけ店の業種:③電話番号:
     ④屋号:⑤URLを検索できるページに掲載する。
   3)グループ形成に参加を希望する「個人商店」「法人」「個人事業主」は、
    検索できるページにて検索する。
   4)検索後、相互に連絡し合い、グループ化する。

 (3)協力義務に関して
   1)グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるよう
     調整する役目を負うが、
   2)他の参加している「個人商店」「法人」「個人事業主」も善管注意義務
     ないし連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。(再掲)

個人商店振興プログラムの流れ



[①]
 1)当社団が「お返しサービス」を行う「個人商店」であることを明示する、
   ポスター(A4判)等を発行し、「個人商店」に対して有料で販売します。
 2)ポスター(A4判)を店頭に掲示する時、縮小コピーして掲示することは可能です。
[②] 地元住民が現金を払う。
[③]「個人商店」が商品を渡す。
[④] 地元住民の購買毎に「領収レシート」を1枚渡す。
[⑤]
 1) 地元住民は個人商店の「領収レシート」の提示等により「お返しサービス」を受けられる。
 2)サービスの種類と「領収レシート」の必要性
   ①交流広場 ②優待:サービスを行う店舗のレシートを必要とする。
   ③行事の手伝い ④道路の見回り:他の「個人商店」のレシートも利用できる。:
   ⑤自宅配達 ⑥こども110番 :レシートは必要としない。
   ⑦地域応援活動:サービスを行う店舗のレシートを必要とする。
[⑥]「個人商店参加者」が「お返しサービス」を実行する。

 1)サービスを受ける地元住民からのクレームは禁止とします。
 2)サービスを行うに当たっては、「善良な管理者の注意義務」を負うものとします。

「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、精算ごとに「領収レシート」1枚を渡すものとします。
(1)「地元による地元の発展プロジェクト」は、地元「個人商店」の
    大いなる振興を目指します。
  1)地域経済・地域活動・地域インフラ・地域安全の維持発展のエンジンとします。
  2)家庭を持つ個人商店や地元事業体を核として各個人・各家庭の生活を連関させます。
(2)「個人商店」の「お返しサービス」に関して
  1)お返しサービスは、それが「可能な個人商店」が行うものとします。
  2)複数の個人商店が協力して行うことも可能でかつ推奨されます。
    複数店による「空き店舗」「空き地」などの借用が可能となります。
  3)サービス利用時には、多くの場合「個人商店の領収レシート」が必要となります。
  4)お返しサービスをする個人商店は
    個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
    にて申し込んで下さい。
     ①グループで活動する場合はグループリーダーが申し込んで下さい。
     ②当社団の検索できるページに掲載します。
  5)「お返しサービス」をする個人商店の店頭で掲示するポスターは、
    当社団のECサイトポスターを購入できるページにて、2枚単位で販売しております。
    ①交流広場利用サービス ②優待サービス ③行事の手伝いサービス
    ④道路の見回りサービス ⑤自宅配達サービス ⑦地域応援活動サービス
    *どのポスターも縮小コピーして掲示することも構いませんが、
     不要時は廃棄して下さい。
  6)お返しサービスをする個人商店は検索できるページにて所在・内容
    が検索できます。

(1)「交流広場利用サービス」




「交流広場利用サービス」の内容に関して
1)地域の交流広場を創り、地域のコミュニティの活性化をはかる。
2)多彩なコミュニティ(広場・教室)を定期的に開催する
3)文化・音楽・子育て・勉強・遊び場・漫画カフェ・動物喫茶・夜店・バーベキュウ会等
4)「交流広場利用サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する

[①]「個人商店」が「交流広場利用サービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「交流広場利用サービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、 「交流広場利用サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する(①裏面に線の入っているものは無効、②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却)。
[⑤]「個人商店」が「交流広場利用サービス」を行う。
「交流広場利用サービス」が可能な「個人商店」ポスター

(2)「優待サービス」




「優待サービス」の内容に関して
1)当該商店の特別イベント参加
2)優先予約・優先席
3)限定商品販売
4)「優待サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する

[①]「個人商店」が「優待サービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「優待サービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、 「優待サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚 を提示する(①裏面に線の入っているものは無効、②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却)。
[⑤]「個人商店」が「優待サービス」を行う。

「優待サービス」が可能な「個人商店」ポスター

(3)「行事の手伝いサービス」




「行事の手伝いサービス」内容と「領収レシート」の枚数。
 (1)内容
   1)地域の行事・集会・お祭り・運動会・コミュニティ内の活動等に労働力を提供する。
   2)*特に女性の役割への応援・代行もします。
 (2)必要な「領収レシート」の枚数
   「1時間×1人」で「領収レシート」50枚が必要なものとする。
   *「8時間×1人」なら「領収レシート」400枚とする。
 (3)「領収レシート」の種類
   1)近隣の「個人商店」の発行した 「領収レシート」。
    ①裏面に線の入っているものは無効、
    ②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却。
   2)地元のバスの定期券
    (30日分は30枚と計算し、「領収レシート」として使用した日数を記入しておく)
   3)スマホなどに、残してある「領収レシート」「切符」の画像で
     ①個人商店のもので、過去半年間のものと確認できる場合、
     ②JRやバスの切符で過去半年間のものと確認できる場合
     合計枚数に加えることは可能とする。
   4)「地元貢献カード」提示は「領収レシート」10枚分とする。
 (4)「領収レシート」の確認
   1)枚数の確認は、依頼する側が、訪問前に合計しておくことを標準とする。
   2)「個人商店」が「領収レシート」の有効性や必要枚数を確認後、
     相互にサービス内容の詳細を詰めることとする。
 (5)取り決めはすべてサービスを行う前に完了しておくものとする。
  
   1)以上は「標準」を示すもので、基本的には各「個人商店」が決めるものとします。
   2)多忙である、あるいは若手がいない「個人商店」の場合、
    ①「事業経営参加者向け有償ボランティア活動」希望者に
      依頼(「個人商店」が謝礼を払う)し、無償ボランティア活動として、
      派遣してもよいものとします。
    ②グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を
     按分して下さい。
   3)出来るだけ各「個人商店」の利益になる領域で行うことも推奨されます。
   (仕出し屋さんやお菓子屋さんが、お祭りの手伝いをすると同時に出店するなど)

[①]「個人商店」が「行事の手伝いサービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページに一定期間掲載
[③]「行事の手伝いサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]
  1)「行事の手伝いサービス」を受けたい人々や団体が「行事の手伝いサービス」
   を行う「個人商店」店舗を訪問(連絡)
  2)「領収レシート」や「サービス」の確認を前述のマニュアルに基づき行う。
[⑤]「個人商店」が「行事の手伝いサービス」を行う。

「行事の手伝いサービス」が可能な「個人商店」ポスター

(4)「道路の見回りサービス」




「道路の見回りサービス」内容と「領収レシート」の枚数
 (1)内容
  1)地域の道路を月に1回、車で2時間かけて見回り、
  2)異常な状態を写真などと共に自治体の担当部署へ連絡する。
  3)地域の範囲の判断は、個人商店が出来るものとする。
  4)一回で巡回するか、分割して巡回するかは「個人商店」の判断する。
  5)「個人商店」は自治体への連絡が完了した場合は、
    店頭にその旨(5月分道路見回り終了等)を掲示する。
 (2)必要な「領収レシート」の枚数
   1)「1人×2時間」で「領収レシート」100枚が必要なものとする。
   *「1人×4時間」なら「領収レシート」200枚とする。
   2)1か月に1回の依頼方式とする。
 (3)「領収レシート」の種類
   1)近隣の「個人商店」の発行した 「領収レシート」。
    ①裏面に線の入っているものは無効、
    ②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却。
   2)地元のバスの定期券
    (30日分は30枚と計算し、「領収レシート」として使用した日数を記入しておく)
   3)スマホなどに、残してある「領収レシート」「切符」の画像で
     ①個人商店のもので、過去半年間のものと確認できる場合、
     ②JRやバスの切符で過去半年間のものと確認できる場合
     合計枚数に加えることは可能とする。
   4)「地元貢献カード」提示は「領収レシート」10枚分とする。
 (4)「領収レシート」の確認
   1)枚数の確認は、依頼する側が、訪問前に合計しておくことを標準とする。
   2)「個人商店」が「領収レシート」の有効性や必要枚数を確認後、
     相互にサービス内容の詳細を詰めることとする。
 (5)取り決めはすべてサービスを行う前に完了しておくものとする。
 
   1)以上は「標準」を示すもので、基本的には各「個人商店」が決めるものとします。
   2)多忙である、あるいは若手がいない「個人商店」の場合、
    ①「事業経営参加者向け有償ボランティア活動」希望者に、
      依頼(「個人商店」が謝礼を払う)することも可能とする。
    ②グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を
     按分して下さい。

[①]「個人商店」が「道路の見回りサービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページに一定期間掲載
[③]「道路の見回りサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]
   1)「道路の見回りサービス」を受けたい人々や団体が「道路の見回りサービス」
     を行う「個人商店」店舗を訪問(連絡)
   2)「領収レシート」や「サービス」の確認を前述のマニュアルに基づき行う。
[⑤]「個人商店」が「道路の見回りサービス」を行う。

「道路の見回りサービス」が可能な「個人商店」ポスター


(5)「自宅配達サービス」


「自宅配達サービス」の内容

(1)「個人商店」または「個人商店」グループが、「自宅への配達を希望する購買者」
    から1回の買い物につき配達料200円を、加算して受けとり(売り上げとして計上)、
  2)①後段の[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム内の
    ②個人商店向け「有償ボランティア活動」希望者に、
    ③「配達」の「有償ボランティア活動」を依頼するシステムである。
(2)依頼者の「個人商店」と受諾希望者が連絡し合い、合意後、必ず契約書を交わすものとする。
  1)契約内容
    ①個人商店向け有償ボランティア活動として契約
     (行動は「有償ボランティア活動プログラム」を実践するものとする)
    ②同じ町内の個人で、かつ ②活動を副業としている個人と契約(本業のない人は不可)
  2)契約期間に関して
    ①基本的には毎日の契約が必要であるが、この事案に関しては、
     開始時(または月初め)に一度のみ契約書を交わす方式とする。
     (中途契約の場合も翌月は月初めに契約書を交わす)
    ②1か月・曜日ごとの契約(例:毎木曜日毎・1か月契約)
    ③自宅配達軒数は最大でも1日80軒までとする。
  3)「謝礼」に関して
    「謝礼」は1軒当たり200円とし、依頼する商品と共に手わたすものとする。
  4)「領収レシート」は必要としない。

[①]当社団への情報提供
 単独の「個人商店」またはグループリーダーが、
 [Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム内の
 個人商店向け有償ボランティア活動「依頼」入力フォームに必要事項を入力する。
[②]個人商店向け有償ボランティア活動をしたい人(20~39歳までの未婚者)が
  個人商店向け「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォームに
  必要事項を入力する。
[③]当社団が依頼者と受諾希望者の情報を当社団の検索ページに掲載する。
[④]依頼者と受諾希望者が連絡し合い、合意後必ず契約書を交わすものとする。
 1)個人商店向け有償ボランティア活動として契約
  ①同じ町内の個人で、かつ ②活動を副業としている個人と契約(本業のない人は不可)
 2)契約期間に関して
  ①1か月契約 ②曜日ごとの契約 ③1日最大80軒に配達するものとする。

 ⑦事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
  スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

[⑤]単独「個人商店」の場合でも、「個人商店」グル-プの場合でも
  買い物客から「配達の希望」のある場合、以下のシステムに従うものとする。
 1)1回の買い物につき配達料200円を、加算して受けとる(売り上げとして計上)。
 2)大きさや重量は、配達品が5個ぐらいであっても軽自動車に積載できる範囲とする。
 3)住所と電話番号を記録しておく。
 4)「個人商店」の発送マニュアル
  ①商品を各家庭名ごとに1つに荷造りし、
  ②住所と電話番号情報の紙を添付し、
  ③「活動者(受諾者)」の集荷時に「謝礼」として200円を手渡す(5家庭分なら千円)
[⑥]「活動者(受諾者)」は、単独「個人商店」の場合も、「個人商店」グル-プの場合も
   各「個人商店」に1日一回以上出向き集荷する。
[⑦]集荷した商品を各自宅に配達する。
 1)不在の時の対応等、ボランティア活動者の判断によるが、「善良な管理者の注意義務」に沿うものとする。
 2)配達の手段(自己の自動車・自己の自転車・徒歩等)はボランティア活動者の自由とする。
 3)配達中の事故等は各ボランティア活動者の自己責任とする。

「自宅配達サービス」が可能な「個人商店」ポスター


(6)子ども110番

「地域安全の担い手として、出来るだけ「子ども110番の店」となって下さい。」
この項目は、地域の安全に寄与する「個人商店」のサービスでもありますが、
「個人商店」の存在が地域にとって、必要不可欠なものであるということを証明する、
大きな活動です。また当社団からのお願いでもあります。
*個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォームへの入力は必要ありません。

 1)「子ども110番の店」は、子どもが誘拐、暴力、痴漢などの危険に遭った、
   または遭いそうになった際に逃げ込み、保護を求めることができる地域の店舗のことです。
 2)「こども110番の家(店)」の目印のステッカーの入手方法・登録手続き・掲示
  ①窓口: 各自治体の区役所、市民生活課、または地域を管轄する警察署・交番に相談する。
  ②方法: 申込書を提出し、設置の許可を得てステッカーやプレートを受け取る。
  ③ステッカーを店頭に掲示する。
 3)活動内容と注意点
  ①協力内容: 子供から事情を聞いて保護し、警察・学校・家庭へ連絡する。
  ②判断に迷う時は、基本的に警察に連絡する。
  ③知り合いだと名乗る人に安易に渡さないこととする。
  ④ステッカーの管理: 老朽化や色あせした場合は、各自治体の担当窓口で再発行してもらう。


「子ども110番」のポスターは各自治体(警察署等)のものを使用して下さい。


(7)地域応援活動サービス

「地域応援活動サービス」内容と「領収レシート」の枚数
 (1)内容に関して
   1)地域の「個人事業主」と「事業経営者」の活動を無料で応援する。
   2)応援は「個人商店」の能力に応じて行う。

  実行能力に関しては「個人商店主」が自らの判断で、
    1)[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラムの中の個人商店向け「有償ボランティア活動」
      を希望する個人(20才から39歳までの未婚者)に「謝礼」を払い、
    2)指定の「法人あるいは個人事業主」の許での、「地域応援活動サービス」の代行を
    3)を依頼をすることは可能とする。
     (行う代行活動は「無償ボランティア活動」形式を遵守すること)
    (個人商店向け「有償ボランティア活動」マニュアルより引用)

 (2)「領収レシート」に関して
   1)「サービスを行う個人商店」の「領収レシート」の提示をする必要がある。
   2)「1人×1時間」のサービス依頼で「領収レシート」50枚が必要とする。
   3)「個人商店」が、自らの判断で、50枚未満の「領収レシート」の提示でも
     「地域応援活動サービス」を行うことは可能とする。
   4)50枚を超える「領収レシート」の提示を受けた場合、断ることも可能とする。
   5)法人などの場合は、法人として購買する他に
    ①所属する従業員に、自社への「応援活動」が出来る「個人商店」を明示し、
    ②日頃からその「個人商店」で買い物をし、
    ③その「領収レシート」を持ち寄るよう依頼することが推奨される。
[①]「個人商店」が可能な「地域応援活動サービス」情報を以下のフォームに入力。
    個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページに一定期間掲載
[③]「地域応援活動サービス」を受けたい「個人事業主」と「事業経営者」が、
   検索できるページで検索する。
  1)「地域応援活動サービス」をする「個人商店」を「**県おうえん」で検索
  2)該当「個人商店」が応援できる業種・業態を確認しておく。
[④]「地域応援活動サービス」を受けたい「個人事業主」や「事業経営者」が、
  自社の活動に適応できる「地域応援活動サービス」を行う、「個人商店」店舗に連絡し、
  相互に合意する。
  1)「地域応援活動サービスを行う個人商店」の「領収レシート」を提示する。
    ①「1時間×1人」で「領収レシート」50枚必要とするものとする。
  2)「領収レシート」の有効、無効に関して:
    ①裏面に線の入っているものは無効とする。
    ②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
    ③スマホなどをチェックし、(該当する個人商店のもので、過去半年間以内のものと)      確認できる場合は合計枚数に加えることは可能とする。
  3)「領収レシート」は、依頼する側が、訪問前に合計しておくことを標準とする。
    ①個人商店は、「領収レシート」の有効性や必要枚数を確認後、
    ②相互に応援の時間や内容の詳細を約定することとする。
    (契約書は手交しないこととするが、相互に誠実に行うものとする)
[⑤]「個人商店」側が「地域応援活動サービス」を行う。

「地域応援活動サービス」が可能な「個人商店」ポスター

[Ⅱ]事業拡大プログラム

(1)コスト低減のために「有償ボランティア活動」を依頼する。

  [Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム参照

(2)コスト低減のために個人商店による「地域応援活動サービス」を利用する。

  [Ⅰ] 個人商店振興プログラム内の「お返しサービス」(7)「地域応援活動サービス」参照

(3)生産物や製造物を販売しきるために委託販売プログラムを利用する。

  [Ⅲ] 個人商店委託販売プログラム参照

< 入力フォームと検索ページ >

  1. 「有償ボランティア活動」を依頼する事業経営参加者は以下のフォームに入力して下さい。
    事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
  2. 依頼したい事業経営参加者を探す場合も、受諾(活動)したい個人参加者を探す場合も、検索できるページをご覧下さい。(ただし、受諾は「20代個人参加者」「30代個人参加者」のみが出来ます)


事業経営参加者のポスター



[Ⅲ]個人商店委託販売プログラム



委託販売プログラムとは(概略)
 (1)「生産/製造」物を販売したい「事業経営者」と「所有物]を売りたい「個人」の方が、若者向けの廉価な販売を、委託販売店を運営し地域に貢献する「個人商店」に委託し、若者の収入増と地域産業の活性化や地域生活の継続を図るプログラムです。
   1)委託側は「生産/製造」物に関して、あまり品質にとらわれず、
     規格外のものでも積極的に委託して下さい。
   2)受託する「個人商店」も出来るだけ対応してあげて下さい。
   3)「所有物」とは「個人」の実態的な所有物(不動産を含む)で、
     有価証券(商品券など)のような通貨と同等のもの、
     さらには各種ポイント・割引券などは含みません。
 (2)この販売方式には2種類の方式があります。
   1)「事業経営者」が「生産/製造」物(農業生産物/工場製造物)の販売を
    「個人商店」に委託する場合
    事業経営参加者向け「委託販売」契約を結びます。
    ①事業経営参加者向け「委託販売」契約書(PDF)
     スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
     2)「個人参加者」が「所有物」を「個人商店」に委託する場合
    高齢者向け「委託販売」契約を結びます。
    ④高齢者向け「委託販売」契約書(PDF)
     スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
   3)消費税に関しては、各個人商店で、今後の変化に対応して頂きます。
 (3)
   1)委託販売運営個人商店は「委託販売運営個人商店」入力フォームにて申し込んで下さい。
   2)委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」は。
   委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」入力フォームにて申し込んで下さい。
   3)委託販売運営中の個人商店あるいは委託希望者は,
    検索できるページにて所在・内容が検索できます。
   4)委託販売運営個人商店の店頭で掲示するポスターは、2種類提供できます。各種類とも
     2枚500円で、当社団のECサイト医療介護チェーン本部で販売しています。
    *どのポスターも縮小コピーして掲示することも構いませんが、不要時は廃棄して下さい。

委託販売プログラムの流れ

[①]「事業経営者」が「生産/製造」物を、「個人」が「所有物」を、「個人商店」との間で、委託販売契約書(2通)を作成したうえで販売を委託する。
[②]「事業経営者」が「生産/製造」物を、「個人」が「所有物」を、委託する場合、
1)委託販売を希望する「事業経営者」「個人」は、委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」入力フォームから、当社団に情報提供して下さい。
2)すでに委託する「個人商店」が決まっている場合は情報提供の必要はありませんが、出来るだけ地域の中に存在することが求められますので遠隔・集中している場合などは、ご連絡下さい。
3)規約通りの活動であるか時々チェックさせて頂きます。
[③] 当社団が委託販売を希望する「事業経営者」「個人」を
検索できるページに掲載します。
[④]委託者は、
1)商品は「事業経営者」「個人」側が自己の費用にて「個人商店」のもとに搬入する(個人商店を訪問する時はマーナンバーカードなどの身分証を持参する): 現物の移送でなく、写真による陳列(写真付き値札)も可能とします。
2)受託者「個人商店」は、委託者の「身分証」を確認し、
②事業経営参加者向け「委託販売」品目別伝票(PDF)
⑤高齢者向け「委託販売」品目別伝票(PDF)
(委託品の受け取りと販売結果報告の伝票形式となっている)を発行し、その後の管理もして下さい。(①クリックしてご覧下さい。②必要な時は以下も参考にして印刷/コピーして下さい)
   スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
[⑤]「個人商店」が生産/製造」物や「所有物」を受託品として受付(受託)・値付け・陳列・販売する。
1)販売価格は「個人商店」の助言を聞き、委託者が決定する。値付け票作成や陳列は委託者も協力する。
*「事業経営者」の商品は「税込み価格」で販売。「個人」の商品は「税抜き価格」で販売する。
2)運営に関しては、次の項目にある「委託販売運営個人商店の運営細則」を参照。
*値札は「事業経営参加者」の商品は「税込み価格」で
③事業経営参加者向け「委託販売」値札(PDF)
「個人」の商品は「税抜き価格」で⑥高齢者向け「委託販売」値札(PDF) を使用します。
  スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
3)委託販売運営店舗、周知用のポスターも利用して下さい。
[⑥] 通知・宣伝を希望する「個人商店」が「委託販売」を取り扱っているという店舗情報を「委託販売運営個人商店」入力フォームから当社団に連絡して下さい。
[⑦] 当社団が「委託販売運営個人商店」を検索できるページに掲載します。
継続掲載を希望する場合は参加者証更新時に「委託販売運営個人商店」入力フォームから入力して下さい。
[⑧]「地元住民」が検索ページから「委託販売運営個人商店」の情報を検索する。
[⑨]「地元住民」が現金を持参し来店する。
[⑩]「個人商店」の店舗で「生産/製造」物や「所有物」の売買を行う。
[⑪]「個人商店」が契約書に準拠して、
受託品目毎に、販売・返却・廃棄決定時に
「委託販売」品目別伝票にて、計算、報告し、
委託者の了解を電話/FAX/メール等で確認後、
手渡し・銀行振り込み等の送金(手数料委託者負担)・返却(手数料委託者負担)等を行う。
*委託者から受託者への領収書は適宜(法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間)保管するものとする。

*「委託販売」品目別伝票に関して
①「事業経営者」の商品は②事業経営参加者向け「委託販売」品目別伝票(PDF)
②「個人」の商品は⑤高齢者向け「委託販売」品目別伝票(PDF)を使用します。
   スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

委託販売運営個人商店の運営細則

 基本的会計処理方式には2種類あります。
(1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式と
(2)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式

(1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式
*「事業経営者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、税込み販売価格として掲示し販売します。

1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式
  *「事業経営者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、
   税込み販売価格として掲示し販売します。
2)値札として ③事業経営参加者向け「委託販売」値札(PDF)を使用する。
  *値札には販売価格(税込み)を明示する。
   スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  (令和3年4月1日から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者は、
   値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
   消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格(総額表示)を表示することが、
   義務化されました)
3)販売価格(税込み)=販売価格(税抜き)+10%消費税
 ①販売価格(税抜き)とは
  ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
   (品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
    受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
  ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、その状態での販売価格(税抜き)に、
    受託者が変更し、10%の消費税を上乗せして表示する。
    (*値引きとしての表記も可能)(*日ごとの下落もあり得る)
  ⅲ)該当する品目の委託期間は3か月とする(再度新しく契約することは可能)
  ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
 ②消費税
  ⅰ)消費税率は販売価格(税抜き)の10%とする。
  ⅱ)各「個人商店」の方式も可能とするが、
    方式を変更するときは管轄の税務署に相談することとする。
4)委託販売手数料
  委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
  *委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
   それに準拠する。
   例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、
   別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。
例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
1)消費税額(10%):100円
2)販売手数料(10%):100円
3)掲示する販売価格(消費税込み)1,100円
  1. 販売価格(税抜き1,000円)→販売価格(税込み1,100円で掲示)→購買客支払い(1,100円)→「店」の受け取り(1,100円)→ 「店」が販売手数料受け取り(100円)
    →「店」が委託者に送金(現金1,000円)→委託者の課税売上高(1,100円)→委託者が消費税を払う(100円)(1100×1/11(四捨五入)=100円)
  2. 受託者の「店」が販売手数料を受け取り(100円)→「店」の課税売上高は100円→「店」が消費税100×1/11(四捨五入)=9円を払う
    *消費税を払う方法:個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
  3. 販売出来なかった委託品の廃棄・返却などは受諾者である「個人商店」の判断で行うものとします。

(2)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式
*「個人」の委託した商品は、消費税を上乗せはしないで、税抜き販売価格をそのまま掲示し販売します。

1)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式
  *「個人」の委託した商品は、消費税の上乗せはしないで、
   税抜き販売価格をそのまま掲示し販売します。
2)値札として ⑥高齢者向け「委託販売」値札(PDF)を使用する。
  *値札には販売価格(税抜き)を明示する。
   スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
3)販売価格(税抜き)
 ①販売価格(税抜き)とは
  ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
   (品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
    受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
  ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、
   その状態での販売価格(税抜き)に、受託者が変更する(値引きとしての表記も可能)
   (日ごとの下落もあり得る)
  ⅲ)1つの品目の委託期間は3か月とする。(再度新しく契約することは可能)
  ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
 ②消費税は上乗せしません。
4)委託販売手数料
  委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
   *委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
    それに準拠する。
    例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、
    別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。

例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
1)消費税(なし)
2)販売手数料(10%):100円
3)掲示する販売価格(消費税抜き)1,000円
  1. 販売価格(税抜き1,000円)→販売価格(税抜き1,000円で掲示)→購買客支払い(1,000円)→「店」の受け取り(1,000円)
    → 受託者の「店」が販売手数料を受け取り(100円)→「店」が委託者に送金(現金900円)
    →委託者が「所有物:中古品」を売った場合の課税(所得税)はありません(中古品ゆえ利益はないためです)
  2. 受託者の「店」が販売手数料(100円)を受け取り→「店」の課税売上高は100円→「店」が消費税100×1/11(四捨五入)=9円を払う。
    *受託者の「店」が消費税を払う方法:個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
  3. 販売出来なかった委託品の廃棄・返却などは受託者である「個人商店」の判断で行うものとします。

委託販売における、消費税や所得税の関係 委託販売と税(PDF)
委託販売運営個人商店のポスター




[Ⅳ]有償ボランティア活動プログラム


当プロジェクトにおける「有償ボランティア活動プログラム」とは、
(1)「個人商店」「法人・個人事業主」または「個人」からの、
  「謝礼」を前提としたボランティア活動依頼(応援をしてほしい)に対して、
(2)「地元住民」(「20代個人」「30代個人」(20才~39才)が行う、
(3)雇用関係による賃労働ではなく、自由意思による「ボランティア活動」形式の、
(4)「謝礼(現金)」を受け取る、有償の応援活動です。

「ボランティア活動」とは有償・無償に拘わらず、以下の形式の実践が必要です。
(1)<活動はあくまで個人が自発的に行うものでなければなりません>
  1)依頼者と被依頼者(受諾者)は対等の立場です。
  2)労働基準法上の賃労働には該当せず
    ①使用従属関係はなく、依頼する側に指示命令権はありません。
    ②最低賃金制も労働災害保険もありません。
    ③活動時の車両運転の事故は自己責任となります。
  3)受諾者(活動者)は、
    ①「善良な管理者の注意」に基づいて活動した場合は、
     結果・成果に責任を負う必要はありません。
    ②いつでも中止できますが、引継ぎが必要な場合は、
     依頼者の同意した人への正確な引き継ぎが必要です。
  4)活動毎に契約を交わし(契約書を交換しない場合もあります)、
    ①相互に契約の内容に準拠して活動後、
    ②契約書にて合意している「謝礼」(現金)を、
    ③依頼者が受諾者に提供します。
(2)依頼者の形式
  1)依頼の具体的方法
    ①依頼内容の説明:初めに細かく教えることや、
     途中でも質問に答えることは可能です。
    ②してはいけない依頼方法:
     ⅰ)細か過ぎる指図
     ⅱ)(次はこれをして、などと)区切りごとに次の指示を出すこと
     ⅲ)時間外の活動の依頼
    ③追加または別の日での活動の依頼には新たな契約が必要です。
     (明日もお願い出来ますか?と問うことは可能ですが、
      明日もして下さい。明日はこれをして下さいと指示することは出来ません)
  2)現場での活動のために必要な材料費・燃料費などの実費は依頼者が負担します。
  3)ほかの契約の人と共に活動する時は、
    依頼者がボランティアカードを用意し受諾者に付けてもらって下さい。

  1)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済です)
    ①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
    ②謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
  2)ただし「謝礼」は収入ですから、
    ①年度ごとに管轄の税務署への「確定申告」が必要です。
    ②項目は雑所得です。

当プロジェクトは「個人参加者」が「有償ボランティア活動」を行う対象の観点から3種類あり。

[Ⅰ]事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」
  法人・個人事業主からの依頼:未婚20才~39才個人が受諾する。
 (1)生産/製造に対する応援活動
 (2)その他事業活動に対する応援活動
[Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」
  個人商店主からの依頼:未婚20才~39才個人が受諾する。
 (1)「自宅配達サービス」応援活動
 (2)「地域応援活動サービス」代行応援活動
    ①「個人商店」と「有償ボランティア活動」契約をし、
    ②「法人」または「個人事業主」の活動場所にて
    ③「個人商店が行うべき地域応援活動サービス」の代行を、
    ④「無償ボランティア活動」形式にて行う。
[Ⅲ] 高齢者向け「有償ボランティア活動」
   高齢の家族を支える個人からの依頼:既婚20才~39才個人が受諾する。
 (1)直接応援活動
 (2)安否確認活動

(A)契約(書)に関して

(1)事業経営参加者向け:契約書の交換必要
  1)毎回契約かつ1日契約
  ⑪事業経営者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
  ⑫事業経営者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)     スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

  *活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任とする。

(2)個人商店向け:契約書の交換必要
  1)自宅配達サービス活動:一か月契約
    ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
    スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  2)地域応援活動サービス代行応援活動:基本的に1日契約
    ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)     ⑫終了証(PDF)
    スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(3)高齢者向け: メールによる相互連絡・相互確認・契約書相互確認を持って、
        「契約書」交換に代替するものとする。
    確認用 ⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
  1)直接応援活動:基本的に1日契約(旅行同伴等は複数日契約)
  2)安否確認活動:
     ①対面と会話をしての安否確認をすること。
     ②1か月契約

(B)「謝礼」に関して

(1)事業経営参加者向け活動:「謝礼」は「手渡し」とする。
  1)1日実働4時間コース:「謝礼」4000円。
  2)1日実働8時間コース:「謝礼」8000円。
(2)個人商店向け活動:「謝礼」は「手渡し」とする。
  1)「自宅配達サービス」応援活動
    ①「謝礼」1軒配達当たり200円
  2)「地域応援活動サービス」代行応援活動
    ①1日実働1時間コース:「謝礼」1000円。
    ②1日実働2時間コース:「謝礼」2000円。
    ③1日実働4時間コース:「謝礼」4000円。
    ④1日実働6時間コース:「謝礼」6000円。
    ⑤1日実働8時間コース:「謝礼」8000円。
(3)高齢者向け活動:高齢者向け活動への「謝礼」は「銀行振り込み」とする。
  1)>直接応援活動
    ①1日実働4時間コース:「謝礼」4000円。
    ②1日実働8時間コース:「謝礼」8000円。
  2)安否確認活動(面談しての安否確認):
    ①月単位で契約、
    ②「謝礼」1人×1日×1回400円
 
(1)受諾者(活動者:この「謝礼」を受けた方)に関して
  1)この「謝礼」は「雑所得」となります。
   (雑所得は個人の所得のうち、給与所得や事業所得などに該当しない
    所得区分を指します)
  2)「謝礼」を受けた個人は、基本的に確定申告が必要です。必ず実行して下さい。
   (源泉徴収されていませんので、確定申告後の追加納税額が多額になることも
    ありますので、注意しておいて下さい)
  3)「有償ボランティア活動」の「謝礼」を受けた方は、
     出来るだけ「個人商店参加者」の商店、「個人商店らしき商店」
     で買い物をしてあげて下さい。
(2)著しく不誠実な対応をした「参加者」が存在した場合、その情報を
   当社団に報告することが可能です。
  1)以下のフォームから報告して下さい(報告者の情報はいりません)
   著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
  2)頻回の場合は、何らかの調査をし当プロジェクトとして不適格であれば、
    依頼行為の停止などの処置をとります。
  3)また頻回に報告される方も調査する場合があります。
(3)「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払いが存在した場合、
   以下のフォームから報告して下さい。
   「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払い報告入力フォーム


[Ⅰ] 事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」のながれ



(1)内容
  「事業経営参加者」「個人商店参加者」(地元で農業・漁業・林業・製造業・建設業・流通業・
   販売業などの事業を運営している個人事業主あるいは法人)への応援活動
(2)依頼者と受諾者
  1)依頼者(「謝礼」を払う者)
   「事業経営参加者」「個人商店参加者」
  2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
    未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」(20才~39才)
(3)契約(書)に関して
  1)契約内容
    事業経営参加者向け有償ボランティア活動として契約
    (活動は「有償ボランティア活動プログラム」に基づいて実践するものとする)
    ①同じ町内の未婚の「20才~39才」の個人と契約 ②本業を持つ個人と契約
  2)契約期間に関して
    ①毎回ごとの契約が必要
(4)「謝礼」に関して
  1)1日実働4時間コース:「謝礼」4000円。
  2)1日実働8時間コース:「謝礼」8000円。
  3)活動者が    ⑧事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)に記入
  4)「依頼者」が「活動者」に「謝礼」を手渡しする。

1)依頼希望者と受諾希望者はそれぞれ当社団に「入力フォーム」から情報を提供して下さい。
2)当社団が検索できるページに掲載します。
3)県内の事業経営参加者であることを証明するために掲示するポスターが必要な方は、
  当社団のECサイトにて販売しております。:2枚(千円)
4)個別での直接的情報交換も可能ですが、なりすましの可能性もありますので、
  基本的に検索できるページを通じて情報交換された、
  経歴のある方と契約して下さい。

< [①]
(1)事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい
  「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
   事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動したい)する、
   未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」(20才~39才)は、
   事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォーム
   に入力する。
[②]情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
   依頼する側、受諾する側が、それぞれ情報を確認する。
(2)条件に合った場合は相互に①「電話」にて、②相手方に連絡をしたり、
   ③相手方からの連絡を受けたりして、連絡を取り合うこととする。
(3)電話連絡後は誠実に相談する。この段階でまず、依頼者・受諾者は、
   相手の身元の確認と、依頼するかどうかの判断を依頼者・受諾者の責任において行う。
[③] 契約:
(1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなど
   の身分証明書を持参する。
(2)1)この段階で、依頼する側は、依頼する資格があることを証明する身分証を提示し、
   2)依頼者・受諾者双方が、最終的な判断を行う。
   3)依頼・受諾が合意された場合、一件ごとに事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」
     の契約を行う。
   4) 依頼者が以下の契約書(2通)を含む2種類の書類を用意し、
   ⑦事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
  ⑧事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
   スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
   5) 依頼を受け活動する者が、署名をした後、ボランティア活動をする。
[④]活動後:
(1)活動後、依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、「謝礼」(現金)を手渡す。
 1)実働4時間コース:4000円 ②実働8時間コース:8000円。
 2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
   ①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
   ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)を手渡す。
   ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
(2)活動者が事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」
   受領署名帳(PDF)に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入する。
(3)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。

[Ⅱ] 個人商店向け「有償ボランティア活動」のながれ

[Ⅱ]―1)「自宅配達サービス」応援活動

(1)内容
  1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
  2)「自宅への配達を希望する購買者」から、
  3)1回の配達につき配達料200円を加算して受けとり(売り上げとして計上)
  4)自宅への配達サービスをするにあたって、
  5)「有償ボランティア活動」希望者に「自宅への配達」を依頼するシステムである。
(2)依頼者と受諾者
  1)依頼者(「謝礼」を払う者)
   「個人商店」
  2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
    未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」「20才~39才」の個人
(3)契約(書)に関して
  1)契約内容
    個人商店向け有償ボランティア活動として契約
    (活動は「有償ボランティア活動プログラム」に基づいて実践するものとする)
    ①同じ町内の未婚の「20才~39才}かつ、②本業を持つ個人と契約
  2)契約期間に関して
    ①基本的には毎日の契約が必要であるが、この事案に関しては、
     開始時(または月初め)に1か月契約の契約書を交わす方式とする。
     (中途契約の場合も翌月は月初めに契約書を交わす)
    ②1か月・曜日ごとの契約(例:毎木曜日ごと・1か月契約)
    ③自宅配達軒数は最大でも1日80軒までとする。
(4)「自宅配達サービス」応援活動の「謝礼」に関して
   1)「謝礼」は1軒当たり200円とし、依頼する商品と共に手わたすものとする。
   2)手渡し時、「商品並びに「謝礼」受領証」(PDF)に署名をする。

  1)依頼希望「個人商店」と受諾希望者はそれぞれ当社団に、
    「入力フォーム」から情報を提供する。
  2)当社団が検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載する。
  3)個別での直接的情報交換も可能ですが、なりすましの可能性もありますので、
    基本的に検索できるページを通じて情報交換された、
    経歴のある方と契約して下さい。

[①] フォーム入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
  個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動したい)する、
   未婚の「20才~39才」の地元個人は、
   個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム    に入力する。
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
   依頼する側、受諾する側が、それぞれ情報を確認する。
(2)条件に合った場合は相互に①「電話」にて、②相手方に連絡をしたり、
   ③相手方からの連絡を受けたりして、連絡を取り合うこととする。
(3)電話連絡後は、依頼者・受諾者は、相手の身元の確認と、依頼または受諾の判断を行う。
[③] 契約書を交わす。
(1)「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
   身分証明書を持参する。
(2)1)この段階で、依頼する側は、依頼する資格があることを証明する身分証を提示し、
   2)依頼者・受諾者双方が、最終的な判断を行う。
   3) 依頼者「個人商店」は以下の契約書(2通)を用意する。
     ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
     ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
      スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(3)スマホで「個人商店」と「ライン」を構築し、定時的な連絡が出来る様にする。
[④]
   1)依頼を受け活動する者が、署名をした後、
   2)契約曜日に1日一回は各「個人商店」に集荷に赴き、依頼宅までの配達を行う。
[⑤] 「謝礼」は、
   1)集荷時に「個人商店」主が提示する「商品並びに「謝礼」預かり証」に
     署名をした後、
   2)1軒当たり200円を、
   3)「個人商店」主から受け取る。
  *署名された「商品並びに「謝礼」預かり証」は依頼「個人商店」主が、
   適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
[⑥] 「謝礼」は、
   1)配達が完了した後、活動者の所有となる。
   2)配達が完了できない場合は商品と共に返還する。
   3)活動者の都合でボランティア活動が中止となった場合は「謝礼」はないものとする。

  *活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任とする。

[Ⅱ]-2)「地域応援活動サービス」代行応援活動

(1)内容
  「有償ボランティア活動」受諾者(未婚20才~39才個人)が、
   1)「個人商店」と「有償ボランティア活動」契約をし、
    (「謝礼」は「個人商店」が払う)
   2)「法人」または「個人事業主」の活動場所にて

    「法人」または「個人事業主」とは:
      ①該当「個人商店」の「領収レシート」を提示し、
      ②該当「個人商店」による「地域応援活動サービス:無償労務」を、
      ③希望する該当県内の個人事業主や法人を意味する。。

   3)「個人商店が行うべき地域応援活動サービス」の代行活動を
   4)無償「ボランティア活動」形式にて行うシステムである。

 *1)「個人商店」と「受諾者(活動者)」との関係は「有償ボランティア活動」となり、
 *2)「受諾者(活動者)」と「法人あるいは個人事業主」との関係は、
    「無償ボランティア活動」となる。

(2)依頼者と受諾者
  1)依頼者(「謝礼」を払う者)
   「個人商店」
  2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
    未婚の「20才~39才」の個人
(3)契約(書)に関して
  1)契約内容
    個人商店向け「有償ボランティア活動」として契約
    (活動は「有償ボランティア活動プログラム」に基づいて実践するものとする)
    ①同じ町内の未婚の「20才~39才」かつ ②本業を持つ個人と契約
  2)契約期間に関して
    ①毎日・1回ごとの契約が必要
(4)「謝礼」に関して
  1)「ボランティア活動終了証用紙」に関して
      ①「法人あるいは個人事業主」に「終了」の署名をして貰い、
      ②個人商店主に提出する。
  2)依頼した「個人商店」主が、「謝礼」として契約書に記載の、「謝礼」(現金)を手渡す。
   1)実働した時間に準拠する。
     ①1日実働1時間コース:「謝礼」1000円。
     ②1日実働2時間コース:「謝礼」2000円。
     ③1日実働4時間コース:「謝礼」4000円。
     ④1日実働6時間コース:「謝礼」6000円。
     ⑤1日実働8時間コース:「謝礼」8000円。
   3)活動者が⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
     に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入する。

  1)依頼希望「個人商店」と受諾希望者はそれぞれ当社団に
   個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームから
    情報を提供して下さい。
  2)当社団が検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載します。
  3)個別での直接的情報交換も可能ですが、なりすましの可能性もありますので、
    基本的に検索できるページを通じて情報交換された、
    経歴のある方と契約して下さい。

[①]
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
   個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾したい(活動したい)、
   未婚の「20才~39才」の個人は、
  個人商店向け「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォームに入力する。
[②]
(1)双方の情報は検索できるページ)に掲載されるので、
   依頼する側、受諾する側が、それぞれ情報を確認する。
(2)条件に合った場合は相互に①「電話」にて、②相手方に連絡をしたり、
   ③相手方からの連絡をうけたりして、連絡を取り合うこととする。
(3)電話連絡後は
  ①実際に、代理でボランティア活動を行う、「法人あるいは個人事業主」の
   情報の相互確認をする。
  ②依頼者・受諾者は、相手の身元の確認と、依頼または受諾の判断を行う。
  ③依頼・受諾がともに成立した後、「個人商店」は「法人あるいは個人事業主」に、
連絡し相手方の了解を得る。
[③]契約書を交わし、ボランティア活動終了証用紙を手渡す。
(1)「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなど
   の身分証明書を持参する。
(2)1)この段階で、依頼する側は、依頼する資格があることを証明する身分証を提示し、
   2)依頼者・受諾者双方が、最終的な判断を行う。
   3) 依頼者「個人商店」は以下の契約書(2通)と
     ボランティア活動終了証用紙を含む4種類の書類を用意する。
      ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
     ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
     ボランティア活動終了証用紙
     スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
   4)依頼・受諾が合意された場合、一件ごとに個人商店向け「有償ボランティア活動」
     の契約書を交わし、ボランティア活動終了証用紙を手渡す。
[④] 依頼を受け活動する者が、署名をした後、該当「法人あるいは個人事業主」のもとに赴き、
   1)「ボランティア活動終了証用紙」を提出し、
   2)相手の指導により「個人商店」の代わりに地域応援活動サービス代行としての
     応援活動を行う。(その活動はボランティア活動方式を遵守するものとする)
[⑤]活動後、
   1)該当「法人あるいは個人事業主」が
   2)「ボランティア活動終了証用紙」に必要事項、署名を記入し、返還する。
[⑥]活動者は依頼した「個人商店」に赴き、「ボランティア活動終了証用紙」を提示する。
[⑦]依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、「謝礼」(現金)を手渡す。
   1)実働した時間に準拠する。
     ①1日実働1時間コース:「謝礼」1000円。
     ②1日実働2時間コース:「謝礼」2000円。
     ③1日実働4時間コース:「謝礼」4000円。
     ④1日実働6時間コース:「謝礼」6000円。
     ⑤1日実働8時間コース:「謝礼」8000円。
   2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
     ①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
     ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)を手渡す。
     ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
   3)活動者が⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
     に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入する。

   *書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
  *活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任とする。

[Ⅲ]高齢者向け「有償ボランティア活動」のながれ


(1)内容
  「個人参加者」の指名する、その「個人参加者」の2親等以内の家族
  (配偶者・両親・祖父母・兄弟)の生活への「有償ボランティア活動」
   1)直接応援活動:1日または数日契約
     ①生活活動援助 ②付き添い活動 ③住居や備品の補修等 ④その他
   2)安否確認活動:1か月契約
     ①対面と会話をしての安否確認

  *都市圏の参加者も、都市圏外に居住する2親等以内の家族の生活への
   高齢者向け「有償ボランティア活動」の依頼は可能とする。

  (2)依頼者と受諾者
   1)依頼者
     生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
     を有する「個人参加者」
   2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
     既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」(既婚の20才~39才の個人)
     ①活動対象が男性の場合は男性の活動者。
     ②活動対象が女性の場合は女性の活動者が活動をします。
(3)「契約(書)と期間」
   1)メールによる相互連絡・相互確認・契約書相互確認を持って、
    「契約書」交換に代替するものとする。
    確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)

   2)直接応援活動:基本的に1日契約(旅行同伴等は複数日契約)
   3)安否確認活動:①1か月契約
(4)「謝礼」:「銀行振り込み」とする。

「謝礼」に関して

 (1)「直接応援活動」に関して
   1)①実働4時間コース:4000円。
     ②実働8時間コース:8000円。
   2)外出時での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
   3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
     ①依頼者の都合での短縮時は満額。
     ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
     ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
      (ただし2回目以上の契約である場合はメールでの依頼・受諾の交換で可とする)    4)旅行等の付き添い時は、
     ①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
     ②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
      (例1月3日:8時から17時まで活動)
(2)「安否確認活動」に関して
   1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
     (30日の月は400円×30=12000円)
   2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
   3)月の中途からの契約開始の場合は1人×日数×400円とする。
   4)中途で中止した場合は、1人×実行日数×400円とする。

   1)依頼希望者と受諾希望者は高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
     から当社団に情報を提供して下さい。
   2)当社団が検索できるページに掲載します。
   3)個別での直接的情報交換も可能ですが、なりすましの可能性もありますので、
     基本的に検索できるページ(子育て支援ドットコム)を通じて情報交換された、
     経歴のある方と契約して下さい。

[①]
(1)高齢者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい、
   1)「直接応援活動」あるいは「安否確認活動」を必要とする、
   2)2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する)
   3)「個人参加者」が、高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
   1)既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」(20才~39才まで)は、
   2)高齢者向け「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォーム に入力する。
[②]契約に関しては、
   1)本来契約書を相互に交わすものであるが、
   2)この高齢者向け「有償ボランティア活動」においては、
   3)相互が、
     確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
     の内容を確認したのち、
   4)メールによる相互連絡・相互確認・「謝礼」振り込み先確認をすることをもって、
   5)「契約書交換」が出来たものとする。

(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
   依頼する側、受諾する側が、それぞれ情報を確認する。
(2)条件に合った場合は相互に、
   1)メールアドレスにて、
   2)相手方に連絡をしたり、
   3)相手方からの連絡を待ったりして、連絡を取り合うこととする。
(3)メールアドレス相互連絡の後、
   1)依頼者・受諾者が相互に「マイナンバーカードや運転免許証等」の画像を交換する。
   2)次に、生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
     の活動場所や時間、活動方法の詳細を確認をした後、依頼するか、受諾するか
     の判断を各人の責任において行う。
   3)依頼・受諾が決定した段階で、受諾者は本人の「銀行振込口座の情報」を、
     依頼者にメールする。
(4)活動対象者は、常に同性でなければならないものとする。
(5)個別での直接的情報交換も可能ですが、なりすましの可能性もありますので、
   基本的に検索できるページを通じて情報交換された、
   経歴のある方と契約して下さい。
[③]直接的面談
(1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、身分証明書
   (マイナンバーカードや運転免許証等)を持参する。
(2)この段階で、相互に最終的な判断をし、ボランティア活動をする。
[④]「謝礼」を銀行振り込みで送金する。
(1)「謝礼」の振り込み
  1)活動後、依頼者が、「謝礼」として、
    ①受諾者の銀行口座に、②3日以内に、③既定の額の振り込み手続きをし、
  2)送金したことを受諾者にメールで連絡する。
  3)送金票は依頼者が5年間保管しておく。
(2)その後の再契約(毎回必要)に関しては、個人的に相互に行うことは可能であるが、
   お互いに、対等な立場でのボランティア活動であることを明確にし、
   当社団のHPのマニュアルを守り、誠意をもって行うこととする。

  *活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任とする。

[Ⅴ]無料医療相談プログラム

「無料医療相談プログラム」とは、(救急対応は出来ませんが)
  1. このプロジェクトに賛同いただける、医師の方々に、
  2. 医師の指定する時間に、
  3. 無料で電話で相談にのってもらうプログラムです。

(1)
 1)相談を受ける医師を「相談医」(プロジェクト参加者でなくてもよい)
 2)相談する「地元住民」を「相談者」と定義します。
(2)無料医療相談プログラムの流れ
 1)「地元による地元の発展プロジェクト」に賛同する医師が、
  相談医新規(変更・中止)申し込みフォームに申し込む。
 2)当社団が相談医を検索できるページ
   に診療科・指定時間・電話番号等を掲載する。
 3)「相談参加者」が、本人または家族に関して、病気の心配事がある時に、
   ①相談医を検索できるページで診療科・指定時間・電話番号等を確認し、
   ②出来るだけ地元であることがわかるように「固定電話」で電話して、
    氏名を名乗り、相談する(原則10分以内)。
   (原則10分以内)(救急対応はありません)
 4)医師は、
   ①無料で相談を受ける(原則10分以内)
   ②「参加者証」の番号と氏名を確認後、相談を受ける。
 5)医師に対する報酬の類は全くありません。


(1)検索ページ
(2)各種入力フォーム
(3)各種書類

(1)検索ページの内容

1)「有償ボランティア活動」の依頼・受諾を検索できるページ
2)各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索できるページ
3)「委託販売運営個人商店」を検索できるページ
4)委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」を検索できるページ
5)「個人商店」のグループリーダーを希望する「個人商店」を検索できるページ

(2)各種入力フォーム

1) 入力フォームからの情報を検索できるページに掲載する場合、
  掲載料として、1回あたり300円を頂きます。
2) 各フォームの最後の「入力確認場面」をクリックすると、
(イプシロン)掲載料支払い画面に移りますので、
 コンテンツの「情報掲載料」を購入する形で、支払いをして下さい。
 
  1. 「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
  2. 個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
  3. 「委託販売運営個人商店」入力フォーム
  4. 委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」入力フォーム
  5. 事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
  6. 事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
  7. 個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
  8. 個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
  9. 高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
  10. 高齢者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
  11. 「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払い報告入力フォーム
  12. 著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
  13. 相談医新規(変更・中止)申し込みフォーム

(3)各種書類

*1 クリックしてご覧ください。
*2 下記も参考にして、印刷(コピー)して使って下さい。
   スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

(1)「委託販売プログラム」書類
  1)事業経営参加者向け ①委託販売契約書 ②「委託販売」品目別伝票 ③委託販売値札
   ①事業経営参加者向け「委託販売」契約書(PDF)
   ②事業経営参加者向け「委託販売」品目別伝票(PDF)
   ③事業経営参加者向け「委託販売」値札(PDF)

  2)高齢者向け ④委託販売契約書 ⑤「委託販売」品目別伝票 ⑥委託販売値札
    ④高齢者向け「委託販売」契約書(PDF)
    ⑤高齢者向け「委託販売」品目別伝票(PDF)
    ⑥高齢者向け「委託販売」値札(PDF)

(2)「有償ボランティア活動」書類
   (「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳は依頼者が、
     適宜「法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間」保管のこと)
  1)個人商店向け:⑦個人商店向け「有償ボランティア活動」契約書 
           ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳
   ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
   ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)

  2)高齢者向け: ⑨高齢者向け「有償ボランティア活動」契約書 
    確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)