地元による地元の発展プロジェクト

(1)このプロジェクトは、都市圏以外の地域各道府県を単位とし、
   地元住民・地元商店・地元医師と当社団の協働により地元の発展を目指すものです。
(2)地元住民の皆様(個人・個人商店主・個人事業主・法人)を、
   プロジェクト構成員(参加者)と考えさせて頂き、
   多くのプログラムを構築していきます。
   当然参加料は無料です。
(3)都市圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県、大阪府・兵庫県・福岡県)に、
お住いの方は、個人として参加し、
(都市圏以外に居住する2親等内の家族の生活応援を依頼する)
   高齢者向け「有償ボランティア活動の依頼」のみが可能です。
   (ご両親への介護応援を地方の地元の方に「謝礼」を出すことで依頼出来るシステムです)
   (ご希望の方は、以下のフォームに入力して下さい。)
「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(4)システムの構築と運営は当社団(一般社団法人医療介護チェーン本部)が行います。
   プロジェクト規約(PDF)
第1段階として、以下の6つのプログラムを各道府県で構築・展開します。
[Ⅰ] 個人商店振興プログラム
[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム
[Ⅲ] 事業拡大プログラム
[Ⅳ] 地域事業体の雇用労働プログラム
[Ⅴ] 有償ボランティア活動プログラム
[Ⅵ] 無料医療相談プログラム

(1)以下はプロジェクトの詳細な実施マニュアルです。
(2)あなた1人からでも、一個人商店からでも実行を可能とするマニュアルです。


[A]プロジェクト参加者に関して

地元住民は全員、基本的に個人として参加している構成となっている。
その上で以下の立場での参加も規定する。
1)個人商店主:広域チェーン経営企業に属さない地元の商店(主)
2)事業経営者:地元の個人事業主や地元に本店・本社を置く法人代表者
(含:個人商店主)

[B]「個人商店」と「個人商店の領収レシート」に関して

(1)「個人商店」に関して
  このプロジェクト上の地元「個人商店」の定義
  1)全国チェーンや広域チェーンの系列店舗でない、「個人商店らしき商店」
  2)該当県内に本店や本社がある法人
    ホテルなどでも県内でのみ営業している場合は「個人商店」と考える。
  3)上記定義と異なる場合でも、地域志向が強く、地域にとって必須の存在である
    場合は、当社団が地元「個人商店」と認める場合がある。
(2)「個人商店の領収レシート」に関して
  以下を「個人商店」の「領収レシート」とする。
  1)「お返しサービス」を提供する「個人商店」の「領収レシート」
  2)他の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」
  3)他県の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」
  4)特別に「領収レシート」と定義されたもの
    ①スマホで証明できるJRや地元交通機関などの切符
    ②1枚の切符を「個人商店らしき商店」の1枚の「領収レシート」とする。
    (「領収レシート」としては1回しか使用できない。)

  スマホ決済(PayPay・楽天ペイ・d払い・au PAY・メルペイ等)の場合。
   1)レジスターと連動の場合は、「領収レシート」が発券されるので、手渡す。
   2)レジスターと連動してない場合は、領収「レシート代替カード」を、
     以下の方法で用意しておいて購買客に1枚手渡す。
     ㉑スマホ決済購買客に渡す「領収レシート」代替カード(PDF)
     ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

[C]地元の若年層(20才~39才)の、活動と収入増大

当プロジェクトにおいては、
地元の若年層(20才~39才)の方の、協力と収入増大を目指す。
具体的には
(1)「雇用労働」
  1)地域の事業法人と個人との間の「雇用労働」と「賃金」支払いシステム
  2)種々の法的対応が可能な事業法人が行うものとする。
(2)「有償ボランティア活動」
  1)地域の事業主(法人・個人事業主・個人商店)や、介護を必要とする家族を持つ個人と、
  2)地元の20才~39才の個人の間の「有償ボランティア活動」と「謝礼」提供
    システムを普及させる。
    [Ⅴ]有償ボランティア活動プログラムを参照する。
  3)なお「有償(個人において謝礼を受ける)ボランティア活動」が可能であることは、
    労働基準監督署に確認済である。
(3)「雇用労働」や「有償ボランティア活動」を依頼したい、
   地域の事業主(法人・個人事業主・個人商店)や、家族の介護を依頼したい個人は、
   検索できるページにて検索可能である。

[D]「地元貢献カード」に関して

 地元に貢献した個人に対して「地元貢献カード」を発行し「お返し」をするシステム。
(1)取得条件:
  過去1年以内の活動を基準とし、
  1)委託販売商店としての運営をしている「個人商店」の代表者
  2)「協賛」事業者に対して、「雇用労働:アルバイト」活動あるいは、
    「有償ボランティア活動」を、10回受諾(活動)した
    (「活動終了証」を10枚持つ)地元の20才~39才の個人。
  3)購買にて「個人商店」あるいは「個人商店らしき商店」の
    「領収レシート」・「レシート代替カード」を100枚取得した個人。
   (「活動終了証」6枚と「領収レシート」40枚でも可能とする。
 
「協賛」事業者に関して
「地元による地元の発展プロジェクト」は、地元の事業経営者と地元の20才~39才の個人が、
 相互に応援しあい、地元の経済を循環させるプロジェクトです。
(1)地元「事業経営者」は地元の個人商店や地元の行事などを応援する。
  1)地元商店や行事などに協賛金(1万円)を出して応援する。
    ①経営体の名称入り「事業経営参加者」ポスターを10枚、当社団から購入し、
    ②1年間店頭に掲示してもらう約束で、
    ③個人商店や地域に1万円の協賛金を寄付する。
    以上を実行するという前提で、
   「事業経営参加者」ポスター10枚の購入をもって「協賛」事業者と認定する。
    *時々、「個人商店」などに報告をもとめる予定である。
  2)当社団が以下の検索ページに「協賛」事業者として1年間掲載する。
    ①「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の依頼者を検索できるページ
    ②「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の活動希望者を検索できるページ
  3)「協賛」事業者のマニュアル
    ①「協賛」事業者からの
     「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の「依頼」を、
    ②地元20才~39才の個人が受諾して活動した場合、
    ③活動終了後、「協賛」事業者は「賃金」あるいは「謝礼」と共に、
     「活動終了証」を手渡す。
    *「協賛」事業者が手渡す「活動終了証」の準備方法
    *「協賛」事業者が用意すること。
   ⑮「雇用労働」活動と「有償ボランティア活動」の共通「活動終了証」
   ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(2)地元の20才~39才の個人は「協賛」事業者や個人商店を応援する。
  1)「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」をする場合は、
    ①「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の依頼者を検索できるページ
      で検索し、出来るだけ地元の「協賛」事業者に応募、応援する。
    ②「事業経営者」からの依頼がある場合も「協賛」事業者を優先する。
  2)生活上で非常に有効な[地元貢献カード]を申請する場合、
    ①「協賛」事業者からの「活動終了証」10枚で申請可能とする。
    ②「活動終了証」6枚と「領収レシート」40枚でも可能とする。

(2)「地元貢献カード」の利用:「地元貢献カード」の提示(身分証明書が必要な場合あり)
    により、有効期限内(1年間)であれば、以下のことが可能である。
  1)いずれかの「個人商店」が行う
    ①交流広場利用サービス
    ②優待サービスにおいて、
   いずれの「個人商店」でも「領収レシート」の提示を必要としないものとする・
  2)委託販売プログラムにおける、
    委託販売店での購買時、商品は半額となる。
  3)「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」において、
    優先的に「依頼」するよう、地元「事業経営者」に当社団が推薦する。
  4)[Ⅵ] 無料医療相談プログラムでの、電話による、
    家族の健康に関する無料相談が、受けられる。
(3)「地元貢献カード」発行マニュアル
  1)委託販売商店としての運営をしている「個人商店の代表者」
    ①検索できるページ
     に掲載すべく、
    ②「委託販売運営個人商店」入力フォーム
     に申し込んだ「個人商店」主(1人)
    ③ 有効期限(1年ごと)に更新を申し込むこと
    2)「活動終了証」を10枚持つ地元の20才~39才の個人。
     ①10枚のコピー(A31枚にコピーしても可)を当社団に郵送する。
     ②「余白」に、「道府県名:個人名:メールアドレス」の項目を記入する。

    郵送先:〒103-0027
    東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階
    一般社団法人 医療介護チェーン本部 「地元貢献カード」係

    3)過去1年以内の活動を基準とし、
    購買にて「個人商店」あるいは「個人商店らしき商店」の
    「領収レシート」・「レシート代替カード」を100枚を、
   (「活動終了証」5枚コピーと「領収レシート」50枚でも可能とする。
      当社団に送る。
     ①「個人商店」または「個人商店らしき商店」の
       「領収レシート」と「レシート代替カード」
     ②「裏面に線の入っていないもの」100枚を当社団に郵送する。
     ③ A4紙に、「道府県名:個人名:メールアドレス」の項目を記入して同封する。

    郵送先:〒103-0027
    東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階
    一般社団法人 医療介護チェーン本部 「地元貢献カード」係

  4)当社団が、以下の項目を「地元貢献カード」に記入
    ①氏名(裏面)
    ②有効期限(1年間:到着月が1月なら次年度1月末まで)(表面)
    ③郵送された「領収レシート」「活動終了証」コピーは当社団が責任を持って破棄する。
  5)当社団が「地元貢献カード」を申出人に郵送する。
(4)付帯マニュアル
  1)当社団は委託販売契約書の条文にて、価格決定者(委託者)はこのシステムを、
    了解する旨記載しておく。
  2)委託販売店は
    ①値札に、「地元貢献カード所有者」は「50%引き」と明示しておく。
    ②それ以外の購買者には割引はしない。

[E] [Ⅴ]有償ボランティア活動プログラム における「現物支給」について

 「現物支給」詳細
 [Ⅰ]事業経営者向け「有償ボランティア活動」と
 [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」(「自宅配達サービス」応援活動を除く)
 においては「報酬」として、半額を上限として「現物支給」を認める。
 [Ⅲ]高齢者向け「有償ボランティア活動」においては、
 報酬は現金(銀行振り込み)のみとする。

(1)基本的には報酬(現金)は1時間千円。
(2)「現物支給」に関しては、以下を遵守すること。
  1)「謝礼」の半額は、必ず現金で払うこと。
  2)依頼者は契約時に「現物支給の提案」のみが可能。
   ①依頼者に決める権利はない。
   ②提案はコース別に「現物を提示」して提案をすること。
  3)受諾者の自由意思のみにより決定できる事項であること。
  4)高齢者向け「有償ボランティア活動」では全額現金(銀行振り込み)であること。
(3)実施マニュアル
  1)契約時に、依頼者が現物を提示して、決定し契約書に明記する。
    例文:**円分は「現物支給」とする。
  2)「現物支給」をした依頼者の了解を得た場合は、
   ①個人として、古物販売業者(古物商)に販売することは可能とする。
    *この場合も、出来るだけ地元「個人商店(古物商」」に販売すること。
   ②この過程については、当社団は関知しないものとする。

[F]グロ-バルとローカルの「協賛」方式について

地域の「経営体」の中で、
  ①県外にも販路を持つ広域経営体(グローバル)と、
  ②地域に立脚する経営体(ローカル)と、
  ③地元住民の三者が、
協調するために、「協賛」システムを構築する。

(1)以下の場合、当社団が「協賛」事業者として認定
  1)「事業経営参加者」が名称入り「事業経営参加者」ポスター10枚(1枚千円)
    を当社団のECサイトで購入した場合。
  2)当社団へ直接連絡し、協賛金(10万円)を送金した場合。
(2)「個人商店」への「協賛」と返礼
  1)「事業経営参加者」が「個人商店」へ、
    「事業経営参加者」ポスター添付で1万円提供
  2)個別的返礼「個人商店」は「事業経営参加者」ポスターを1年間、店頭掲示
(3)本部からの「事業経営参加者」への返礼
  1)全国的:URLのバナー広告、[X]などへの投稿
  2)道府県内レベルの各検索ページに「事業経営参加者」の名称を、
    「協賛」者として1年間掲載し、相互の協力を要請する。
  3)各地域紙への顕彰文(宣伝費を当社団が負担)
(4)法人名称入りポスター作製・郵送マニュアル
  1)表面は「地元による地元の発展プロジェクト」ロゴ印刷
  2)裏面は「個人商店」が店頭開始年月日を記入出来るよう枠を印刷しておく。
  3)「協賛」認定時、「事業経営参加者」の名称を印刷し、無料で郵送する。

[Ⅰ]個人商店振興プログラム

目標
(1)「個人商店」を地域経済・地域活動・地域インフラ・地域安全の維持発展の
   エンジンとする。
(2)家庭を持つ個人商店や地元事業体を核として地域各個人・各家庭の生活を
   連関させる。
(3)地元「個人商店」が地域の発展に寄与する。
  1)各「個人商店」の出来る範囲で「お返しサービス」を行う。
  2)「お返しサービス」の内容は、以下の種類がある。
    ①「交流広場利用サービス」
    ②「優待サービス」
    ③「行事の手伝いサービス」
    ④「道路の見守りサービス」
    ⑤「自宅配達サービス」
    ⑥「こども110番サービス」
    ⑦「地域事業応援サービス」
    ⑧「委託販売サービス」
     「委託販売サービス」は(Ⅱ)個人商店委託販売プログラムとして詳述)
    (将来的には⑨教育拠点サービス ⑩医療拠点サービスも想定する)
  3)「お返しサービス」を受けるためには、以下のものを必要とする場合がある。
    ①「領収レシート」(「レシート代替カード」)
    ②1人当たり300円から500円の利用料(金額は「個人商店」の判断とする)
  各「お返しサービス」時に必要なレシート(「領収レシート」・「代替カード」)や、
  参加料
    1)交流広場利用:
      ⅰ)サービスを行う店舗のレシートを1枚 必要とする。
      ⅱ)1人当たり300円~500円の利用料(金額は「個人商店」の判断とする)
      ⅲ)「地域貢献カード」を持つ場合は、レシートは必要としない。
    2)優待:サービスを行う店舗のレシートを2枚 必要とする。
    3)行事の手伝い:他の「個人商店」のレシートも利用できる。:
    4)道路の見回り:他の「個人商店」のレシートも利用できる。:
    5)自宅配達:レシートは必要としない。
    6)こども110番:レシートは必要としない。
    7)地域事業応援:サービスを行う店舗のレシートを必要とする。
    8)委託販売サービス(プログラム):レシートは必要としない。
      *プログラムとして[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム に詳述

(4)[1]「個人商店」を中心としてグループ形成を実行する。
   別項にて詳述する。

個人商店振興プログラムの流れ



[①] 「お返しサービス」の決定と周知
 (1)お返しサービスをする個人商店は、どの「お返しサービス」をするかを決定する。
 (2)個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォームに「お返しサービス」の情報を
    入力する。
   1)「お返しサービス」を行う個人商店」であることを、店頭で明示するための、
    各種ポスター(A4判)2枚(500円)を入力フォーム内の案内に従い購入する。
   2)または当社団のECサイトにて「2枚(500円)」を購入する。
   3)ポスター(A4判)を店頭に掲示する時、縮小コピーして掲示することは可能

[②] 地元住民が現金を払う。
[③] 「個人商店」が商品を渡す。
[④] 地元住民の購買毎に、
 (1)「個人商店」は個人商店名の入った「領収レシート」(「レシート代替カード」)
     を1枚渡す。
 (2)スマホ決済の購買者には、
    ①レジスター連動の場合は、「領収レシート」が発券されるので、そのまま手渡す。
    ②レジスター連動でない場合は、「領収レシート」が出ないので、
     前もって以下の方法で、領収「レシート代替カード」を、
     用意しておいて購買客に1枚手渡す。
     ㉑スマホ決済購買客に渡す「領収レシート」代替カード(PDF)
     ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
[⑤]「お返しサービス」と「領収レシート」「利用料」等

  各「お返しサービス」時に必要なレシート(「領収レシート」・「代替カード」)や、
  参加料
    1)交流広場利用:
      ⅰ)サービスを行う店舗のレシートを1枚 必要とする。
      ⅱ)1人当たり300円~500円の利用料(金額は「個人商店」の判断とする)
      ⅲ)「地域貢献カード」を持つ場合は、レシートは必要としない。
    2)優待:サービスを行う店舗のレシートを一人当たり2枚 必要とする。
    3)行事の手伝い:他の「個人商店」のレシートも利用できる。:
    4)道路の見回り:他の「個人商店」のレシートも利用できる。:
    5)自宅配達:レシートは必要としない。
    6)こども110番:レシートは必要としない。
    7)地域事業応援:サービスを行う店舗のレシートを必要とする。
    8)委託販売サービス(プログラム):レシートは必要としない。
      *プログラムとして[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム に詳述

    [⑥] 「個人商店参加者」が「お返しサービス」を実行する。

各「お返しサービス」の実行マニュアル

「個人商店」の「お返しサービス」に関して
(1)お返しサービスは、それが「可能な個人商店」が行うものとする。
(2)複数の個人商店が協力して行うことも可能でかつ推奨される。
   例えば、①複数店による「空き店舗」「空き地」などの借用が可能となる。
       ②「有償ボランティア活動」の共同利用が可能となる。
(3)お返しサービスをする個人商店は下記から申し込む。
    個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
   1)グループで活動する場合はグループリーダーが申し込む。
   2)当社団が検索できるページに掲載する。
   3)「お返しサービス」をする個人商店の店頭で掲示するポスターは、
     ①「お返しサービス提供」入力フォームに申し込む時に、
       最後のページで取得が可能である。
     ②または、当社団のECサイトにて「2枚(500円)」を購入する。
     ③どのポスターも縮小コピーして掲示することも可能であるが、不要時は廃棄すること。
(4)お返しサービスをする個人商店は検索できるページにて所在・内容が検索できる。
(5)「お返しサービス」をする時でも、
   1)物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、
   2)精算ごとに「領収レシート」1枚を渡すものとする。
(6)1)サービスを受ける地元住民からのクレームは禁止とする。
   2)サービスを行うに当たっては、「個人商店」は「善良な管理者の注意義務」
     を負うものとする。

各種「お返しサービス」を行うにあたり、各店舗レベルでの労務提供が困難な場合は、
以下のような、個人商店向け「有償ボランティア活動」を利用することが出来る。

[Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」参照
 (1)「自宅配達サービス」応援活動
 (2)-1)「交流広場利用サービス」代行応援活動
 (2)-2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動
 (2)-3)「地域事業応援サービス」代行応援活動

(1)交流広場利用サービス



「交流広場利用サービス」の内容と「領収レシート」の枚数と利用料
(1)地域の交流広場を創り、地域のコミュニティの活性化をはかる。
(2)多彩なコミュニティ(広場・教室)を定期的に開催する。
(3)文化・音楽・子育て・勉強・遊び場・漫画カフェ・動物喫茶・夜店・
   バーベキュウ会等(将来は教育・医療も含む)
(4)サービス実行のために、必要時は「有償ボランティア活動」を利用できる。
   [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」参照
(5)一人当たり「交流広場利用サービス」を行う個人商店の「領収レシート」1枚を提示する。
   *「地域貢献カード」を持つ人は必要ないものとする。 (6)一人当たり300円~500円の利用料(金額は「個人商店」の判断とする)
[①] 「個人商店」が自店の「交流広場利用サービス」情報の確認あるいは入力を行う。
 (1)検索できるページで入力を確認する。
 (2)入力出来ていなければ、以下のフォームに入力する。
    個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が、
  各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④] 「領収レシート」と「利用料」の確認
 (1)「交流広場利用サービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問、
   1)「交流広場利用サービス」を行う個人商店の「領収レシート」1枚を提示する。
     *「地域貢献カード」を持つ人は必要ないものとする。    2)1人当たり300円~500円の利用料(金額は「個人商店」の判断とする)を受け取る。
 (2)「個人商店」が枚数を確認する。
   1)裏面に線の入っているものは無効とし、
   2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本、線を書き込み返却する。
 (3)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
   1)個人商店向け「有償ボランティア活動」
     [Ⅱ]-(2)-1)「交流広場利用サービス」代行応援活動を利用する。
     [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」参照
   2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤] 「個人商店参加者」が「お返しサービス」を実行する。
   1)「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、
   2)精算ごとに「領収レシート」1枚を渡すものとする。

「交流広場利用サービス」が可能な「個人商店」ポスター
当社団のECサイトで販売。

(2)優待サービス



「優待サービス」の内容と「領収レシート」の枚数
1)当該商店の特別イベント参加
2)優先予約・優先席
3)限定商品販売
4)一人当たり「優待サービス」を行う個人商店の「領収レシート」2枚を提示する。

[①] 「個人商店」が自店の「優待サービス」情報の確認あるいは入力を行う。
 (1)検索できるページで入力を確認する。
 (2)入力出来ていなければ、以下のフォームに入力する。
    個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を 検索できるページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を、
検索できるページで検索する。
[④] 「領収レシート」の確認
 (1)「優待サービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
   一人当たり「優待サービス」を行う個人商店の「領収レシート」2枚を提示する。
 *「地域貢献カード」を持つ人は必要ないものとする。
 (2)「個人商店」が枚数を確認する。
   1)裏面に線の入っているものは無効とし、
   2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
[⑤] 「個人商店」が「優待サービス」を行う。

「優待サービス」が可能な「個人商店」ポスター
当社団のECサイトで販売。

(3)行事の手伝いサービス



「行事の手伝いサービス」の内容と「領収レシート」の種類と枚数。
 (1)内容
   1)地域の行事・集会・お祭り・運動会・コミュニティ内の活動等に,
     労働力を提供する。
   2)特に女性の役割への応援・代行をする。
 (2)必要な「領収レシート」の種類と枚数
   1)「1時間×1人」で「行事の手伝いサービス」を行う場合
     ①「個人商店」の「領収レシート」10枚と
     ②近隣の「個人商店」の「領収レシート」10枚
が必要なものとする。
   2)「8時間×1人」なら同じ割合で「領収レシート」160枚とする。
(3)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
   1)個人商店向け「有償ボランティア活動」
     [Ⅱ]-(2)-1)「行事の手伝いサービス」代行応援活動を利用する。
     [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」参照
   2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。

[①] 「個人商店」が自店の「行事の手伝いサービス」情報の確認あるいは入力を行う。
 (1)検索できるページで入力を確認する。
 (2)入力出来ていなければ、以下のフォームに入力する。
    個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を、検索できるページに一定期間掲載
[③]「行事の手伝いサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」
を検索できるページで検索する。
[④] 「領収レシート」の確認
 (1)「行事の手伝いサービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
   「行事の手伝いサービス」を行う個人商店の「領収レシート」を提示する。
   1)「1時間×1人」で「行事の手伝いサービス」を行う場合
     ①「個人商店」の「領収レシート」10枚と
     ②近隣の「個人商店」の「領収レシート」10枚
が必要なものとする。
   2)「8時間×1人」なら同じ割合で「領収レシート」160枚とする。
 (2)「個人商店」が枚数を確認する。
   1)裏面に線の入っているものは無効とし、
   2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本、線を書き込み返却する。
 (3)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
   1)個人商店向け「有償ボランティア活動」
     [Ⅱ]-(2)-2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動を利用する。
     [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」参照
   2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤] 「個人商店参加者」が「行事の手伝いサービス」を実行する。
   1)「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、
   2)精算ごとに「領収レシート」1枚を渡すものとする。

「行事の手伝いサービス」が可能な「個人商店」ポスター 当社団のECサイトで販売。

(4)道路の見守りサービス



「道路の見回りサービス」の内容と「領収レシート」の種類と枚数
 (1)内容
   1)地域の道路を月に1回、車で2時間かけて見回り、
   2)異常な状態を写真などと共に自治体の担当部署へ連絡する。
   3)地域の範囲の判断は、個人商店が出来るものとする。
   4)一回で巡回するか、分割して巡回するかは「個人商店」の判断とする。
   5)「個人商店」は自治体への連絡が完了した場合は、
     店頭にその旨(①見回り範囲の地図と共に②*月分見回り終了と)を掲示する。
 (2)必要な「領収レシート」の種類と枚数
   1)「1人×2時間」で
     ①「道路の見回りサービス」を行う「個人商店」の「領収レシート」20枚と
     ②近隣の「個人商店」の「領収レシート」20枚
が必要なものとする。
   2)1か月に1回の依頼方式とする。
   3)地域(町内会等)で集める方法が推奨される。

[①] 「個人商店」が自店の「道路の見回りサービス」情報の確認あるいは入力を行う。
 (1)検索できるページで入力を確認する。
 (2)入力出来ていなければ、以下のフォームに入力する。
    個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を
  当社団の検索できるページに一定期間掲載
[③]「道路の見回りサービス」を受けたい「地元住民」が、
  各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④] 「領収レシート」の確認
 (1)「道路の見回りサービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
   「道路の見回りサービス」を行う個人商店の「領収レシート」20枚と、
    個人商店「領収レシート」に相当するもの20枚を提示する。

 (2)「個人商店」が枚数を確認する。
   1)裏面に線の入っているものは無効とし、
   2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
[⑤] 「個人商店」が「道路の見回りサービス」を行う。

「道路の見回りサービス」が可能な「個人商店」ポスター
当社団のECサイトで販売。


(5)自宅配達サービス

(1)概略
  1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
  2)「自宅への配達を希望する購買者」から、1回の配達につき
  3)配達料200円を加算して受けとり(売り上げとして計上)
  4)自宅への配達サービスをするサービスである。
(2)各「個人商店」が行うことが困難な場合が多いと考えられるため、
地元の20才~39才の個人が「有償ボランティア活動」として活動する、
「自宅への配達」を代行するシステムが構築されている。
   [Ⅱ]―(1)「自宅配達サービス」応援活動参照
「自宅配達サービス」が可能な「個人商店」ポスター
当社団のECサイトで販売。


(6)こども110番サービス

実際の「こども110番」のポスターは各自治体(警察署等)のものを、
使用して下さい。


「地域安全の担い手として、出来るだけ「こども110番の店」となって下さい。」
この項目は、地域の安全に寄与する「個人商店」のサービスでもありますが、
「個人商店」の存在が地域にとって、必要不可欠なものであるということを証明する、
大きな活動です。また当社団からのお願いでもあります。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォームへの入力は必要ありません。

 1)「こども110番の店」は、こどもが誘拐、暴力、痴漢などの危険に遭った、
   または遭いそうになった際に逃げ込み、保護を求めることができる地域の店舗のことです。
 2)「こども110番の家(店)」の目印のステッカーの入手方法・登録手続き・掲示
  ①窓口: 各自治体の担当課、または地域を管轄する警察署・交番に相談して下さい。
  ②方法: 申込書を提出し、設置の許可を得てステッカーやプレートを受け取り。
  ③ステッカーあるいはプレートを店頭に掲示して下さい。
 3)活動内容と注意点
  ①協力内容: 子供から事情を聞いて保護し、警察・学校・家庭へ連絡する。
  ②判断に迷う時は、基本的に警察に連絡する。
  ③知り合いだと名乗る人がいても安易に渡さないこととする。
  ④ステッカー等の管理: 老朽化や色あせした場合は、入手した窓口に再発行を依頼する。

「こども110番」のポスターは各自治体(警察署等)のものを使用して下さい。

(7)地域事業応援サービス



「地域事業応援サービス」の内容と「領収レシート」の種類と枚数
 (1)内容に関して
   1)「領収レシート」の枚数に応じて、
      地域の「個人事業主」と「事業経営法人」の事業活動を無償で応援する。
   2)応援は「個人商店」の能力に応じて行う。

   1)サービス実行のために、必要時は「有償ボランティア活動」を利用できる。
    [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」参照
   2)「個人商店」は、
     ①「有償ボランティア活動」受諾(活動)希望者に
     ②「個人商店」が指定する「法人あるいは個人事業主」の許での、
     ③「地域事業応援サービス」の代行を、依頼をすることは可能とする。
     ④もちろん受諾するか、拒否するかは受諾(活動)希望者の自由である。
   3)①行う代行活動は相互に「ボランティア活動」形式を遵守すること。
     ②[Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」内の
     [Ⅱ]-(2)-3)「地域事業応援サービス」代行応援活動を利用する。参照

 (2)「領収レシート」に関して
   1)「サービスを行う個人商店」の「領収レシート」の提示をする必要がある。
   2)「1人×1時間」のサービス依頼で「領収レシート」50枚を必要とする。
   3)「個人商店」が、自らの判断で、50枚未満の「領収レシート」の提示でも
     「地域事業応援サービス」を行うことは可能とする。
   4)法人などの場合は、法人としてその「個人商店」で購買する他に
     ①所属する従業員に、自社への「応援活動」が出来る「個人商店」を明示し、
     ②日頃からその「個人商店」で買い物をし、
     ③その「領収レシート」を持ち寄るよう依頼することが推奨される。

[①] 「個人商店」が「地域事業応援サービス」情報を、
   以下のフォームに入力していることを確認する。していなければ入力する。
   個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を、検索できるページに一定期間掲載。
[③]「地域事業応援サービス」を受けたい地域の事業経営者(法人・個人事業主・個人商店)が、
   検索できるページで検索する。
   1)「地域事業応援サービス」をする「個人商店」を検索
   2)該当「個人商店」が応援できる業種・業態を確認しておく。
   3)ただし、「個人商店」が個人商店向け「有償ボランティア活動」を利用して、
     個人参加者に依頼する場合は、別途のすり合わせを行うこととする。
     [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」参照
[④]「領収レシート」の確認と「サービス」内容の相互確認
 (1)「地域事業応援サービス」を受けたい地域事業者(「個人事業主」や「事業経営法人」が、
    「地域事業応援サービス」を行うことが出来る「個人商店」に連絡し、
     相互に相談し、希望が合致すれば合意する。
   1)「地域事業応援サービスを行う個人商店」の「領収レシート」を提示する。
     ①「1時間×1人」で「領収レシート」50枚必要とするものとする。
     ②「8時間×1人」で「領収レシート」400枚必要とするものとする。
   2)「領収レシート」の有効、無効に関して:
     ①裏面に線の入っているものは無効とする。
     ②有効なものは個人商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
     ③スマホなどをチェックし、確認できる場合は枚数に加えることは可能とする。
   3)「領収レシート」は、依頼する側が、訪問前に合計しておくことを標準とする。
   4)相互に応援の時間や内容の詳細を約定することとする。
     「契約書は交換しないこととするが、相互に誠実に行うものとする」
 (2)「個人商店」がサービス実行のための労務提供が困難な場合は、
   1)[Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」内の
     [Ⅱ]-(2)-3)「地域事業応援サービス」代行応援活動を利用する。
     ①「個人商店」主と「代行活動者」は「有償ボランティア活動」としての契約を結ぶ。
     ②「代行活動者」は事業経営者(法人・個人事業主・代行先個人商店)に対しては、
       無償ボランティア活動を行うこととなる。
   2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤] 「個人商店」側が「地域事業応援サービス」を行う。

「地域事業応援サービス」が可能な「個人商店」ポスター
当社団のECサイトで販売。


[Ⅱ]個人商店委託販売プログラム

(1)「個人商店委託販売プログラム」とは、
  「個人商店」の「お返しサービス」の一つとして、
  「個人商店」内に委託販売コーナーなどを運営するシステムである。
    (情報が多量であるため、「プログラム」レベルとして、マニュアル化)
   1)「生産/製造」物を販売したい地元の「事業経営者(法人・個人事業主)」と
   2)地元の「個人商店」が協力して廉価な販売を行い、
   3)地域の活性化や生活の継続向上を図るものである。
   4)サービスを受けるための「領収レシート」は必要としない。
(2)委託販売商品に関して
   1)「生産/製造」物に関して、あまり品質にとらわれず、
   2)規格外のものでも積極的に委託できるものとする。
   3)販売(受託)可能な物品か?、自己の「個人商店」で販売可能か?等
     の判断は、各「個人商店」の責任において行うものとする。
   4)広域チェーン店からの商品は、販売(受諾)しないものとする。
   5)[地元貢献カード](1年間有効)を持参した人は、
     販売価格(税込み)は50%引きとなる。
(3)委託販売手数料
   1)委託販売手数料は、基本的に販売価格(税込み)の50%とする。
   2)委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は、
    それに準拠する。 (4)委託販売を運営する、「個人商店」主は運営期間中、
   開始時あるいは1年ごとの更新にて[地元貢献カード]取得できる。

委託販売プログラムの流れ


[①]
 (1)委託販売サービスを行う「個人商店」が「委託販売」運営店舗情報を
    以下のフォームに入力する。
    「委託販売運営個人商店」入力フォーム
 (2)個人商店の店頭で掲示するポスターに関して
   1)2種類あり、各種類とも当社団のECサイトにて販売している。:2枚(500円)。
   2)どのポスターも縮小コピーして掲示することは可能。不要時は廃棄する。
[②]当社団が委託販売サービスを行う「個人商店」を検索できるページに掲載する。
[③] 契約書交換
 (1)「事業経営者(法人・個人事業主)」が委託販売サービスを行う「個人商店」を検索し、
 (2)委託販売サービスを行う「個人商店」に連絡し、
 (3)生産/製造物の販売を委託する相談をし、
 (4)契約書を交換する。
   1)「個人商店」が契約書2通を用意し、
   2)「個人商店」と「事業経営者」の間で、委託販売契約書(2通)を作成。
    ①事業経営者向け「委託販売」契約書(PDF)
    ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
   3)各自が各1通を保管する。
 (5)搬入:商品は依頼する「事業経営者(法人・個人事業主)」が自己の費用にて、
      「個人商店」のもとに、搬入する。
   1)個人商店を訪問する時はマイナンバーカードなどの身分証を持参する。
   2)現物の搬入でなく、写真(説明書)による陳列(写真付き値札)も可能とする。
 (6)商品の受け取り・値付け・陳列・販売・管理
   1)商品の受け取り。
     ①受託「個人商店」は、委託者の「身分証」を確認し、
     ②品目別伝票(委託品の受け取りと販売結果報告の伝票)を発行し、
     ③その後の商品管理も「個人商店」が行う。
    ②事業経営者向け「委託販売」品目別伝票(PDF)
    ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
   2)最初の販売価格は「個人商店」の助言を聞き、委託者が決定する。
     値札作成や陳列は委託者も協力する。
   3)運営に関しては、次の項目にある「委託販売運営個人商店の運営細則」を参照。
   4)値札に関して
    商品は「税込み価格」で表記・販売する。
    ③事業経営者向け「委託販売」値札(PDF)を使用する。
    ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
[④]「事業経営者(法人・個人事業主)」が「委託販売手数料:販売額(税込み)の50%」を払う。
[⑤] 「個人商店」が[委託販売サービス]を行う。

委託商品の精算に関して

 1)「個人商店」が契約書に準拠して、
 2)受託品目伝票ごとに、(販売・返却・廃棄等)委託販売終了時に、
 3)「委託販売」品目別伝票にて計算し、内容をコピー手渡し・メール(添付)・FAX・郵送等にて報告し、
 4)委託者の了解をメール/FAX/電話等で確認後、
 5)①現金手渡し(領収書授受:収入印紙の貼付は各店で判断すること)
   ②銀行振り込み等の送金(手数料は委託者が負担)
   ③返却(手数料は委託者が負担)等を行う。
 6)銀行振り込み時は「振込明細書」や「通帳の記録」、
   あるいは手渡し時は委託者から受託者への領収書
   は適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管するものとする。

委託販売運営個人商店の運営細則

(1)「事業経営者」商品の会計処理方式
   「事業経営者」の委託した商品は、消費税を上乗せし、
   税込み販売価格として掲示し販売する。
   (税制変更に関しては各「個人商店」が対応するものとする。)

(2)値札として
   ③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)を使用する。
   *値札には販売価格(税込み)を明示する。
   ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  (令和3年4月1日から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者は、
   値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
   消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格(総額表示)を表示することが、
   義務化された。)
(3)販売価格(税込み)=販売価格(税抜き)+10%消費税
  1)販売価格(税抜き)とは
    ①当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
      (品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
      受託者(「個人商店」)が委託者に助言した後、委託者が決定する。
    ②日数が経過したり、傷んだりした場合は、その状態での妥当な販売価格(税抜き)に、
     受諾者が変更し、10%の消費税を上乗せして表示する。
     (*値引きとしての表記も可能)(*1日ごとの下落もあり得る)
    ③該当する品目の委託期間は3か月とする(再度新しく契約することは可能)
    ④廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
  2)消費税
    ①消費税率は現行法に準拠するものとする。(10%/8%)
    ②現行法の変更に関しては各「個人商店」が対応する。
    ③「個人商店」が独自の方式に変更するときは管轄の税務署に相談することとする。
(4)委託販売手数料
  1)委託販売手数料は、基本的に販売価格(税込み)の50%とする。
  2)委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
   それに準拠する。
  3)委託販売の手数料を処理する際の勘定科目は、
    ①商品を売ってもらった側(委託者)であれば、「支払手数料」や「販売手数料」を使用し、
    ② 販売を代行した側(受託者)であれば、「受取手数料」を使用する。

委託販売運営個人商店のポスター
当社団のECサイトで販売。


[Ⅲ]事業拡大プログラム

目的
地元事業経営参加者(法人・個人事業主)や「個人商店」の事業拡大

[A]生産物/製造物の完売:委託販売プログラムによって生産物や製造物を完売する。

(1)委託販売プログラムとは([Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム参照)
  1)委託販売運営は「個人商店」の「お返しサービス」の一つであり、
  2)地元「生産/製造」物の販売に関して、
    ①あまり品質にとらわれず、
    ②規格外のものでも委託が可能で、
    ③小規模の個人事業主でも利用できるものである。
(2)マニュアル
  1)委託販売を受けている「個人商店」を検索できるページで検索し。
  2)相互に連絡しあって、契約し、
  3)地元の生産/製造物をすべて流通に乗せる。
  4)各県の「問屋」による情報流と物流機能を利用し、
    得意領域(過剰)の生産/製造物を交換トレードにて販売し合う。

[B]コスト削減

[1]個人商店による「地域事業応援サービス」を利用して人件費を低減する。
(1)地域事業応援サービスとは、
  ([Ⅰ] 個人商店振興プログラム内の「お返しサービス」の「地域事業応援サービス」 参照)
  1)地元事業経営参加者(法人・個人事業主)が、特定の「個人商店(グループ)」で、
    購買した時の「領収レシート」を提示し、
  2)「お返しサービス」として無償で「個人商店」から(ボランティア形式)の、
    労務提供を、受けることが出来るシステムである。
(2)マニュアル
  1)「地域事業応援サービス」を行う「個人商店」が以下に入力する。
    個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
  2)サービスを行う「個人商店」の入力情報は、
    ①当社団の検索できるページに掲載されるので、
    ②訪問(連絡)し「領収レシート」を提示し、サービスを受ける。
  3)サービス実行のための労務提供が困難な「個人商店」の場合は、
    [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」内の
    [Ⅱ]-(2)-3)「地域事業応援サービス」代行応援活動を利用する。

[2]「有償ボランティア活動」内の、事業経営者向け「有償ボランティア活動」を依頼し、
   コスト削減をする。
(1)「有償ボランティア活動」とは:
  1)地元の「20才~39才の個人参加者」が雇用労働ではない有償のボランティア活動を行う
    プログラムである。
    ①地元の若年層の収入増大となる。
    ②低コストの労働力の調達と、若年層の地元企業への定着にもつながる。
  2)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済)
    ①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
    ②謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
  3)[Ⅴ] 有償ボランティア活動プログラム 内の
    「事業経営者向け「有償ボランティア活動」のながれ」参照
(2)マニュアル
  1)事業経営者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい
   「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
    事業経営者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
  2)依頼の情報は検索できるページに掲載されるので、
    ①受諾(活動)したい20才~39才までの個人が検索し、
    ②依頼者に連絡し、
    ③相互に契約し利用する。

[C]グループ形成と規模別活動:地域規模別にグループ化し規模別活動をする。

[Ⅰ]「個人商店」を中心としてグループ形成
(Ⅰ)目的
  近隣(同じ町内あるいは近隣町内)の他の「個人商店」「経営法人」「個人事業主」と、
  グループを創り、高機能の活動(生産性向上)を実現することを目的とする。
(Ⅱ)各種グループ形態とその機能
 (1)「個人商店」同士のグループ化
   1)「お返しサービス」時に、
    ①費用分担が可能になる:「交流広場利用サービス」で「広場(店舗)」を共同利用。
    ②総合的レベルでサービスが出来る:「行事の手伝いサービス」などで、多種の業種が  
     参加出来る。
   2)「自宅配達サービス」が可能となる。
   3)同種取扱品商店同士の場合は仕入れコストの削減・品揃えの強化が可能となる。
   4)異種商品を取扱う個人商店同士の場合は、顧客は、生活用品のグループ内での
     「取り揃え」が可能となり、グループ内での購買量が増大する。
   5)地域に必要な「商店」を共同運営できる。
 (2)「経営法人」「個人事業主」「個人商店」とのグループ化
   1)「経営法人」「個人事業主」は、
     ①同じ商店で購買することにより「領収レシート」を集めることが容易になり、
     ②「個人商店」の「地域事業応援サービス」(無償ボランティア活動)等の、
      の利用が容易となる。
   2)「個人商店」は売上が増加する。
   3)関連する業態の場合は「販売店」あるいは「委託販売」を依頼される。
     (例:農業と青果店/米穀店、漁業と鮮魚店)
(Ⅲ)実施方法論
 (1)グループリーダーの設定
   1)「個人商店」が、いくつか(最大10組織体)の「個人商店」「法人」
     「個人事業主」とグループ化した形で活動する。
    (代表して活動する「個人商店主」をグループリーダー と呼ぶ)
   2)グループリーダーに関して
     ①グループ形成のためには、グループリーダー希望者が以下のフォームに入力する。
      「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
     ②店頭に掲示するポスターを当社団より、入力フォーム内の案内に従い、
      所属店舗数分を購入し、実費と交換で各事業体に分配する。
      ⅰ)2枚組500円:入力フォーム申し込み時に関単に購入可能
      ⅱ)または当社団のECサイトにて購入する。
     ③グループリーダーはグループ活動に必要な情報管理をするものとする。
      ⅰ)グループリーダーが関係者間でのスマホのライングループを作る。
      ⅱ)関係者は必ず定期的に確認する方式とする。
     ④管理費としてグループ内の「個人商店」「法人」「個人事業主」から月額500円
      を徴収出来るものとする。
     (各グループでの取り決めで調整することは可能)
 (2)グループ形成のためのマニュアル
   1)グループリーダーを希望する「個人商店主」は以下のフォームに入力する。
    「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
   2)当社団が、市町村名;①グループの内容;②呼びかけ店の業種:③屋号:
     ④電話番号:⑤メールアドレス:⑥URLを検索できるページに掲載する。
   3)グループ形成に参加を希望する「個人商店」「法人」「個人事業主」は、
     検索できるページにて検索する。
   4)検索後、相互に連絡し合い、グループ化する。
 (3)協力義務に関して
   1)グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるように、
     調整する役目を負うが、
   2)他の参加している「個人商店」「法人」「個人事業主」も善管注意義務
     ないし連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。
[Ⅱ] 「個人商店」グループを基盤とした規模別活動戦略を実行する。
 (1)商圏規模の応じた地元の事業経営体の種類と参加数を策定
   1)200人規模 2)1千人規模 3)3千人規模
 (2)各規模別の活動戦略の策定と協働を行う。

[D]各地域における「問屋」システムの再構築を図る。

(1)地域経済循環を目指す。
(2)「問屋」システムの再稼働を図る。
  1)地元(道府県)に本店を置く「問屋」の一覧を、当社団が作成する。
   ①地元の「問屋」に 地元問屋入力フォームへの入力を依頼する。
   ②当社団が検索できるページに掲載する。
  2)各地域のグループリーダーが地域の物流条件等を考慮して、
    取引すべき、既存または新設の問屋を設定する。
  3)各グループリーダーは、地域を考慮して設定した「問屋」に、
    グループの「個人商店」が注文を集中するように努力する。
(3)「問屋」活動に関して
  1)各「問屋」は商圏内の「個人商店」(グループ)と連携を密にする。
  2)各「問屋」は同じマニュアルやITシステムを持つようにする。
  3)物流は、「問屋」が雇用する従業員の他に、地域を分割し、
    そこに在住する「有償ボランティア活動」希望者にも担当してもらう。
    [Ⅰ]事業経営者向け「有償ボランティア活動」参照

[E]全国レベルで「個人商店」開店応援ネットワークを創る。

「個人商店」を開店したい人と開店を応援できる人(組織)のネットワークを創る。
(1)開店を希望する人の情報
   1)開店を希望する人が、以下のフォームに入力する。
     「個人商店」開店希望者入力フォーム
   2)開店希望情報を、当社団が検索できるページに掲載。
   3)開店を応援できる人(組織)が、検索し、入力者(開店したい人)に連絡する。
   4)開店したい人と開店を応援できる人が相互に連絡し、「個人商店」の継続・発展を図る。
(2)開店を応援できる人(組織)の情報
  1)開店を応援できる人(組織)が、
    ①店舗 ②什器備品 ③技術 ④経営資金 ⑤土地などに関する、
     応援情報を以下のフォームに入力する。
     全国「個人商店」開店応援ネットワーク入力フォーム
    ②当社団が全国の市町村に、土地の格安貸与などを依頼する。
  2)応援情報を、当社団が検索できるページに掲載する。
  3)開店したい個人が、検索し、入力者(応援できる人)に連絡する。
  4)開店したい人と開店を応援できる人が相互に連絡し、「個人商店」の継続・発展を図る。

[F]「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」の依頼者と受諾者の、
  情報を地域で共有し、マッチングを行い、総生産額と収入の増大をを図る。

 以下を参考にして
(1)「依頼者」が以下のフォームに入力する。
  「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(2)「活動希望者」が以下のフォームに入力する。
  「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
(3)当社団が、双方の情報を検索できるページに掲載する。
(4)「依頼者」と「活動希望者」とが、検索できるページを検索し、相互に積極的に連絡し合う。
(5)当社団が「活動希望者」の情報を、関係各組織に連絡する。

事業経営参加者(法人・個人事業主・個人商店)の事業所掲示用ポスター
当社団のECサイトで販売。



[Ⅳ]地域事業体の雇用労働プログラム

当プロジェクトにおいては、
(1)地元の若年層(20才~39才)の収入増大
(2)地域事業経営体の労働力確保
を一つの柱とする。
(3)地域事業経営体のうち、「雇用労働」に関する多くの法的要件を実行出来る、
  「法人・個人事業主・個人商店」は、「雇用労働」関係を構築する。
(4)該当する経営体・受諾(活動)希望者はそれぞれのフォームに入力する。
  1)「依頼」したい経営体は以下のフォームに入力する。
    「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
  2)受諾(活動)希望者(20才~39才)は、以下のフォームに入力する。
    「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
(5)当社団が情報を検索できるページに掲載する。
(6)依頼者と受諾(活動)希望者が各自検索をする。
(7)相互に連絡し合い、通常の雇用労働契約をし、地域事業経営体の活動と協働する。
(8)年度末に確定申告をする際は「給与」として申告する。
「協賛」事業者に関して
「地元による地元の発展プロジェクト」は、地元の事業経営者と地元の20才~39才の個人が、
 相互に応援しあい、地元の経済を循環させるプロジェクトです。
(1)地元「事業経営者」は地元の個人商店や地元の行事などを応援する。
  1)地元商店や行事などに協賛金(1万円)を出して応援する。
    ①経営体の名称入り「事業経営参加者」ポスターを10枚、当社団から購入し、
    ②1年間店頭に掲示してもらう約束で、
    ③個人商店や地域に1万円の協賛金を寄付する。
    以上を実行するという前提で、
   「事業経営参加者」ポスター10枚の購入をもって「協賛」事業者と認定する。
    *時々、「個人商店」などに報告をもとめる予定である。
  2)当社団が以下の検索ページに「協賛」事業者として1年間掲載する。
    ①「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の依頼者を検索できるページ
    ②「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の活動希望者を検索できるページ
  3)「協賛」事業者のマニュアル
    ①「協賛」事業者からの
     「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の「依頼」を、
    ②地元20才~39才の個人が受諾して活動した場合、
    ③活動終了後、「協賛」事業者は「賃金」あるいは「謝礼」と共に、
     「活動終了証」を手渡す。
    *「協賛」事業者が手渡す「活動終了証」の準備方法
    *「協賛」事業者が用意すること。
   ⑮「雇用労働」活動と「有償ボランティア活動」の共通「活動終了証」
   ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(2)地元の20才~39才の個人は「協賛」事業者や個人商店を応援する。
  1)「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」をする場合は、
    ①「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の依頼者を検索できるページ
      で検索し、出来るだけ地元の「協賛」事業者に応募、応援する。
    ②「事業経営者」からの依頼がある場合も「協賛」事業者を優先する。
  2)生活上で非常に有効な[地元貢献カード]を申請する場合、
    ①「協賛」事業者からの「活動終了証」10枚で申請可能とする。
    ②「活動終了証」6枚と「領収レシート」40枚でも可能とする。

[Ⅴ]有償ボランティア活動プログラム



当プロジェクトにおいては、
 [Ⅴ]有償ボランティア活動プログラム も構築します。
「有償ボランティア活動プログラム」とは、
(1)概要
  1)地域の事業主(法人・個人事業主・個人商店)や「高齢者の家族を持つ個人」と、
  2)地元の若年層(20才~39才)との間で行われる、
  3)雇用労働ではなく、
  4)「謝礼(現金)」を受け取る、自由意思による「ボランティア活動」形式の、
  5)応援活動のプログラムである。
(2)付帯事項
  1)複雑な法的対応が少ない方法で、個人でも、実行が可能。
  2)なお「個人において謝礼を受けるボランティア活動」が可能であることは、
    労働基準監督署に確認済。

「ボランティア活動」とは有償・無償に拘わらず、以下のような実践が必要です。
(1)<活動はあくまで個人が自発的に行うものでなければなりません>
  1)依頼者と被依頼者(受諾者)は対等の立場です。
  2)労働基準法上の雇用労働には該当しません。
    ①使用従属関係はなく、依頼する側に指示命令権はありません。
    ②最低賃金制も労働災害保険もありません。
    ③活動時や活動準備中の事故(運転/作業事故)は被依頼者(受諾者)
     の自己責任となります。
  3)受諾者(活動者)は、
    ①「善良な管理者の注意」に基づいて活動した場合は、
     結果・成果に責任を負う必要はありません。
    ②いつでも中止できますが、引継ぎが必要な場合は、
     依頼者の同意した人への誠実な引き継ぎが必要です。
  4)基本的に活動毎に契約を交わし(契約書を交換しない場合もあります)、
    ①相互に契約の内容に準拠して活動した後、
    ②契約書にて合意している「謝礼」(現金)を、
    ③依頼者が受諾者に提供します。
(2)依頼者の活動形式
  1)依頼の具体的方法
    ①依頼内容の説明:
     初めに細かく教えることや、途中でも質問に答えることは可能です。
    ②してはいけない依頼方法:
     ⅰ)細か過ぎる指図
     ⅱ)(次はこれをして、などと)区切りごとに次の指示を出すこと
     ⅲ)時間外の活動の依頼
    ③追加または別の日での活動の依頼には新たな契約が必要です。
     ⅰ)明日もお願い出来ますか?と問うことは可能ですが、
     ⅱ)明日もして下さい。明日はこれをして下さいと指示することは出来ません。
  2)現場での活動のために必要な材料費・燃料費などの実費は依頼者が負担します。
  3)他の形式の契約の人と共に活動する時は、
    ①受諾者がボランティアとわかるカードを、
    ②依頼者が用意し、
    ③受諾者はこれを付けて活動する必要があります。

  1)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済です)
    ①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
    ②謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
  2)ただし「謝礼」は収入ですから、
    ①年度ごとに管轄の税務署への「確定申告」が必要です。
    ②項目は「雑所得」です。

「有償ボランティア活動」プログラム実施時の共通マニュアル

  1)依頼時の受諾者(個人)への「領収レシート」は必要なし。
  2)依頼希望者または受諾(活動)希望者は以下の各「入力フォーム」から情報を提供する。
    ①依頼希望者は、
     「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
    ②受諾(活動)希望者(20才~39才)は、
     「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
  3)当社団が相互の情報を検索できるページに掲載する。
  4)県内の事業経営(参加)者であることを証明するために掲示するポスターは、
    ①入力時の、最後の入力確認画面から購入可能。事業経営参加者ポスター2枚(500円)
    ②または当社団のECサイトからも直接購入可能。
     事業経営参加者ポスター2枚(500円)
  5)活動中や活動準備中の事故(運転/活動事故)は、受諾(活動)者の自己責任とする。

(A)活動の種類と内容に関して:「対象」により3大分類

 (Ⅰ)事業経営者向け「有償ボランティア活動」(受諾者:20才~39才の地元個人)
   (1)生産/製造/販売に対する応援活動
   (2)その他事業活動に対する応援活動
 (Ⅱ)個人商店向け「有償ボランティア活動」(受諾者:20才~39才の地元個人)
   (1)「自宅配達サービス」応援活動
   (2)代行応援活動
    「個人商店」主の代理で別の場所(別の事業経営参加者の許)でボランティア活動をする。
     1)「交流広場利用サービス」代行
     2)「行事の手伝いサービス」代行
     3)「地域事業応援サービス」代行
 (Ⅲ)高齢者向け「有償ボランティア活動」
   受諾者は安否確認活動を含めて常に、介護対象者と同性の20才~39才の地元個人
   (1)介護応援活動
   (2)介護安否確認活動(面談しての安否確認)

(B)契約(書)に関して(「高齢者向け」以外は契約書交換が必要)

 (Ⅰ)事業経営者向け「有償ボランティア活動」
   契約書の交換が必要。
   (1)地域事業経営応援活動
      ①毎回契約 ②1日間契約 
   (2)契約書用紙
      ⑪事業経営者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
      ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
 (Ⅱ)個人商店向け「有償ボランティア活動」:
   契約書の交換が必要。
   (1)「自宅配達サービス」応援活動
      ①1か月契約 ②曜日契約 
   (2)代行応援活動:
    「個人商店」主の代理で別の場所(別の事業経営参加者の許)でボランティア活動をする。
      ①毎回契約 ②1日間契約 
     1)「交流広場利用サービス」代行
     2)「行事の手伝いサービス」代行
     3)「地域事業応援サービス」代行
   (3)契約書用紙
      ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
      ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
 (Ⅲ)高齢者向け「有償ボランティア活動」:
    受諾者は安否確認活動を含めて常に、介護対象者と同性の20才~39才の地元個人
   (1)契約書交換は確認用契約書の内容確認のみで必要なし。
   (2)確認用契約書:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
   (3)活動別契約方法
     1)介護応援活動:
       ①基本的に1日契約 ②旅行同伴等は複数日契約 
     2)介護安否確認活動
       ①対面と会話をしての安否確認をすること。
       ②1か月契約

「有償ボランティア活動」でも「協賛」事業者の応援を優先します。  ただし「自宅配達サービス」応援活動と(Ⅲ)高齢者向け「有償ボランティア活動」に関しては「協賛」事業者の概念は使用しません。

「協賛」事業者に関して
「地元による地元の発展プロジェクト」は、地元の事業経営者と地元の20才~39才の個人が、
 相互に応援しあい、地元の経済を循環させるプロジェクトです。
(1)地元「事業経営者」は地元の個人商店や地元の行事などを応援する。
  1)地元商店や行事などに協賛金(1万円)を出して応援する。
    ①経営体の名称入り「事業経営参加者」ポスターを10枚、当社団から購入し、
    ②1年間店頭に掲示してもらう約束で、
    ③個人商店や地域に1万円の協賛金を寄付する。
    以上を実行するという前提で、
   「事業経営参加者」ポスター10枚の購入をもって「協賛」事業者と認定する。
    *時々、「個人商店」などに報告をもとめる予定である。
  2)当社団が以下の検索ページに「協賛」事業者として1年間掲載する。
    ①「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の依頼者を検索できるページ
    ②「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の活動希望者を検索できるページ
  3)「協賛」事業者のマニュアル
    ①「協賛」事業者からの
     「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の「依頼」を、
    ②地元20才~39才の個人が受諾して活動した場合、
    ③活動終了後、「協賛」事業者は「賃金」あるいは「謝礼」と共に、
     「活動終了証」を手渡す。
    *「協賛」事業者が手渡す「活動終了証」の準備方法
    *「協賛」事業者が用意すること。
   ⑮「雇用労働」活動と「有償ボランティア活動」の共通「活動終了証」
   ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(2)地元の20才~39才の個人は「協賛」事業者や個人商店を応援する。
  1)「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」をする場合は、
    ①「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の依頼者を検索できるページ
      で検索し、出来るだけ地元の「協賛」事業者に応募、応援する。
    ②「事業経営者」からの依頼がある場合も「協賛」事業者を優先する。
  2)生活上で非常に有効な[地元貢献カード]を申請する場合、
    ①「協賛」事業者からの「活動終了証」10枚で申請可能とする。
    ②「活動終了証」6枚と「領収レシート」40枚でも可能とする。

(C)「領収レシート」に関して

    依頼者が受諾(活動)者に「領収レシート」を提供する必要はない。

(D)「謝礼」に関して

   (1)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済)
     1)個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
     2)謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
   (2)「謝礼」と税金
     1)「謝礼」を受けた個人は、基本的に確定申告を必ず実行すること。
      *源泉徴収されていないので、確定申告時の追加納税額が多額になることも、
       あるので、前もって貯蓄しておくなど注意すること。
     2)「謝礼」の確定申告上の分類は「雑所得」となる。
      *雑所得は個人の所得のうち、給与所得や事業所得などに該当しない
       所得区分を指す。
「謝礼」の金額と提供方法
  (Ⅰ)事業経営者向け「有償ボランティア活動」と
  (Ⅱ)個人商店向け「有償ボランティア活動」(「自宅配達サービス」応援活動を除く)
     においては、「謝礼」の半額を上限として、「現物支給」を認める。
  (Ⅲ)高齢者向け「有償ボランティア活動」においては、すべて現金(銀行振り込み)とする。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 (Ⅰ)事業経営者向け「有償ボランティア活動」においては:「手渡し」。
     1)実働4時間コース:4000円。
     2)実働8時間コース:8000円。
     3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
       ①依頼者の都合での短縮時は満額。
       ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)。
       ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
 (Ⅱ)個人商店向け「有償ボランティア活動」においては:「手渡し」。
   (1)「自宅配達サービス」応援活動
      1軒配達当たり200円
   (2)代行応援活動
     1)「交流広場利用サービス」代行
     2)「行事の手伝いサービス」代行
     3)「地域事業応援サービス」代行
     4)コース別「謝礼」額
       ①実働4時間コース:4000円。
       ②実働8時間コース:8000円。
       ③やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
        ⅰ)依頼者の都合での短縮時は満額。
        ⅱ)受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)。
        ⅲ)依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
 (Ⅲ)高齢者向け「有償ボランティア活動」においては:「銀行振り込み」
   (1)介護応援活動
     1)実働4時間コース:4000円。
     2)実働8時間コース:8000円。
     3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
       ①依頼者の都合での短縮時は満額。
       ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
       ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
     4)旅行等の付き添い時は、
       ①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
       ②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
        (例1月3日:8時から17時まで活動)
   (2)介護安否確認活動(面談しての安否確認):
     1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
      (30日の月は400円×30=12000円)
     2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
     3)月の中途からの契約開始の場合は1人×日数×400円とする。
     4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
       1人×実行日数×400円とする。

 「現物支給」詳細再掲
 [Ⅰ]事業経営者向け「有償ボランティア活動」と
 [Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」(「自宅配達サービス」応援活動を除く)
 においては「報酬」として、半額を上限として「現物支給」を認める。
 [Ⅲ]高齢者向け「有償ボランティア活動」においては、
 報酬は現金(銀行振り込み)のみとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)基本的には報酬(現金)は1時間千円。
(2)「現物支給」に関しては、以下を遵守すること。
  1)「謝礼」の半額は、必ず現金で払うこと。
  2)依頼者は契約時に「現物支給の提案」のみが可能。
   ①依頼者に決める権利はない。
   ②提案はコース別に「現物を提示」して提案をすること。
  3)受諾者の自由意思のみにより決定できる事項であること。
  4)高齢者向け「有償ボランティア活動」では全額現金(銀行振り込み)であること。
(3)実施マニュアル
  1)契約時に、依頼者が現物を提示して、決定し契約書に明記する。
    例文:**円分は「現物支給」とする。
  2)「現物支給」をした依頼者の了解を得た場合は、
   ①個人として、古物販売業者(古物商)に販売することは可能とする。
    *この場合も、出来るだけ地元「個人商店(古物商」」に販売すること。
   ②この過程については、当社団は関知しないものとする。

(E)付帯マニュアル

   (1)「有償ボランティア活動」の「謝礼」を受けた個人は、
      出来るだけ「個人商店参加者」の商店、「個人商店らしき商店」
      で買い物をすることが推奨される。
   (2)著しく不誠実な対応をした「参加者」が存在した場合、その情報を
      当社団に報告することが可能である。
     1)以下のフォームから報告する(報告者の情報は不要とする)
       著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告入力フォーム
     2)頻回の場合は、何らかの調査をし当プロジェクトとして不適格であれば、
      「依頼(受諾)の停止が妥当」などと当社団の検索できるページに、
       掲載をする場合がある。
     3)また頻回に報告される個人も調査する場合がある。
   (3)「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払いが存在した場合、
     1)当事者間の交渉で解決が基本であるが、以下のフォームから報告することも可能。
       著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告入力フォーム
     2)調査の結果により、「依頼(受諾)の停止が妥当」などと当社団の
       検索できるページに掲載をする場合がある。
   (4)有償(無償)「ボランティア活動」中や活動準備中の事故(運転/作業事故)は、
      依頼を受け活動する者の自己責任とする。

    (「ボランティア活動」には労災保険(労働者災害補償保険)はない。)

[Ⅰ]事業経営者向け「有償ボランティア活動」

(1)内容
  「事業経営者」「個人商店」(地元で農業・漁業・林業・製造業・建設業・流通業・
  販売業などの事業を運営している個人事業主あるいは法人)への応援活動
(2)依頼者と受諾者
  1)依頼者:「事業経営者」「個人商店」
  2)受諾(活動)者:
    ①同じ町内あるいは近隣町内の、
    ②別に本業を持つ、
    ③20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
  1)毎回ごとの契約書交換が必要
(4)「謝礼」に関して:手渡し
  1)実働4時間コース:4000円。
  2)実働8時間コース:8000円。

[Ⅰ] 事業経営者向け「有償ボランティア活動」のながれ


[①] 情報入力
 (1)事業経営者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい
   「事業経営者」「個人商店」が以下のフォームに入力する。
    「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
 (2)店頭掲示ポスターは、当社団のECサイトにて購入可能:「2枚(500円)
 (3)受諾(活動)希望者が、以下のフォームに入力する。
    「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
[②]情報交換
 「依頼」・受諾(活動)希望者の情報は検索できるページに掲載されるので、
 (1)双方が情報を確認し、
 (2)条件が合った場合は相互にメール/電話にて連絡する。
 (3)連絡後は、
   1)依頼側は、相手の身元や内容の再確認をし、依頼の判断を行う。
   2)受諾側も、相手の身元や内容の再確認をし、受諾の判断を行う。
[③] 契約書の交換と活動。
 (1)契約書
   1)依頼側(事業経営者)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
    ⑪事業経営者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ⑫事業経営者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
    ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
   2)受諾者は「事業経営参加者」「個人商店参加者」に出向く時は、
     免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書を持参する。

   3)契約書作成(2通)を作成する。
     ①依頼者が一通を保管する。
     ②受諾者が一通を保管する。
 (2)相互に「有償ボランティア活動」の原則にのっとり誠実に活動を行う。

  「ボランティア活動」は有償・無償に拘わらず、
  当社団の以下の定義に基づいて行うものとする。
  ⑲「ボランティア活動」の定義(PDF)
[④] 活動後の「謝礼」の授受。
 (1)現金の授受
   1)依頼者が現金を手渡す。
     ①実働4時間コース:4000円。
     ②実働8時間コース:8000円。
   2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
     ①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
     ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)を手渡す。
 (2)活動者が受け取り後、 以下の署名帳に、
    日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入する。
   ⑧事業経営者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
   ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

 (1)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
 (2)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
    検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
 (3)活動中や活動準備中の事故(作業時・運転時)は、
    依頼を受け活動する者の自己責任とする。


[Ⅱ]個人商店向け「有償ボランティア活動」

  以下の4種類あり
  [Ⅱ]―(1)「自宅配達サービス」応援活動
  個人商店「お返しサービス」代行応援活動
  [Ⅱ]―(2)―1)「交流広場利用サービス」代行応援活動
  [Ⅱ]―(2)―2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動
  [Ⅱ]―(2)―3)「地域事業応援サービス」代行応援活動

[Ⅱ]―(1)「自宅配達サービス」応援活動

(1)内容
  1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
  2)「自宅への配達を希望する購買者」から、
  3)1回の配達につき配達料200円を加算して受けとり(売り上げとして計上)
  4)自宅への配達サービスをするにあたって、
  5)個人が「自宅への配達」を代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
  1)依頼者:「個人商店」主
  2)受諾(活動)者
    ①同じ町内あるいは近隣町内の、
    ②別に本業を持つ、
    ③20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
  1)契約書交換必要
  2)契約期間
    ①1か月(曜日固定)の契約
     (中途契約の場合も翌月は月初めに契約書交換)
    ②配達軒数は最大で1日80軒まで。
(4)「謝礼」に関して:手渡し
  1)1軒当たり200円。_


[①] 当社団への情報提供
(1)単独の「個人商店」またはグループリーダーが、以下のフォームに入力する。
   「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(2)受諾(活動)希望者が、以下のフォームに入力する。
   「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
[②]当社団が依頼者と受諾(活動)希望者の情報を当社団の検索できるページに掲載する。
[③]
  1)依頼者と受諾(活動)希望者が
  2)各自検索し合い、相手方にメール/電話連絡をする。
[④] 契約書交換
  1)依頼者と受諾(活動)希望者が連絡し合い、
  2)身元確認と活動内容を相互に確認後、契約書を交わすものとする。
    ①契約時相互に身分証明書を持参する。
  3)依頼側が契約書用紙を2通用意する。
  4)契約書を2通作成する。
    ①依頼者が一通を保管する。
    ②受諾者が一通を保管する。
    ③スマホで「個人商店」と定期的な業務連絡が出来る様にしておく。(ライン等)
     ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
     ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
     ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  5)契約期間に関して
    ①1か月契約 ②曜日ごとの契約 ③1日最大80軒に配達するものとする。
[⑤] 個人商店の発送準備マニュアル
(1)単独「個人商店」の場合でも、「個人商店」グル-プの場合でも
   買い物客から「配達の希望」のある場合、
  1)1回の買い物につき配達料200円を、加算して受けとる(売り上げとして計上)。
  2)大きさや重量は、配達品が5個ぐらいであっても軽自動車に積載できる範囲とする。
  3)伝票を用意し、購買客の住所と電話番号を記録しておく。
(2)「個人商店」の荷造りマニュアル
  1)商品を各家庭名ごとに1つに荷造りし、
  2)住所と電話番号情報の紙を添付し、
  3)受諾(活動)者の集荷時に「謝礼」として200円を手渡す(5家庭分なら千円)
[⑥]受諾(活動)者は、単独「個人商店」の場合も、「個人商店」グル-プの場合も
   各「個人商店」に1日一回以上出向き集荷する。
[⑦]集荷した商品を各自宅に配達する。
  1)不在の時の対応等、ボランティア活動者の判断によるが、
   「善良な管理者の注意義務」に沿うものとする。
  2)配達の手段(自己の自動車・自己の自転車・徒歩等)はボランティア活動者の自由とする。

  1)配達中や配達準備中の事故は各ボランティア活動者の自己責任とする。
  2)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
  3)活動者は翌年に「税金の確定申告」(項目は雑所得)を行う。

「自宅配達サービス」が可能な「個人商店」ポスター
当社団のECサイトで販売。

[Ⅱ]―(2)―1)「交流広場利用サービス」代行応援活動



活動マニュアル
[①] 情報入力
(1)依頼者と受諾者
  1)依頼者:「個人商店」主または「個人商店」グループ
  2)受諾(活動)者
    ①同じ町内あるいは近隣町内の、
    ②別に本業を持つ、
    ③20才~39才の個人参加者
(2)単独の「個人商店」またはグループリーダーが、以下のフォームに入力する。
   「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(3)受諾(活動)希望者が、以下のフォームに入力する。
   「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
[②] 情報交換
(1)依頼者と受諾(活動)希望者の情報が検索できるページに掲載されるので、
   双方が、情報を確認する。
(2)条件が合った場合は
  1)相互にメール/電話で連絡し合う。
(3)連絡後は、
  1)双方が身元の確認を行う。
  2)依頼者が、派遣先の担当者(依頼した「個人商店主」自身の場合もあり)
    の紹介(電話/メール)をしておく。
  3)受諾(活動)希望者が、派遣先の担当者(依頼した「個人商店主」自身の場合もあり)
    に連絡し、内容の確認をしておく。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換:毎回必要
  1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
   ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
   ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
   ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
    身分証明書を持参する。
  3)契約書作成(2通)
    ①依頼者は派遣先の情報共有と受諾(活動)希望者の受諾を再確認する。
    ②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
    ③依頼者が一通を保管する。
    ④受諾(活動)者が一通を保管する。
  4)派遣先と受諾(活動)者との間の「契約書作成」は行わない。
(2)受諾(活動)者が「有償ボランティア活動」をする。
  1)双方が「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
2)「ボランティア活動」は有償・無償に拘わらず、以下の定義に基づいて行うものを言う。
    ⑲「ボランティア活動」の定義(PDF)
[④] 活動後の「謝礼」の授受
  1)謝礼額
    ①実働4時間コース:4000円。
    ②実働8時間コース:8000円。
  2)「受諾(活動)者)」は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
    ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
  3)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
  4)「受諾(活動)者)」は翌年に「税金の確定申告」(項目は雑所得)を行う。

 活動中や活動準備中の事故(運転/作業事故)は、
 依頼を受け活動する者の自己責任とする。

[Ⅱ] ―(2)―2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動


「行事の手伝いサービス」代行における「派遣先との関係」に関して
(1)「受諾(活動)者)」と代行派遣先との契約書の交換は行わない。
  1)依頼者「個人商店」が、
   ⑲「ボランティア活動」の定義(PDF)
    を派遣先にメールし、派遣先の承諾を得ておく。
    ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  2)依頼者「個人商店」が派遣先の情報や担当者の紹介
    (メールでの受諾者との相互挨拶等まで)をしておく。
  3)依頼者「個人商店」と「受諾(活動)者)」との内容の確認と受諾の再確認をしておく。
  4)「受諾(活動)者)」が代行活動先(担当者等)に連絡し、労務内容の相互確認・合意を、
    行っておく。
(2)「個人商店」と「受諾者(活動者)」との関係は「有償ボランティア活動」(対等関係)で、
(3)「受諾(活動)者)」と代行活動先の「法人あるいは個人事業主あるいは地域代表者」等
   との関係は、「無償ボランティア活動」(対等関係)となる。


活動マニュアル
[①] 情報入力
(1)依頼者と受諾者
  1)依頼者:「個人商店」主または「個人商店」グループ
  2)受諾(活動)者
    ①同じ町内あるいは近隣町内の、
    ②別に本業を持つ、
    ③20才~39才の個人参加者
(2)単独の「個人商店」またはグループリーダーが、以下のフォームに入力する。
   「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(3)受諾(活動)希望者が、以下のフォームに入力する。
   「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
[②] 情報交換
(1)依頼者と受諾(活動)希望者の情報が検索できるページに掲載されるので、
   双方が、情報を確認する。
(2)条件が合った場合は
  1)相互にメール/電話で連絡し合う。
(3)連絡後は、
  1)双方が身元の確認を行う。
  2)依頼者が、派遣先の担当者の紹介(電話/メール)をしておく。
  3)受諾(活動)希望者が、派遣先の担当者に連絡し、内容の確認をしておく。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換:毎回必要
  1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
    ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
    ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
    身分証明書を持参する。
  3)契約書作成(2通)
    ①依頼者は派遣先の情報共有と受諾(活動)希望者の受諾を再確認する。
    ②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
    ③依頼者が一通を保管する。
    ④受諾(活動)者が一通を保管する。
  4)派遣先と受諾(活動)者との間の「契約書作成」は行わない。
(2)受諾(活動)者が「有償ボランティア活動」をする。
  1)双方が「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
2)「ボランティア活動」は有償・無償に拘わらず、以下の定義に基づいて行うものを言う。
    ⑲「ボランティア活動」の定義(PDF)
[④] 活動後の「謝礼」の授受
  1)謝礼額
    ①実働4時間コース:4000円。
    ②実働8時間コース:8000円。
  2)「受諾(活動)者)」は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
    ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
  3)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
  4)「受諾(活動)者)」は翌年に「税金の確定申告」(項目は雑所得)を行う。

 活動中や活動準備中の事故(運転/作業事故)は、依頼を受け活動する者の
 自己責任とする。

[Ⅱ] ―(2)―3)「地域事業応援サービス」代行応援活動


「地域事業応援サービス」代行における「派遣先との関係」に関して
(1)「受諾(活動)者)」と代行派遣先との契約書の交換は行わない。
  1)依頼者「個人商店」が、代行派遣先の担当者に⑲「ボランティア活動」の定義(PDF)
    を派遣先にメールし、労務提供が「ボランティア活動」形式であることの承諾を得ておく。
    ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  2)依頼者「個人商店」と「受諾(活動)者)」との内容の確認と受諾の確認
  3)依頼者「個人商店」が派遣先の「担当者」の「事業体名・メール・電話番号」を連絡する。
  4)「受諾(活動)者)」が代行活動先(担当者等)に連絡し、労務内容の相互確認、相互合意
     を行っておく
(2)「個人商店」と「受諾者(活動者)」との関係は「有償ボランティア活動」(対等関係)で、
(3)「受諾(活動)者)」と代行活動先の「法人あるいは個人事業主あるいは地域代表者」等
    との関係は、「無償ボランティア活動」(対等関係)となる。

活動マニュアル
[①] 情報入力
(1)依頼者と受諾者
  1)依頼者:「個人商店」主または「個人商店」グループ
  2)受諾(活動)者
    ①同じ町内あるいは近隣町内の、
    ②別に本業を持つ、
    ③20才~39才の個人参加者
(2)単独の「個人商店」またはグループリーダーが、以下のフォームに入力する。
   「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(3)受諾(活動)希望者が、以下のフォームに入力する。
   「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
[②] 情報交換
(1)依頼者と受諾(活動)希望者の情報が検索できるページに掲載されるので、
   双方が、情報を確認する。
(2)条件が合った場合は
  1)相互にメール/電話で連絡し合う。
(3)連絡後は、
  1)双方が身元の確認を行う。
  2)依頼者が、代行派遣先の担当者に関する情報提供(電話/メール)をする。
  3)受諾(活動)希望者が、派遣先の担当者に連絡し、労務内容の確認をする。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換:毎回必要
  1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
    ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
    ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
  2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
    身分証明書を持参する。
  3)契約書作成(2通)
    ①依頼者は派遣先の情報共有と受諾(活動)希望者の受諾を再確認する。
    ②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
    ③依頼者が一通を保管する。
    ④受諾(活動)者が一通を保管する。
  4)代行派遣先と受諾(活動)者との間の「契約書作成」は行わない。
(2)受諾(活動)者が「派遣先」に赴き「無償 ボランティア活動」をする。
  1)双方が「ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
2)「ボランティア活動」は有償・無償に拘わらず、以下の定義に基づいて行うものを言う。
    ⑲「ボランティア活動」の定義(PDF)
[④] 活動後の「謝礼」の授受
  1)活動後、派遣先の担当者に報告後、依頼者のもとに帰り、活動の終了を報告する。
  2)依頼者は派遣先の「担当者」に電話して、活動の終了を確認する。
  3)謝礼額
    ①実働4時間コース:4000円。
    ②実働8時間コース:8000円。
  4)「受諾(活動)者)」は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
    ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
  5)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
  6)「受諾(活動)者)」は翌年に「税金の確定申告」(項目は雑所得)を行う。

 活動中や活動準備中の事故(運転/作業事故)は、依頼を受け活動する者の
 自己責任とする。

[Ⅲ]高齢者向け「有償ボランティア活動」

(1)内容
  「個人参加者」の指名する、その「個人参加者」の2親等以内の家族(血族)
  (配偶者・両親・祖父母・兄弟)の生活への「有償ボランティア活動」
   1)介護応援活動:1日または数日契約
     ①生活活動援助 ②付き添い活動 ③住居や備品の補修等 ④その他
   2)介護安否確認活動:1か月契約
     ①対面と会話をしての安否確認 ②異常時の連絡と対応。
   3)都市圏の個人参加者も、都市圏外に居住する2親等以内の家族に関し、
     高齢者向け「有償ボランティア活動」の依頼は可能とする。

  (2)依頼者と受諾者
   1)依頼者
     介護応援を必要とする2親等以内の血族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
     を有する「個人参加者」
   2)受諾(活動)者
     ①介護を必要とする高齢者と同じ町内あるいは近隣町内の、
     ②別に本業を持つ、
     ③20才~39才の個人参加者
     ④活動対象者は常に同性(男性に男性:女性に女性)
(3)契約(書)に関して:
   契約書交換必要なし。
   1)介護応援活動:基本的に1日契約(旅行同伴等は複数日契約)
   2)介護安否確認活動:①1か月契約
   3)メールによる相互連絡・相互確認・契約書相互確認を持って、
     契約書」交換に代替するものとする。
   確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
(4)高齢者向け活動の「謝礼」に関して:「銀行振り込み」
  (A)「介護応援活動」に関して
   1)コース別「謝礼」額
     ①実働4時間コース:4000円。
     ②実働8時間コース:8000円。
   2)外出時での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
   3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
     ①依頼者の都合での短縮時は満額。
     ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
     ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
   4)旅行等の付き添い時は、
     ①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
     ②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
     ③例:実働時間数(80時間)×(1000円)=80000円
  (B)「介護安否確認活動」に関して
  この活動においても活動対象者は常に同性(男性に男性:女性に女性)
   1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
     (30日の月は400円×30=12000円)
   2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
   3)月の中途からの契約開始の場合は1人×日数×400円とする。
   4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
    1人×実行日数×400円とする。


活動マニュアル
[①]情報入力
(1)高齢者向け「有償ボランティア活動」の依頼
   1)「介護応援活動」あるいは「介護安否確認活動」を必要とする、
   2)2親等以内の血族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する、
   3)「個人参加者」が、以下のフォームに入力する。
    「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(2)高齢者向け「有償ボランティア活動」の受諾(活動)希望者が、以下のフォームに入力する。
    「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
[②]情報交換
(1)依頼者・受諾(活動)希望者の情報が当社団の 検索できるページに掲載されるので、
   双方が情報を確認する。
(2)双方が検索できるページで確認後、
   1)条件が合った場合は
   2)双方がメールにて連絡し合う。
(3)メール連絡後は、
   1)双方が状況確認をする。
     ①活動対象である高齢者の性別・状況の説明。
     ②「マイナンバーカードや運転免許証」等の画像交換
   2)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
   3)受諾側も、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
   4)受諾決定した受諾者は「銀行振込口座番号」を、
     依頼者にメールで送信する。
[③] 契約(書)の交換と活動
(1)契約(書)の交換:契約書交換は必要なし。
   1)本来契約書を相互に交わす契約であるが、
   2)この高齢者向け「有償ボランティア活動」においては、
   3)相互が、以下の確認用契約書案の内容を確認したのち、
    ⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
   4)メールによる相互連絡・確認・「謝礼」銀行振り込み先確認をすることをもって、
   5)「契約書交換」が出来たものとする。
(2)1)受諾者が以下の「有償ボランティア活動」の定義にのっとり、活動を誠実に行う。
   ⑲「ボランティア活動」の定義(PDF)
   2)「有償ボランティア活動」の終了は、依頼側が確認する。
[④] 活動後の「謝礼」の授受。
   1)依頼者が3日以内に銀行振り込みをする。
   2)送金したことを受諾者にメールで連絡する。
   3)送金票は依頼者が5年間保管しておく。
   4)活動者は翌年に「税金の確定申告」(項目は雑所得)を行う。
   5)「謝礼」額は以下の如くとする。
  (A)「介護応援活動」に関して
    1)コース別「謝礼」額
      ①実働4時間コース:4000円。
      ②実働8時間コース:8000円。
    2)外出時等での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
    3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
      ①依頼者の都合での短縮時は満額。
      ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
      ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
    4)旅行等の複数日の付き添い時は、
      ①受諾(活動)者の宿泊(素泊まり)費用は依頼者負担。
      ②受諾(活動)者の食事代は受諾(活動)者負担とする。
      ③寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
      ④活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
      ⑤例:実働時間数(80時間)×(1000円)=80000円
  (B)「介護安否確認活動」に関して
    1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
     (30日の月は400円×30=12000円)
    2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
    3)月の中途からの契約開始の場合は1人×実行日数×400円とする。
    4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
      1人×実行日数×400円とする。

 活動中や活動準備中の事故(運転/作業事故)は、依頼を受け活動する者の
 自己責任とする。

[Ⅵ]無料医療相談プログラム

「無料医療相談プログラム」とは、
  1. このプロジェクトに賛同いただける、医師の方々に、
  2. 医師の指定する時間に、
  3. 無料で電話で相談にのってもらうプログラムです。
  4. 救急対応は出来ません。

(1)相談者と相談医
  1)相談する「地元住民」を「相談者」と定義する。
    相談者は[地元貢献カード](1年間有効)を取得をしている者とする。
  2)相談を受ける医師を「相談医」と定義する。
(2)相談医
  1)「地元による地元の発展プロジェクト」に賛同する医師が、
   相談医新規(変更・中止)申し込みフォームに申し込む。
  2)当社団が相談医を検索できるページ
    に診療科・指定時間のみを掲載する。
  3)医師の個人名は掲載しないが、
    医師であることは当社団の責任において確認をしておく。
(3)無料医療相談プログラムの流れ
  1)相談者は [地元貢献カード](1年間有効)の取得をする、
  2)「相談者」が、本人または家族に関して、病気の心配事がある時に、
    ①相談医を検索できるページで診療科・指定時間を確認し、
    ②以下のフォームに入力する。
     無料医療相談希望者の入力フォーム
  3)当社団が、
    ①相談希望者が「地元貢献カード」を保有し、有効期限内であることを確認し、
    ②相談者に相談医の電話番号をメールで伝える。
    ③相談医に相談希望者の氏名をメールで伝える。
  4)相談者が相談する(原則10分以内:救急対応は不可能なものとする)
  5)相談医は、
    ①相談を無料で受ける(原則10分以内)。
    *医師に対する報酬の類はありません。

付帯情報システム

(1)各種入力フォーム
(2)検索できるページの内容
(3)各種書類
(4)当社団のECサイト

(1)各種入力フォーム

  1. 個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
  2. 「委託販売運営個人商店」入力フォーム
  3. 「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
  4. 地元問屋入力フォーム
  5. 「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
  6. 「雇用労働:アルバイト」または「有償ボランティア活動」希望者入力フォーム
  7. 「個人商店」開店希望者入力フォーム
  8. 全国「個人商店」開店応援ネットワーク入力フォーム
  9. 相談医新規(変更・中止)申し込みフォーム
  10. 無料医療相談希望者の入力フォーム
  11. 著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告入力フォーム

1)入力フォームからの情報を検索できるページに掲載する場合、
  掲載料として、1回あたり300円を頂く場合があります。
2)有料の場合、各フォームの最後の「入力確認場面」をクリックすると、
  当社団のECサイトの画面に移りますので、
  コンテンツの「情報掲載料」を購入する形で、クレジットカードで支払いをして下さい。
3)以下の場合での「検索ページ」への掲載料は無料です。
  ①「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の依頼者を検索できるページ
  ②「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の活動希望者を検索できるページ
  ③「個人商店」の開店を応援する人を検索できるページ
  ④無料で相談できる「相談医」を検索できるページ
  ⑤不誠実な参加者の報告を検索できるページ

(2)検索できるページの内容

1)各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索できるページ
2)「委託販売運営個人商店」を検索できるページ
3)「個人商店」のグループリーダーを希望する「個人商店」を検索できるページ
4)地元に本店のある「問屋」を検索できるページ
5)「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の依頼者を検索できるページ
6)「雇用労働:アルバイト」「有償ボランティア活動」の活動希望者を検索できるページ
7)「個人商店」開店希望者を検索できるページ
8)「個人商店」の開店を応援する人を検索できるページ
9)無料で相談できる「相談医」を検索できるページ
10)不誠実な参加者の報告を検索できるページ

(3)各種書類

*1 クリックしてご覧ください。
*2 下記も参考にして、印刷(コピー)して使って下さい。
   ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

1)スマホ決済(PayPay・楽天ペイ・d払い・au PAY・メルペイ等)時に、
   レジスターが連動していない場合に購買客に渡す、領収「レシート代替カード」作成方法
   ㉑スマホ決済購買客に渡す領収「レシート代替カード」作成方法(PDF)
   ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

2)「委託販売プログラム」書類
  事業経営者向け
  ①委託販売契約書
  ②「委託販売」品目別伝票
  ③委託販売値札
   ①事業経営者向け「委託販売」契約書(PDF)
   ②事業経営者向け「委託販売」品目別伝票(PDF)
   ③事業経営者向け「委託販売」値札(PDF)

⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

3)「協賛」事業者の依頼に対する「活動終了証」:「雇用労働」活動または「有償ボランティア活動」書類
⑮「雇用労働」活動と「有償ボランティア活動」の共通「活動終了証」
⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

4)「有償ボランティア活動」書類
  「ボランティア活動」は有償・無償に拘わらず、以下の定義に基づいて行うものを言う。
   ⑲「ボランティア活動」の定義(PDF)
  ①事業経営者向け:
   ⑪事業経営者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
   ⑫事業経営者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
  ②個人商店向け:
   ⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
   ⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
  ③高齢者向け:
   確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
 ⑳スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)

5)書類保管期間
  ①依頼者が、
  ②「有償ボランティア活動」契約書
  ③「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳を
  ④適宜「法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間」保管のこと。

(4)当社団のECサイト

1)各種ポスター(2枚:500円)購入
2)情報掲載料(300円)払い込み
 は当社団のECサイトで可能。