地元による地元の発展プロジェクト

このプロジェクトは、地域各県を単位とし、地元住民・地元商店・地元医師と当社団の協働により地元の発展を目指すものです。
地元住民の皆様にプロジェクト参加者になって頂き、多くのプログラムを構築していきます。ぜひともご参加ください。
システムの構築と運営は当社団(一般社団法人医療介護チェーン本部)が行います。
プロジェクト規約(PDF)
第1段階として、以下の4つのプログラムを各県で構築・展開します。
[Ⅰ] 個人商店振興プログラム
[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム
[Ⅲ] 有償ボランティア活動プログラム
[Ⅳ] 医療相談プログラム(構築中)

(1)プロジェクト参加者(以下「参加者」)に関して

  1. 地元による地元の発展プロジェクト参加者(以下「参加者」)概略
    「必要条件」
    1. 日本国籍を持つ方で、
    2. 該当県内に住民票があり、個人として「地元による地元の発展プロジェクト」に賛同される方。
    3. 1年ごとの更新が必要です。
  2. 参加者詳細
    1. 参加者はまず全員「個人参加者」として登録。
    2. その上で、該当する方は「事業経営参加者」「個人商店参加者」のどちらかの登録も可能です。
    3. 下位概念として3種類の参加者概念となります。
      *1申し込みは同じフォームからですが、参加者証は、中に「事業経営参加者」「個人商店参加者」の項目を作り、3種類となります。
      ①「個人参加者」:全員が登録
      ②「個人参加者」 で 「事業経営参加者」
      ③「個人参加者」 で 「個人商店参加者」
      *2「個人商店参加者」は「事業経営参加者」でもありますが別枠とします.

    各参加者の定義

    1. 「個人参加者」
      ①該当県内に在住の人が、個人として登録
      ②「20代個人参加者」(含20才):「30代個人参加者」(含30才):「40代以上個人参加者」(含40才)に再分類します。
      ③「20代個人参加者」と「30代個人参加者」はそれぞれ、未婚・既婚に細分類します。
    2. 「事業経営参加者」
      登記住所が該当県内で、該当県内にて事業を運営している個人事業主あるいは法人と定義します。(農業の方なども届け出ている方は当てはまります)
      ①個人事業主での登記の場合は登記者を「事業経営参加者」として登録
      ②法人での登記の場合は登記代表者1名を「事業経営参加者」として登録。
      ③上記定義と異なる場合でも、当社団が地元「事業経営参加者」と認める場合があります。
    3. 「個人商店参加者」 (「個人商店参加者」は「事業経営参加者」でもありますが「事業経営参加者」の内での別枠とします)
      登記住所が該当県内で、独立かつ単一店舗の商店を経営している「事業経営参加者」を「個人商店参加者」と定義します。
      ①個人事業主での登記の場合は登記者を「個人商店参加者」として登録
      ②法人での登記の場合は登記代表者1名を「個人商店参加者」として登録。
      ③上記定義と異なる場合でも、該当県内での登記がされている場合は、当社団が地元「個人商店参加者」と認める場合があります。

    (2)プロジェクト参加手続きに関して

    新規(更新)申し込みと「参加料」払い込み方法

    A )新規申し込みと「参加料」払い込み方法


    [①]ホームページ内のプロジェクト参加者新規申し込みフォームにて申し込む。
    [②]「20代個人参加者」「30代個人参加者」への申し込みをする方は
    1. 既婚の方は新規入会申込時に配偶者の氏名を入力して下さい(電話確認があります)
    2. それがない方は未婚と判断します。
    [③]加入手続きをしますと、当社団で以下の内容の書類等を整え郵送します。
    1. 個人参加者:①新規参加者証 ②払い込み説明書
    2. 「事業経営参加者」:①新規参加者証 ②払い込み説明書 ③ポスター2枚
    3. 「個人商店参加者」:①新規参加者証 ②払い込み説明書 ③ポスター7枚
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    ポスター詳細
    1. 「事業経営参加者」:「事業経営参加者」であることを明示する、有効期限付きの、A4判ポスター2枚:2枚で1000円
    2. 「個人商店参加者」:以下のポスター7枚で2000円
      1. 「個人商店参加者」であることを明示する、有効期限付きの、店舗での掲示用A4ポスター2枚
      2. 「お返しサービス」3種類「ⅰ)交流広場利用サービス ⅱ)優待サービス ⅲ)地域応援活動」を行っていることを明示する、有効期限付きの、店舗での掲示用A4ポスター各1枚(計3枚)
      3. 委託販売部門運営「個人商店参加者」であることを明示する、有効期限付きの、店舗での掲示用A4ポスター2枚
    3. どのポスターもコピーをして掲示することは構いませんが、有効期限がきたものは必ず、廃棄して下さい。
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    [④]「払い込み説明書」を参考にして当社団に払い込む。
    1. 払い込み案内書の指示通り(ネット・コンビニ等にて)払い込む :1か月以内の払い込みがない場合は次年度更新は出来ません。
    2. 払い込み金額
      1. 「個人参加者」:500円
      2. 「事業経営参加者」(事業経営体で一人):「個人参加者」として500円+ポスター(2枚)1000円(計1500円)
      3. 「個人商店参加者」(個人商店で一人):「個人参加者」として500円+ポスター(7枚)2000円(計2500円)

    B)更新申し込みと「参加料」払い込み方法

    1. 参加者証は1年更新制です。
    2. 有効期限の2か月前に更新連絡郵便が届きます。
    3. 手続きは複雑ですので必ずお読み下さい。

    [①]有効期限2か月前に更新連絡郵便で更新申請A4用紙・説明書等を郵送(郵送料は当社団が負担)
    [②]各参加者が以下の(1)(2)を整えて、当社団東京事務所:「〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階 一般社団法人 医療介護チェーン本部」に郵送して下さい。
    ①継続しての更新場合は、ホームページを経由しての更新はありません。
    ②郵送料は各自ご負担ください。
    (1)更新申請A4用紙 (既婚の「20代個人参加者」「30代個人参加者」は配偶者の氏名を記入)
    (2)その他の必要書類
    1. 基本としての、この1年以内に「個人商店参加者」の商店で購買した証の「領収レシート」枚数100枚 (裏面の線が1本までのもの)
      ただし、当面は県内外の、チェーン店でない「個人商店らしき商店」の「領収レシート」が含まれていても構いません。
    2. 有償ボランティア活動で「謝礼」を受領した方は:
      ①最新の確定申告書コピー (氏名と雑所得欄以外は黒塗りで可)
      ②出来るだけ「個人商店参加者」の商店あるいは「個人商店らしき商店」で買い物をして下さい。
      ③2千円の「謝礼」で1枚の「領収レシート」(裏面の線が1本までのもの)を必要とする、という計算をします(10万円で50枚)ので、別枠で集めておいて下さい。更新申請時に郵送してもらいます。
      ④「謝礼」額と「領収レシート」枚数との差異が顕著な場合は参加者証の更新は、不可能となることがあります。
    3. 有償ボランティア活動で「謝礼」(現金)を提供した、「個人参加者」「事業参経営加者」「個人商店会員」は:
      ①更新申請の時、「謝礼」提供の記録、「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳のコピーを本部に郵送して頂きます。
      ②次年度、協力参加者として参加者証で(参加者番号 協力***番)とします。
      ③委託販売「個人商店参加者」に物品を委託する時は、値札に「協力***」と書いてもらいます。
    [③]当社団で「領収レシート」の枚数をチェック
    1) 「領収レシート」は参加更新時または個人商店お返しサービスの一つである「地域応援活動サービス」を受ける時に有効です。その都度ボールペンで「縦線」または「横線」を1本記入されます。
    2) 上記のために延べ2回使用すれば、プロジェクト内では無効となります。
    3)当社団では「領収レシート」の裏面にボールペンで「縦線」または「横線」を1本記入して返送します。
    [④]「領収レシート」枚数チェック後、送付されたものはすべて同封して、下記のように返送します。
    1)個人参加者:①新規参加者証 ②払い込み説明書
    2)「事業経営参加者」:①新規参加者証 ②払い込み説明書 ③ポスター2枚
    3)「個人商店参加者」:①新規参加者証 ②払い込み説明書 ③ポスター7枚
    [⑤]「払い込み説明書」を参考にして当社団に払い込む。
    1. 払い込み案内書の指示通り(ネット・コンビニ等にて)払い込む
      :1か月以内の払い込みがない場合は次年度更新は出来ません。
    2. 払い込み金額(新規申し込み時と同額)
      ①「個人参加者」:500円
      ②「事業経営参加者」(事業経営体で一人):「個人参加者」として500円+ポスター(2枚)1000円(計1500円)
      ③「個人商店参加者」(個人商店で一人):「個人参加者」として500円+ポスター(7枚)2000円(計2500円)

    [Ⅰ]個人商店振興プログラム

    「地元による地元の発展プロジェクト」においては、地元「個人商店」の大いなる振興を目指します。
    *このプログラム上の地元「個人商店」(「個人商店参加者」)の定義
    登記住所が該当県内で、独立かつ単一店舗の商店を経営している「参加者」を「個人商店参加者」と定義します。
    上記定義と異なる場合でも、当社団が地元「個人商店参加者」と認める場合があります。
    目標
    1. 「個人商店参加者」が出来るだけ、地元(県内)産業の生産品・サービスを仕入れし販売すること。
    2. 地元住民の皆さんが出来るだけ、地元「個人商店」で物やサービスを買うこと。
    3. 地元「個人商店」が地域の発展に寄与できる力を持つようになること。


    個人商店振興プログラムの流れ


    [①]
    1)当社団が「個人商店参加者」であることを証明する、「個人参加者」証と有料のポスター(A4判)等を発行し、
    「個人商店参加者」に対して新規申し込み時(更新申し込み時)に有料で配布する。
    2)「個人商店参加者」の証明であるポスター(A4判)は店頭に掲示(縮小コピーして掲示することは可能)
    [②]「個人参加者」が現金を払う。
    [③]「個人商店参加者」が商品を渡す。
    [④]「個人参加者」の購買毎に「領収レシート」を1枚渡す。
    [⑤] 各「個人参加者」は「お返しサービス」の①交流広場利用の時や優待サービスを受けるときは「個人参加者」証を提示する。
    [⑥]「お返しサービス」のうち、「地域応援活動」を地域が「個人商店参加者」に依頼する時は必要な枚数の「領収レシート」を提供する。(裏面にすでに2本、線が入っているのは無効) 

    「地域応援活動サービス」マニュアル:
    1. 目標:① 地域活動への協力(お祭り・運動会・コミュニティ活動等) ②環境(インフラ)の維持
    2. 依頼する、個人・地域・団体は
      ①「1時間×1人の応援活動で100枚を必要枚数として(2時間×3人なら600枚)」
      ②「個人商店参加者」の商店の「領収レシート」、あるいは県内外の、チェーン店でない「個人商店らしき商店」の「領収レシート」を集める。
    3. 「領収レシート」の枚数確認とその処理
      ①「個人参加者」からの場合は、「個人商店参加者」が「領収レシート」を受け取り、枚数を数え、裏面にボールペンで「縦線」または「横線」を記入して返却(*裏面にすでに2本の線が入っているものは無効とする。)
      ②申込者が地元の団体の場合も、同じく、その責任者が、「領収レシート」を受け取り、枚数を数え、裏面にボールペンで「縦線」または「横線」を記入して返却(*裏面にすでに2本の線が入っているものは無効とする。)→総枚数を活動する「個人商店参加者」に連絡。
      ③「個人商店参加者」は報告された「領収レシート」の枚数に相応した「地域応援活動サービス」を行う(1時間×1人:100枚)
      [⑦]「個人商店参加者」が3種類の「お返しサービス」を実行する。











      「個人商店参加者」の「お返しサービス」について


      以下のマニュアルは。上記の「お返しサービス」に共通です。
      [①]個人商店参加者」が「お返しサービス」情報を以下のフォームに入力し、当社団に連絡。
      「個人商店会員」の「お返しサービス提供」入力フォーム
      [②]当社団が、各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索するページに一定期間掲載
      [③]「お返しサービス」を受けたい「個人参加者」が各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索するページで検索する。
      [④] 1)①交流広場利用サービス ②優待サービス
      を受けたい「個人参加者」が個人参加者証を用意して「個人商店参加者」
      店舗を訪問(連絡)、利用する。
      2)地域応援活動サービスを受けたい「個人参加者」「事業経営参加者」「個人商店参加者」他、団体等(非参加者でも可)が、
      地域応援活動サービス可能個人商店を、「領収レシート」を用意して訪問(連絡)、依頼する。
      [⑤]「個人商店参加者」が「お返しサービス」を行う。
      「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、精算ごとに「領収レシート」1枚の渡すものとします。

      [Ⅱ]個人商店委託販売プログラム

      個人商店委託販売プログラムとは
      1. 「生産/製造」物を販売したい「事業経営参加者」と「所有物]を売りたい「個人参加者」の方が、
        若者向けの廉価な販売を「個人商店参加者」に委託し、若者の収入増と地域産業の活性化や地域生活の継続を図るプログラムです。
         *「所有物」とは「個人参加者」の実態的な所有物(不動産を含む)で、有価証券(商品券など)のような通貨と同等のもの、さらには各種ポイント・割引券などは含みません。
      2. この販売方式には2種類の方式があります。
        1)「事業経営参加者」が「生産/製造」物(農業生産物/工場製造物)の販売を「個人商店参加者」に委託する場合
        ①事業経営参加者用「委託販売」契約書を結びます。
        ②消費税10%の税込み価格で販売します。
        2)「個人参加者」が「所有物」を「個人商店参加者」に委託する場合
        ①個人参加者用委託販売契約書を結びます。
        ②消費税をかけずに税抜き価格で販売します。
      3. 委託者(「個人参加者」または「事業経営参加者」)と受託者(「個人商店参加者」)はそれぞれ
        ①事業経営参加者用「委託販売」契約書
        ②個人参加者用「委託販売」契約書
        を熟読、了解したうえで契約して下さい。

      個人商店委託販売プログラムの流れ

      [①]「事業経営参加者」が「生産/製造」物を、「個人参加者」が「所有物」を、「個人商店参加者」との間で、委託販売契約書を作成したうえで販売を委託する。
      [②]「事業経営参加者」が「生産/製造」物を、「個人参加者」が「所有物」を、委託する場合、
      1)委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」は、委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」入力フォームから、当社団に情報提供して下さい。
      2)すでに委託する「個人商店参加者」が決まっている場合は情報提供の必要はありませんが、出来るだけ地域の中に存在することが求められますので遠隔・集中している場合などは、ご連絡下さい。
      3)規約通りの活動であるか時々チェックさせて頂きます。
      [③] 当社団が委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」を
      検索できるページに1か月間掲載します。
      [④]1)商品は「事業経営参加者」「個人参加者」が自己の費用にて「個人商店参加者」のもとに搬入する。: 現物の移送でなく、写真による陳列(写真付き値札)も可能とします。
      2)受託後は「個人商店参加者」が「委託販売」品目別伝票(PDF)(委託品の受け取りと販売結果報告の伝票形式となっている)を発行し、その後の管理もして下さい。(①クリックしてご覧下さい。②必要な時はコピーして下さい)
      [⑤]「個人商店参加者」が生産/製造」物や「所有物」を受託品として受付(受託)・値付け・陳列・販売する。
      1)販売価格は「個人商店参加者」の助言を聞き、委託者が決定する。
      *「事業経営参加者」の商品は「税込み価格」で販売。「個人参加者」の商品は「税抜き価格」で販売する。
      2)運営に関しては、次の項目にある「委託販売運営個人商店の運営細則」を参照。
      *値札は「事業経営参加者」の商品は「税込み価格」で③ー1事業経営参加者用「委託販売」値札、「個人参加者」の商品は「税抜き価格」で③ー2個人参加者用「委託販売」値札を使用します。
      3)「個人商店参加者」ポスターも利用して下さい。
      [⑥] 通知・宣伝を希望する「個人商店参加者」が「委託販売」を取り扱っているという店舗情報を「委託販売運営個人商店」入力フォームから当社団に連絡
      [⑦] 当社団が「委託販売運営個人商店」を検索できるページに1か月掲載(継続して「個人商店参加者」が希望する場合は毎月、「委託販売運営個人商店」入力フォームから入力して下さい。)
      [⑧]「個人参加者」が検索ページから「委託販売運営個人商店」の情報を検索する。
      [⑨]「個人参加者」が参加者証と現金を持参し来店する。
      [⑩]「個人商店参加者」の店舗で「生産/製造」物や「所有物」の売買を行う。
      1)(参加者証持参) 「20代個人参加者」「30代個人参加者」優先
      (消費期限・販売期限がせまる物品は「40㈹以上個人参加者」、さらには非「参加者」にも販売可能)
      2)販売時「個人商店参加者」は精算毎に「領収レシート」を渡す。
      [⑪]「個人商店参加者」が契約書に準拠して、
      受託品目毎に、販売・返却・廃棄決定時に
      「委託販売」品目別伝票にて、計算、報告し、
      甲の了解を電話/FAX/メール等で確認後、
      手渡し・銀行振り込み等の送金(手数料委託者負担)・返却(手数料委託者負担)等を行う。
      *「委託販売」品目別伝票に関して ①「事業経営参加者」の商品は②―1事業経営参加者用「委託販売」品目別伝票。
      ②「個人参加者」の商品は②―2個人参加者用「委託販売」品目別伝票を使用します。

      委託販売運営個人商店の運営細則

       基本的会計処理方式には2種類あります。
      (1)「事業経営参加者」商品の基本的会計処理方式と
      (2)「個人参加者(所有物)」商品の基本的会計処理方式

      (1)「事業経営参加者」商品の基本的会計処理方式
      *「事業経営参加者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、税込み販売価格として掲示し販売します。

      1. 「事業経営参加者」商品の基本的会計処理方式
        *「事業経営参加者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、税込み販売価格として掲示し販売します。
      2. 値札として③ー1事業経営参加者用「委託販売」値札を使用する。
        *値札には販売価格(税込み)を明示する。
        (令和3年4月1日から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者は、 値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格(総額表示)を表示することが義務化されました)
      3. 販売価格(税込み)
        =販売価格(税抜き)+10%消費税
        ①販売価格(税抜き)とは
        ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、(品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
        ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、その状態での販売価格(税抜き)に、受託者が変更する(値引きとしての表記も可能)(日ごとの下落もあり得る)
        ⅲ)1つの品目の委託期間は3か月とする。(再度新しく契約することは可能)
        ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
        ②消費税
        ⅰ)消費税率は販売価格(税抜き)の10%とする。
        ⅱ)各「個人商店」の方式も可能とするが、方式を変更するときは管轄の税務署に相談すること。
      4. 委託販売手数料
        委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
        *委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合はそれに準拠する。
        例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。

      例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
      1)消費税額(10%):100円
      2)販売手数料(10%):100円
      3)掲示する販売価格(消費税込み)1,100円
      1. 販売価格(税抜き1,000円)→販売価格(税込み1,100円で掲示)→購買客支払い(1,100円)→「店」の受け取り(1,100円)
        → 「店」が販売手数料受け取り(100円)→「店」が委託者に送金(現金1,000円)→委託者の課税売上高(1,100円)→委託者が消費税を払う(100円)(1100×1/11(四捨五入)=100円)
      2. 受託者「店」、販売手数料受け取り(100円)→「店」の課税売上高は100円→「店」が消費税100×1/11(四捨五入)=9円を払う
        *消費税を払う方法:個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
      3. 販売出来なかった委託品の廃棄・返却などは「個人商店参加者」の判断で行うものとします。
      4. 「賞味期限のある食料品」に関しては「20代個人参加者」「30代個人参加者」に十分販売した後、
        余裕があるならば「個人商店参加者」の判断にて「40㈹以上個人参加者」にも販売できるものとし、さらには非「参加者」にも販売可能とします。

      (2)「個人参加者(所有物)」商品の基本的会計処理方式
      *「個人参加者」の委託した商品は、消費税を上乗せはしないで、税抜き販売価格をそのまま掲示し販売します。

      1. 「個人参加者(所有物)」商品の基本的会計処理方式
        *「個人参加者」の委託した商品は、消費税を上乗せはしないで、税抜き販売価格をそのまま掲示し販売します。
      2. 値札として③ー2個人参加者用「委託販売」値札を使用する。
        *値札には販売価格(税抜き)を明示する。
      3. 販売価格(税抜き)
        ①販売価格(税抜き)とは
        ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
        (品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
        ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、
        その状態での販売価格(税抜き)に、受託者が変更する(値引きとしての表記も可能)(日ごとの下落もあり得る)
        ⅲ)1つの品目の委託期間は3か月とする。(再度新しく契約することは可能)
        ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
        ②消費税は上乗せしません。
      4. 委託販売手数料
        委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
        *委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合はそれに準拠する。
        例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。

      例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
      1)消費税(なし)
      2) 販売手数料(10%):100円
      3)掲示する販売価格(消費税抜き)1,000円
      1. 販売価格(税抜き1,000円)→販売価格(税抜き1,000円で掲示)→購買客支払い(1,000円)→「店」の受け取り(1,000円)
        → 「店」が販売手数料受け取り(100円)→「店」が委託者に送金(現金900円)
        →委託者が「所有物:中古品」を売った場合の課税(所得税)はありません(中古品ゆえ利益はないためです)
      2. 受託者「店」、販売手数料受け取り(100円)→「店」の課税売上高は100円→「店」が消費税100×1/11(四捨五入)=9円を払う。
        *受託者「店」が消費税を払う方法:個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
      3. 販売出来なかった委託品の廃棄・返却などは「個人商店参加者」の判断で行うものとします。
      4. 「賞味期限のある食料品」に関しては「20代個人参加者」「30代個人参加者」に十分販売した後、
        余裕があるならば「個人商店参加者」の判断にて「40㈹以上個人参加者」にも販売できるものとし、さらには非「参加者」にも販売可能とします。

      委託販売における、消費税や所得税の関係 図①

      [Ⅲ]有償ボランティア活動プログラム


      当プロジェクトにおける「有償ボランティア活動プログラム」とは、 「事業経営参加者」「個人商店参加者」「個人参加者」からの、
      「謝礼」を前提としたボランティア活動依頼(応援をしてほしい)に対して
      1)個人参加者(「20代個人参加者」「30代個人参加者」)が行う、
      2)雇用関係による賃労働ではなく、自由意思による「ボランティア活動」形式の、
      3)有償の応援活動です。

      有償の「ボランティア活動」とは以下の形式の実践が必要です。
      (1)<活動はあくまで個人が自発的に行うものでなければなりません>
        1)依頼者と被依頼者(受諾者)は対等の立場です。
        2)労働基準法上の賃労働には該当せず
          ①使用従属関係はなく、依頼する側に指示命令権はありません。
          ②最低賃金制も労働災害保険もありません。
        3)受諾者(活動者)は、
          ①「善良な管理者の注意」に基づいて活動した場合は、
           結果・成果に責任を負う必要はありません。
          ②いつでも中止できますが、引継ぎが必要な場合は、
           依頼者の同意した人への正確な引き継ぎが必要です。
        4)活動毎に契約書を交わし、
          ①相互に契約書の内容に準拠して活動後、
          ②契約書にて合意している「謝礼」(現金)を、
          ③依頼者が受諾者に手渡します。
      (2)依頼者の形式
        1)依頼の具体的方法
          ①依頼内容の説明:初めに細かく教えることや、
           途中でも途中でも質問に答えることは可能です。
          ②してはいけない依頼方法:
           ⅰ)細か過ぎる指図
           ⅱ)(次はこれをして、などと)区切りごとに次の指示を出すこと
           ⅲ)時間外の活動の依頼
          ③追加または別の日での活動の依頼には新たな契約が必要です。
           (明日もお願い出来ますか?と問うことは可能ですが、
            明日もして下さい。明日はこれをして下さいと指示することは出来ません)
        2)現場での活動のために必要な材料費・燃料費などの実費は依頼者が負担します。
        3)ほかの契約の人と共に活動する時は、
          依頼者がボランティアカードを用意し受諾者に付けてもらって下さい。
       
      *個人による、「謝礼を受け取るボランティア活動」が可能であることは労働基準監督署に確認済です。
      *ただし「謝礼」は収入ですから、管轄の税務署への「確定申告」が必要です(項目は雑所得です)

    4. 「有償ボランティア活動」には
      事業経営参加者型と個人参加者型の2種類があります。
      1)それぞれ1日限定で、実働4時間と実働8時間のコースがあります。
      2)個人型には特別に、高齢者の安否確認(面談しての安否確認)で月単位で
        契約するコースがあります。
      3)活動はその都度契約書を交わして行います。
      「謝礼」に関して
      (1)事業経営参加者型:
        1)①実働4時間コース:4800円 ②実働8時間コース:9600円。
        2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
          ①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
          ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1200円)を手渡す。
          ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
      (2)個人参加者型:
        1)①実働4時間コース:8000円 ②実働8時間コース:16000円。
          ③高齢者の安否確認(面談しての安否確認)は(その月が28日でも31日でも)
           月単位で月単位で契約し「謝礼」は30000円とする。
        2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
          ①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
          ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(2000円)を手渡す。
          ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
          ④高齢者の安否確認(面談しての安否確認)は中途で中止した場合は、
           実行日数×1000円とする。)

    5. 受諾者(活動者:この「謝礼」を受けた方)に関して
      1. この「謝礼」は「雑所得」となります。(雑所得は個人の所得のうち、給与所得や事業所得などに該当しない所得区分を指します。)
      2. 「謝礼」を受けた個人は、基本的に確定申告が必要です。必ず実行して下さい。
        (源泉徴収されていませんので、確定申告後の追加納税額が多額になることもありますので、注意しておいて下さい)
      3. 「有償ボランティア活動」の「謝礼」を受けた方は原則、「個人商店参加者」の商店にて消費して頂くことを前提としています。
        ⅰ)出来るだけ「個人商店参加者」の商店、「個人商店らしき商店」で買い物をして下さい。
        ⅱ)1年ごとの参加者資格更新時には、「謝礼」相応の枚数の「領収レシート」(2000円の「謝礼」に1枚の割合:10万円の「謝礼」なら50枚)が必要となります。
      4. 「領収レシート」の枚数が、顕著に不足する場合は、次回の参加者更新はできない場合があります。
    6. 著しく不誠実な対応をした「参加者」が存在した場合、その「参加者」番号を報告することが可能です。
      ①以下のフォームから報告して下さい(報告者の情報はいりません)
      著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
      ②頻回の場合は、何らかの調査をし、当プロジェクト「参加者」として不適格であれば、次回からの「参加者」資格更新は不可とします。
      ③また頻回に報告される方も調査する場合があります。

    [1] 事業経営参加者型「有償ボランティア活動」のながれ


    1. 事業経営参加者型「有償ボランティア活動」内容
      「事業経営参加者」「個人商店参加者」(地元で農業・漁業・林業・製造業・建設業・流通業・販売業などの事業を運営している個人事業主あるいは法人)への応援活動
    2. 依頼者と受諾者
      1. 依頼者(「謝礼」を払う者)
        「事業経営参加者」「個人商店参加者」
      2. 受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
        未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」
    [①][①]事業経営参加者型「有償ボランティア活動」を受けたい「事業経営参加者」「個人商店参加者」は事業経営型「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
    [②]「有償ボランティア活動」をしたい、未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」は、「有償ボランティア活動」依頼を検索できるページで依頼者の情報を検索し、条件に合った場合電話にて連絡、誠実に相談する。この段階でまず、依頼者は身元の確認と、依頼するかどうかの判断を依頼者の責任において行って下さい。
    [③]
     1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、参加者証と免許証・マイナンバーカードなど
       の身分証明書を持参する。
     2)一件ごとに事業経営参加者型「有償ボランティア活動」の契約をする。
       ①この段階で、依頼する側は、依頼する資格があることを証明する参加者証を提示し、
        その後、相手の参加者証と身元の確認を行い、依頼するかどうかの最終的な判断を
        依頼者の責任において行って下さい。
       ②依頼すると判断した後は、
        ⅰ)依頼者が以下の契約書を含む2種類の書類を用意し、
        ⅱ)依頼を受け活動する者が、署名をした後、ボランティア活動をする。
    ①事業経営型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ②事業経営型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳(PDF)
    [④]
    (1)活動後、依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、「謝礼」(現金)を手渡す。
     1)実働4時間コース:4800円 ②実働8時間コース:9600円。
     2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにします。
       ①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
       ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1200円)を手渡す。
       ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとします。
    (2)活動者が事業経営参加者型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」
       受領署名帳(PDF)に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入します。
    (3)書類は依頼者が1年間保管する。
       依頼者:「有償ボランティア活動」で「謝礼」(現金)を提供した
       「事業経営参加者」「個人商店参加者」は自身の参加者証更新時に、
       この1年間の「謝礼」活動者別受領署名帳の全員分のコピーを
       当社団に郵送する必要があります。

    [2]個人参加者型「有償ボランティア活動」のながれ


    (1)個人参加者型「有償ボランティア活動」内容
      「個人参加者」の指名する、その「個人参加者」の2親等以内の家族
      (本人・配偶者・両親・祖父母・兄弟)の生活への応援活動。
      ①生活見守り ②生活活動援助 ③住居や備品の補修等 ④その他
    (2)依頼者と受諾者
     1)依頼者
      生活応援を必要とする2親等以内の家族(本人・配偶者・両親・祖父母・兄弟)
      を有する「個人参加者」
     2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
      既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」
      ①活動対象が男性の場合は男性の活動者。
      ②活動対象が女性の場合は女性の活動者が活動をします。

    [①] 個人参加者型「有償ボランティア活動」を受けたい、生活応援を必要とする2親等以内の家族(本人・配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する「個人参加者」が、個人型「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
    [②]既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」は、「有償ボランティア活動」依頼を検索できるページで依頼者の情報を検索し、条件に合致した場合電話にて連絡、誠実に相談する。
    この段階でまず、①依頼者・受諾者が相互に身元の確認と、②生活応援を必要とする2親等以内の家族(本人・配偶者・両親・祖父母・兄弟)の情報の確認をし、依頼するか、依頼を受けるか、どうかの判断を各人の責任において行って下さい。
    [③]
     1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、参加者証と免許証・マイナンバーカードなど
       の身分証明書を持参する。
     2)一件ごとに「有償ボランティア活動」の契約をする。
      ①依頼する側は、依頼する資格があることを証明する参加者証と身分証明書を提示し、
       対象となる2親等以内の家族(本人・配偶者・両親・祖父母・兄弟)を紹介する。
      ②その後、依頼される側は、依頼される資格があることを証明する
       「参加者」証と身分証明書を提示し、
      ③相互が最終的な判断をする。
      ④依頼すると判断した後は、
       ⅰ)依頼者が以下の契約書を含む2種類の書類を用意し、
       ⅱ)依頼を受け活動する者が、署名をした後、ボランティア活動をする。
       以下の2種類の書類は
    ③個人型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
    ④個人型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳(PDF)
    [④]
    (1)活動後、依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、「謝礼」額(現金)を手渡す。
     1)①実働4時間コース:8000円
       ②実働8時間コース:16000円。
       ③高齢者の安否確認活動(面談しての安否確認)は(その月が28日でも31日でも)
        月単位で契約し「謝礼」は30000円とします。
       (精算は月末とし、再契約は月初めとする)
     2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
       ①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
       ②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(2000円)を手渡す。
       ③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする」。
       ④高齢者の安否確認(面談しての安否確認)は中途で中止した場合は、
        実行日数×1,000円とする)
     3)依頼者の傍での待機時間は活動時間とする。
     4)旅行等の付き添い時は
       ①活動時間は1日毎で計算し最後に集計する(例1/2:8時から17時まで活動)
       ②素泊まり宿泊料は依頼者が支払う。
       ③食事代は活動者の自己負担とする。
       ④中途で中止した場合は、実行時間数×2000円とする。
    (2)活動者は、依頼者の提示する個人参加者型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」
       受領署名帳(PDF)に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入します
    (3)書類は依頼者が1年間保管する。
       依頼者:「有償ボランティア活動」で「謝礼」(現金)を提供した
       「事業経営参加者」「個人商店参加者」は自身の参加者証更新時に、
       この1年間の「謝礼」活動者別受領署名帳の全員分のコピーを
       当社団に郵送する必要があります。

    [Ⅳ]医療相談プログラム(現在構築中:まだ利用出来ません)

    (1)各検索ページ
    (2)各種入力フォーム
    (3)各種書類

    (1)各検索ページ

    ①「有償ボランティア活動」依頼を検索できるページ
    ②各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索できるページ
    ③「委託販売運営個人商店」を検索できるページ
    ④委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」を検索できるページ

    (2)各種入力フォーム

    1. プロジェクト参加者新規申し込みフォーム
    2. 個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
    3. 「委託販売運営個人商店」入力フォーム
    4. 委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」入力フォーム
    5. 事業型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
    6. 個人型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
    7. 著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム

    (3)各種書類

    1. 「個人商店委託販売プログラム」書類
      ①委託販売契約書②「委託販売」品目別伝票 ③委託販売値札
      ①委託販売契約書(PDF)
      ②「委託販売」品目別伝票(PDF)
      ③委託販売値札(PDF)
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    2. 「有償ボランティア活動」書類
      ①事業型「有償ボランティア活動」マニュアル(PDF)
      ②事業型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
      ③事業型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」受領署名帳(PDF)
      ④個人型「有償ボランティア活動」マニュアル(PDF)
      ⑤個人型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
      ⑥個人型「有償ボランティア活動」活動者別「報酬」受領署名帳(PDF)
      (「有償ボランティア活動」活動者別「報酬」受領署名帳は依頼者が1年間保管のこと)
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