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地元による地元の発展プロジェクト
1)このプロジェクトは、地域各県を単位とし、地元住民・地元商店・地元医師と当社団の協働により地元の発展を目指すものです。
2)地元住民の皆様(個人・個人商店主・個人事業主・事業経営者)をプロジェクト構成員(参加者)と考えさせて頂き、多くのプログラムを構築していきます。当然参加料は無料です。
3)都市圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県、大阪府・兵庫県・福岡県)の方は「個人」として参加して頂き、(都市圏以外に居住する2親等内の家族の生活応援を依頼する)個人参加者型「有償ボランティア活動」 の「依頼活動」個人参加者型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム 利用のみ可能です。
4)システムの構築と運営は当社団(一般社団法人医療介護チェーン本部)が行います。
プロジェクト規約(PDF)
第1段階として、以下の4つのプログラムを各県で構築・展開します。
[Ⅰ] 個人商店振興プログラム
[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム
[Ⅲ] 有償ボランティア活動プログラム
[Ⅳ] 無料医療相談プログラム
2)個人商店主:広域チェーン経営企業に属さない地元の商店(主)の方
3)事業経営者:地元の個人事業主や地元に本店・本社を置く事業主(個人商店主も含みます)
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個人商店店頭や地元企業で掲示するポスターが必要な方は、当社団のECサイト医療介護チェーン本部にて販売しております。
①地域経済・地域活動・地域インフラの維持発展のエンジンとします。
②家庭を持つ個人商店の存続を核とし、その周辺に各個人・各家庭の生活圏を構築します。
2)このプログラム上の地元「個人商店」の定義
①全国チェーンや広域チェーン店でない、「個人商店らしき商店」 :ホテルなどでも県内でのみ営業している場合は「個人商店」と考えます。
②上記定義と異なる場合でも、地域志向が強く、地域にとって必須の存在である場合は、
当社団が地元「個人商店」と認める場合があります。 3)店頭や企業で掲示するポスターが必要な方は、当社団のECサイト医療介護チェーン本部にて販売しております。
目標
[①]
1)当社団が「個人商店」であることを明示する、有料のポスター(A4判)等を発行し、
「個人商店」に対して有料で販売します。
2)「個人商店」を明示するポスター(A4判)は店頭に掲示(縮小コピーして掲示することは可能)
[②] 地元住民が現金を払う。
[③]「個人商店」が商品を渡す。
[④] 地元住民の購買毎に「領収レシート」を1枚渡す。
[⑤] 各地元住民は個人商店の「領収レシート」の提示により3種類の「お返しサービス」を受けられる。
[⑥]「個人商店参加者」が3種類の「お返しサービス」を実行する。
「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、精算ごとに「領収レシート」1枚を渡すものとします。
[①]「個人商店」が「お返しサービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索するページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「交流広場利用サービス」を受けたい人が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、個人商店らしき商店の 「領収レシート」2枚を提示する(①裏面に線の入っているものは無効、②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却)。
[⑤]「個人商店」が「お返しサービス」を行う。
「交流広場利用サービス」が可能な「個人商店」ポスター
[①]「個人商店」が「お返しサービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索するページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「交流広場利用サービス」を受けたい人が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、個人商店らしき商店の 「領収レシート」2枚を提示する(①裏面に線の入っているものは無効、②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却)。
[⑤]「個人商店」が「お返しサービス」を行う。
「優待サービス」が可能な「個人商店」ポスター
[①]「個人商店」が「お返しサービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索するページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]
1)「地域応援活動サービス」を受けたい人が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、「個人商店らしき商店」の発行した 必要枚数の「領収レシート」を提示する(①裏面に線の入っているものは無効、②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却)。
2)必要枚数
①「1時間×1人の応援活動で50枚」(2時間×3人なら300枚)を必要枚数とする。
②スマホなどをチェックし、(個人商店のもので、過去半年間のものと)確認できる場合は枚数に加えることは可能とする。
[⑤]「個人商店」が「お返しサービス」を行う。
*個人商店は、自己の責任においてアルバイトなどを雇用し、サービス活動に充当することは可能なものとする。
「地域応援活動サービス」が可能な「個人商店」ポスター
個人商店委託販売プログラムとは(概略)
(1)「生産/製造」物を販売したい「事業経営者」と「所有物]を売りたい「個人」の方が、若者向けの廉価な販売を「個人商店」に委託し、若者の収入増と地域産業の活性化や地域生活の継続を図るプログラムです。
*1委託側は「生産/製造」物に関して、あまり品質にとらわれず、
規格外のものでも積極的に委託して下さい。
*2受託する「個人商店」も出来るだけ対応してあげて下さい。
*3「所有物」とは「個人」の実態的な所有物(不動産を含む)で、
有価証券(商品券など)のような通貨と同等のもの、
さらには各種ポイント・割引券などは含みません。
(2)この販売方式には2種類の方式があります。
1)「事業経営者」が「生産/製造」物(農業生産物/工場製造物)の販売を
「個人商店」に委託する場合
事業経営参加者型「委託販売」契約を結びます。
①事業経営参加者型「委託販売」契約書(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)「個人参加者」が「所有物」を「個人商店」に委託する場合
個人参加者型「委託販売」契約を結びます。
④個人参加者型「委託販売」契約書(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
[②]「事業経営者」が「生産/製造」物を、「個人」が「所有物」を、委託する場合、
1)委託販売を希望する「事業経営者」「個人」は、委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」入力フォームから、当社団に情報提供して下さい。
2)すでに委託する「個人商店」が決まっている場合は情報提供の必要はありませんが、出来るだけ地域の中に存在することが求められますので遠隔・集中している場合などは、ご連絡下さい。
3)規約通りの活動であるか時々チェックさせて頂きます。
[③] 当社団が委託販売を希望する「事業経営者」「個人」を
検索できるページに掲載します。
[④]委託者は、
1)商品は「事業経営者」「個人」側が自己の費用にて「個人商店」のもとに搬入する(個人商店を訪問する時はマーナンバーカードなどの身分証を持参する): 現物の移送でなく、写真による陳列(写真付き値札)も可能とします。
2)受託者「個人商店」は、委託者の「身分証」を確認し、
②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
⑤個人参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
(委託品の受け取りと販売結果報告の伝票形式となっている)を発行し、その後の管理もして下さい。(①クリックしてご覧下さい。②必要な時は以下も参考にして印刷/コピーして下さい)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
[⑤]「個人商店」が生産/製造」物や「所有物」を受託品として受付(受託)・値付け・陳列・販売する。
1)販売価格は「個人商店」の助言を聞き、委託者が決定する。値付け票作成や陳列は委託者も協力する。
*「事業経営者」の商品は「税込み価格」で販売。「個人」の商品は「税抜き価格」で販売する。
2)運営に関しては、次の項目にある「委託販売運営個人商店の運営細則」を参照。
*値札は「事業経営参加者」の商品は「税込み価格」で
③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)
「個人」の商品は「税抜き価格」で⑥個人参加者型「委託販売」値札(PDF) を使用します。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
3)「個人商店」ポスターも利用して下さい。
[⑥] 通知・宣伝を希望する「個人商店」が「委託販売」を取り扱っているという店舗情報を「委託販売運営個人商店」入力フォームから当社団に連絡して下さい。
[⑦] 当社団が「委託販売運営個人商店」を検索できるページに掲載します。
継続掲載を希望する場合は参加者証更新時に「委託販売運営個人商店」入力フォームから入力して下さい。
[⑧]「地元住民」が検索ページから「委託販売運営個人商店」の情報を検索する。
[⑨]「地元住民」が現金を持参し来店する。
[⑩]「個人商店」の店舗で「生産/製造」物や「所有物」の売買を行う。
[⑪]「個人商店」が契約書に準拠して、
受託品目毎に、販売・返却・廃棄決定時に
「委託販売」品目別伝票にて、計算、報告し、
委託者の了解を電話/FAX/メール等で確認後、
手渡し・銀行振り込み等の送金(手数料委託者負担)・返却(手数料委託者負担)等を行う。
*委託者から受託者への領収書は適宜(法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間)保管するものとする。
*「委託販売」品目別伝票に関して
①「事業経営者」の商品は②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
②「個人」の商品は⑤個人参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)を使用します。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式と
(2)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式
(1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式
*「事業経営者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、税込み販売価格として掲示し販売します。
1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式
*「事業経営者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、
税込み販売価格として掲示し販売します。
2)値札として ③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)を使用する。
*値札には販売価格(税込み)を明示する。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(令和3年4月1日から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者は、 値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格(総額表示)を表示することが、
義務化されました)
3)販売価格(税込み)=販売価格(税抜き)+10%消費税
①販売価格(税抜き)とは
ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
(品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、その状態での販売価格(税抜き)に、
受託者が変更し、10%の消費税を上乗せして表示する。
(*値引きとしての表記も可能)(*日ごとの下落もあり得る)
ⅲ)該当する品目の委託期間は3か月とする(再度新しく契約することは可能)
ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
②消費税
ⅰ)消費税率は販売価格(税抜き)の10%とする。
ⅱ)各「個人商店」の方式も可能とするが、
方式を変更するときは管轄の税務署に相談することとする。
4)委託販売手数料
委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
*委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
それに準拠する。
例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、
別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。
例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
1)消費税額(10%):100円
2)販売手数料(10%):100円
3)掲示する販売価格(消費税込み)1,100円
(2)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式
*「個人」の委託した商品は、消費税を上乗せはしないで、税抜き販売価格をそのまま掲示し販売します。
1)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式
*「個人」の委託した商品は、消費税の上乗せはしないで、
税抜き販売価格をそのまま掲示し販売します。
2)値札として ⑥個人参加者型「委託販売」値札(PDF)を使用する。
*値札には販売価格(税抜き)を明示する。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
3)販売価格(税抜き)
①販売価格(税抜き)とは
ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
(品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、
その状態での販売価格(税抜き)に、受託者が変更する(値引きとしての表記も可能)
(日ごとの下落もあり得る)
ⅲ)1つの品目の委託期間は3か月とする。(再度新しく契約することは可能)
ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
②消費税は上乗せしません。
4)委託販売手数料
委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
*委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
それに準拠する。
例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、
別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。
例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
1)消費税(なし)
2)販売手数料(10%):100円
3)掲示する販売価格(消費税抜き)1,000円
委託販売における、消費税や所得税の関係 委託販売と税(PDF)
委託販売運営個人商店のポスター
当プロジェクトにおける「有償ボランティア活動プログラム」とは、 「事業経営者」「個人商店」「個人」からの、
「謝礼」を前提としたボランティア活動依頼(応援をしてほしい)に対して
1)「地元住民」(「20代個人」「30代個人」)が行う、
2)雇用関係による賃労働ではなく、自由意思による「ボランティア活動」形式の、
3)「謝礼(現金)」を受け取る、有償の応援活動です。
有償の「ボランティア活動」とは以下の形式の実践が必要です。
(1)<活動はあくまで個人が自発的に行うものでなければなりません>
1)依頼者と被依頼者(受諾者)は対等の立場です。
2)労働基準法上の賃労働には該当せず
①使用従属関係はなく、依頼する側に指示命令権はありません。
②最低賃金制も労働災害保険もありません。
3)受諾者(活動者)は、
①「善良な管理者の注意」に基づいて活動した場合は、
結果・成果に責任を負う必要はありません。
②いつでも中止できますが、引継ぎが必要な場合は、
依頼者の同意した人への正確な引き継ぎが必要です。
4)活動毎に契約を交わし(契約書を交換しない場合もあります)、
①相互に契約の内容に準拠して活動後、
②契約書にて合意している「謝礼」(現金)を、
③依頼者が受諾者に提供します。
(2)依頼者の形式
1)依頼の具体的方法
①依頼内容の説明:初めに細かく教えることや、
途中でも質問に答えることは可能です。
②してはいけない依頼方法:
ⅰ)細か過ぎる指図
ⅱ)(次はこれをして、などと)区切りごとに次の指示を出すこと
ⅲ)時間外の活動の依頼
③追加または別の日での活動の依頼には新たな契約が必要です。
(明日もお願い出来ますか?と問うことは可能ですが、
明日もして下さい。明日はこれをして下さいと指示することは出来ません)
2)現場での活動のために必要な材料費・燃料費などの実費は依頼者が負担します。
3)ほかの契約の人と共に活動する時は、
依頼者がボランティアカードを用意し受諾者に付けてもらって下さい。
1)①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」が可能であること、②謝礼額には関知しないことは、労働基準監督署に確認済です。
2)ただし「謝礼」は収入ですから、①年度ごとに管轄の税務署への「確定申告」が必要です ②項目は雑所得です。
当プロジェクトの「有償ボランティア活動」には
事業経営者参加者型(「個人商店」を含む)と個人参加者型の2種類があります。
(1)事業経営参加者型:
1)1日実働4時間コース:「謝礼」6000円。
2)1日実働8時間コース:「謝礼」12000円。
(2)個人参加者型:
1)1日実働4時間コース:「謝礼」1万円。
2)1日実働8時間コース:「謝礼」2万円。
3)高齢者の安否確認(面談しての安否確認):月単位で契約、「謝礼」1日1回1500円
(3)活動はその都度契約を交わして行います。
⑦事業経営参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑨個人参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
*個人参加者型「有償ボランティア活動契約」に関しては、
①メールによる相互連絡・相互確認を持って「契約書」交換に代替するものとします。
②「謝礼」の提供は「銀行振り込み」とします。
(1)受諾者(活動者:この「謝礼」を受けた方)に関して
1)この「謝礼」は「雑所得」となります。
(雑所得は個人の所得のうち、給与所得や事業所得などに該当しない
所得区分を指します)
2)「謝礼」を受けた個人は、基本的に確定申告が必要です。必ず実行して下さい。
(源泉徴収されていませんので、確定申告後の追加納税額が多額になることも
ありますので、注意しておいて下さい)
3)「有償ボランティア活動」の「謝礼」を受けた方は原則、
①「個人商店参加者」の商店にて消費して頂くことを前提としています。
②出来るだけ「個人商店参加者」の商店、「個人商店らしき商店」
で買い物をして下さい。
(2)著しく不誠実な対応をした「参加者」が存在した場合、その「参加者」番号を
当社団に報告することが可能です。
1)以下のフォームから報告して下さい(報告者の情報はいりません)
著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
2)頻回の場合は、何らかの調査をし当プロジェクト「参加者」として不適格であれば、
次回からの「参加者」資格更新は不可とします。
3)また頻回に報告される方も調査する場合があります。
(3)「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払いが存在した場合
以下のフォームから報告して下さい
「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払い報告入力フォーム
(1)事業経営参加者型「有償ボランティア活動」内容
「事業経営参加者」「個人商店参加者」(地元で農業・漁業・林業・製造業・建設業・流通業・販売業などの事業を運営している個人事業主あるいは法人)への応援活動
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者(「謝礼」を払う者)
「事業経営参加者」「個人商店参加者」
2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」
依頼希望者と受諾希望者はそれぞれ当社団に「入力フォーム」から情報を提供して下さい。
当社団が検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載します。
(個別での直接的情報交換も可能ですが、誠実に対応し契約して下さい)
[①]
(1)事業経営参加者型「有償ボランティア活動」を依頼したい「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
事業経営参加者型「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動したい)する、
未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」は、
事業経営参加者型「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォーム
に入力する。
[②]
(1)双方の情報は検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載されるので、
依頼する側、受諾する側が、それぞれ情報を確認する。
(2)条件に合った場合は相互に①「電話」にて、②相手方に連絡をしたり、
③相手方からの連絡を待ったりして、連絡を取り合うこととする。
(3)電話連絡後は誠実に相談する。この段階でまず、依頼者・受諾者は、
相手の身元の確認と、依頼するかどうかの判断を依頼者・受諾者の責任において行って下さい。
[③]
(1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなど
の身分証明書を持参する。
(2)1)この段階で、依頼する側は、依頼する資格があることを証明する身分証を提示し、
2)依頼者・受諾者双方が、最終的な判断を行う。
3)依頼・受諾が合意された場合、一件ごとに事業経営参加者型「有償ボランティア活動」の契約を行います。
4) 依頼者が以下の契約書(2通)を含む2種類の書類を用意し、
⑦事業経営参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧事業経営参加者型「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
5) 依頼を受け活動する者が、署名をした後、ボランティア活動をする。
[④]
(1)活動後、依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、「謝礼」(現金)を手渡す。
1)実働4時間コース:6000円 ②実働8時間コース:12000円。
2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにします。
①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1500円)を手渡す。
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとします。
(2)活動者が事業経営参加者型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」
受領署名帳(PDF)に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入します。
(3)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
(1)
1)個人参加者型「有償ボランティア活動」内容
「個人参加者」の指名する、その「個人参加者」の2親等以内の家族
(配偶者・両親・祖父母・兄弟)の生活への応援活動。
2)都市圏参加者は、この遠隔の都市圏外に居住する2親等以内の家族への介護依頼活動のみ可能とする。
①生活見守り ②生活活動援助 ③住居や備品の補修等 ④その他
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者
生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
を有する「個人参加者」
2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」
①活動対象が男性の場合は男性の活動者。
②活動対象が女性の場合は女性の活動者が活動をします。
依頼希望者と受諾希望者はそれぞれ当社団に「入力フォーム」から情報を提供して下さい。
当社団が検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載します。
(個別での直接的情報交換も可能ですが、誠実に対応し契約して下さい)
[①]
(1)個人参加者型「有償ボランティア活動」を依頼したい、
生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する
「個人参加者」が、個人参加者型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
に入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動したい)する、
既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」は、
個人参加者型「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォーム に入力する。
[②]
契約に関しては、本来契約書を相互に交わすものであるが、
この個人参加者型「有償ボランティア活動」においては、相互が⑨個人参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF) の内容を確認し、
メールによる相互連絡・相互確認をもって「契約書交換」が出来たものとみなす。
(1)双方の情報は検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載されるので、
依頼する側、受諾する側が、それぞれ情報を確認する。
(2)条件に合った場合は相互に①メールアドレスにて、②相手方に連絡をしたり、
③相手方からの連絡を待ったりして、連絡を取り合うこととする。
(3)メールアドレス相互連絡の後、
①依頼者・受諾者が相互に「マイナンバーカードや運転免許証等」の画像を交換する。
②次に、生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
の活動場所や時間、活動方法の詳細を確認をした後、依頼するか、受諾するかの判断
を各人の責任において行って下さい。
③依頼・受諾が決定した段階で、受諾者は本人の「銀行振込口座の情報」を依頼者に、
メールして下さい。
(4)活動対象者は、常に同性でなければなりません。
[③]
(1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、身分証明書
(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参する。
(2)この段階で、相互に最終的な判断をし、ボランティア活動をする。
[④]
(1)
1)活動後、依頼者が、「謝礼」として、
①受諾者の銀行口座に、②3日以内に、③後段の現金額の振り込み手続きをし、
2)送金したことを受諾者にメールで連絡する。
3)送金票は依頼者が5年間保管しておく。
(2)その後の再契約(毎回必要)に関しては、個人的に相互に行うことは可能であるが、
お互いに、対等な立場でのボランティア活動であることを明確にし、
当社団のHPのマニュアルを守り、誠意をもって行うこと。
(3)「謝礼」金額の計算方法は以下の如くとする。
1)①実働4時間コース:1万円 ②実働8時間コース:2万円。
2)外出時での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額振り込む。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(2,500円)を振り込む。
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
(ただし2回目以上の契約である場合はメールでの依頼・受諾の交換で可とする)
4)高齢者の安否確認(面談しての安否確認)は
①月単位で契約し「謝礼」は日数×1,500円とする。
②精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
③月の中途からの契約開始の場合は日数×1,500円とする。
④中途で中止した場合は、実行日数×1,500円とする。
5)旅行等の付き添い時は、
①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
(例1月3日:8時から17時まで活動)
(1)
1)相談を受ける医師を「相談医」(プロジェクト参加者でなくてもよい)
2)相談する「地元住民」を「相談者」と定義します。
(2)無料医療相談プログラムの流れ
1)「地元による地元の発展プロジェクト」に賛同する医師が、
相談医新規(変更・中止)申し込みフォームに申し込む。
2)当社団が相談医を検索できるページ
に診療科・指定時間・電話番号等を掲載する。
3)「相談参加者」が、本人または家族に関して、病気の心配事がある時に、
①相談医を検索できるページで診療科・指定時間・電話番号等を確認し、
②出来るだけ地元であることがわかるように「固定電話」で電話して、氏名を名乗り、相談する。
(原則10分以内)。(救急対応はありません)
4)医師は、
①無料で相談を受ける(原則10分以内)
②「参加者証」の番号と氏名を確認後、相談を受ける。
5)医師に対する報酬の類は全くありません。
(1)各検索ページ
(2)各種入力フォーム
(3)各種書類
②各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索できるページ
③「委託販売運営個人商店」を検索できるページ
④委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」を検索できるページ
掲載料として、1回あたり300円を頂きます。
2) 各フォームの最後の「入力確認場面」をクリックすると、
(イプシロン)掲載料支払い画面に移りますので、
コンテンツの「情報掲載料」を購入する形で、支払いをして下さい。
*2 下記も参考にして、印刷(コピー)して使って下さい。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
「個人商店委託販売プログラム」書類
1)事業経営参加者型 ①委託販売契約書 ②「委託販売」品目別伝票 ③委託販売値札
①事業経営参加者型「委託販売」契約書(PDF)
②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)
2)個人参加者型 ④委託販売契約書 ⑤「委託販売」品目別伝票 ⑥委託販売値札
④個人参加者型「委託販売」契約書(PDF)
⑤個人参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
⑥個人参加者型「委託販売」値札(PDF)
「有償ボランティア活動」書類
(「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳は依頼者が適宜「法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間」保管のこと)
1)事業経営参加者型 ⑦「有償ボランティア活動」契約書 ⑧「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳
⑦事業経営参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧事業経営参加者型「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
2)個人参加者型 ⑨「有償ボランティア活動」契約書
⑨個人参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
2)地元住民の皆様(個人・個人商店主・個人事業主・事業経営者)をプロジェクト構成員(参加者)と考えさせて頂き、多くのプログラムを構築していきます。当然参加料は無料です。
3)都市圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県、大阪府・兵庫県・福岡県)の方は「個人」として参加して頂き、(都市圏以外に居住する2親等内の家族の生活応援を依頼する)個人参加者型「有償ボランティア活動」 の「依頼活動」
4)システムの構築と運営は当社団(一般社団法人医療介護チェーン本部)が行います。
プロジェクト規約(PDF)
第1段階として、以下の4つのプログラムを各県で構築・展開します。
[Ⅰ] 個人商店振興プログラム
[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム
[Ⅲ] 有償ボランティア活動プログラム
[Ⅳ] 無料医療相談プログラム
プロジェクト参加者に関して
1)地元住民の方は全員、個人として参加して頂いている構成となっています。2)個人商店主:広域チェーン経営企業に属さない地元の商店(主)の方
3)事業経営者:地元の個人事業主や地元に本店・本社を置く事業主(個人商店主も含みます)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
個人商店店頭や地元企業で掲示するポスターが必要な方は、当社団のECサイト医療介護チェーン本部にて販売しております。
- 「事業経営者」:「事業経営者」であることを明示する、
A4ポスター2枚(千円) - 「個人商店参加者」:以下のポスター計7枚(2千円)
- 「個人商店参加者」であることを明示する、店舗での掲示用A4ポスター2枚
- 「お返しサービス」3種類「ⅰ)交流広場利用サービス ⅱ)優待サービス ⅲ)地域応援活動」を行っていることを明示する、有効期限付きの、店舗での掲示用A4ポスター各1枚(計3枚)
- 委託販売部門運営「個人商店参加者」であることを明示する、有効期限付きの、店舗での掲示用A4ポスター2枚
- どのポスターも縮小コピーして掲示することは構いませんが、不要になった場合は廃棄して下さい。
[Ⅰ]個人商店振興プログラム
1)「地元による地元の発展プロジェクト」においては、地元「個人商店」の大いなる振興を目指します。①地域経済・地域活動・地域インフラの維持発展のエンジンとします。
②家庭を持つ個人商店の存続を核とし、その周辺に各個人・各家庭の生活圏を構築します。
2)このプログラム上の地元「個人商店」の定義
①全国チェーンや広域チェーン店でない、「個人商店らしき商店」 :ホテルなどでも県内でのみ営業している場合は「個人商店」と考えます。
②上記定義と異なる場合でも、地域志向が強く、地域にとって必須の存在である場合は、
当社団が地元「個人商店」と認める場合があります。 3)店頭や企業で掲示するポスターが必要な方は、当社団のECサイト医療介護チェーン本部にて販売しております。
目標
- 「個人商店」が出来るだけ、地元(県内)産業の生産品・サービスを仕入れし販売すること。
- 地元住民の皆さんが出来るだけ、地元「個人商店」で物やサービスを買うこと。
- 地元「個人商店」が地域の発展に寄与できる力を持つようになること。
個人商店振興プログラムの流れ
[①]
1)当社団が「個人商店」であることを明示する、有料のポスター(A4判)等を発行し、
「個人商店」に対して有料で販売します。
2)「個人商店」を明示するポスター(A4判)は店頭に掲示(縮小コピーして掲示することは可能)
[②] 地元住民が現金を払う。
[③]「個人商店」が商品を渡す。
[④] 地元住民の購買毎に「領収レシート」を1枚渡す。
[⑤] 各地元住民は個人商店の「領収レシート」の提示により3種類の「お返しサービス」を受けられる。
[⑥]「個人商店参加者」が3種類の「お返しサービス」を実行する。
「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、精算ごとに「領収レシート」1枚を渡すものとします。
[①]「個人商店」が「お返しサービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索するページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「交流広場利用サービス」を受けたい人が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、個人商店らしき商店の 「領収レシート」2枚を提示する(①裏面に線の入っているものは無効、②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却)。
[⑤]「個人商店」が「お返しサービス」を行う。
「交流広場利用サービス」が可能な「個人商店」ポスター
[①]「個人商店」が「お返しサービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索するページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「交流広場利用サービス」を受けたい人が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、個人商店らしき商店の 「領収レシート」2枚を提示する(①裏面に線の入っているものは無効、②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却)。
[⑤]「個人商店」が「お返しサービス」を行う。
「優待サービス」が可能な「個人商店」ポスター
[①]「個人商店」が「お返しサービス」情報を以下のフォームに入力。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索するページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]
1)「地域応援活動サービス」を受けたい人が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、「個人商店らしき商店」の発行した 必要枚数の「領収レシート」を提示する(①裏面に線の入っているものは無効、②有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却)。
2)必要枚数
①「1時間×1人の応援活動で50枚」(2時間×3人なら300枚)を必要枚数とする。
②スマホなどをチェックし、(個人商店のもので、過去半年間のものと)確認できる場合は枚数に加えることは可能とする。
[⑤]「個人商店」が「お返しサービス」を行う。
*個人商店は、自己の責任においてアルバイトなどを雇用し、サービス活動に充当することは可能なものとする。
「地域応援活動サービス」が可能な「個人商店」ポスター
[Ⅱ]個人商店委託販売プログラム
(1)「生産/製造」物を販売したい「事業経営者」と「所有物]を売りたい「個人」の方が、若者向けの廉価な販売を「個人商店」に委託し、若者の収入増と地域産業の活性化や地域生活の継続を図るプログラムです。
*1委託側は「生産/製造」物に関して、あまり品質にとらわれず、
規格外のものでも積極的に委託して下さい。
*2受託する「個人商店」も出来るだけ対応してあげて下さい。
*3「所有物」とは「個人」の実態的な所有物(不動産を含む)で、
有価証券(商品券など)のような通貨と同等のもの、
さらには各種ポイント・割引券などは含みません。
(2)この販売方式には2種類の方式があります。
1)「事業経営者」が「生産/製造」物(農業生産物/工場製造物)の販売を
「個人商店」に委託する場合
事業経営参加者型「委託販売」契約を結びます。
①事業経営参加者型「委託販売」契約書(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)「個人参加者」が「所有物」を「個人商店」に委託する場合
個人参加者型「委託販売」契約を結びます。
④個人参加者型「委託販売」契約書(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
個人商店委託販売プログラムの流れ
[①]「事業経営者」が「生産/製造」物を、「個人」が「所有物」を、「個人商店」との間で、委託販売契約書(2通)を作成したうえで販売を委託する。[②]「事業経営者」が「生産/製造」物を、「個人」が「所有物」を、委託する場合、
1)委託販売を希望する「事業経営者」「個人」は、委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」入力フォームから、当社団に情報提供して下さい。
2)すでに委託する「個人商店」が決まっている場合は情報提供の必要はありませんが、出来るだけ地域の中に存在することが求められますので遠隔・集中している場合などは、ご連絡下さい。
3)規約通りの活動であるか時々チェックさせて頂きます。
[③] 当社団が委託販売を希望する「事業経営者」「個人」を
検索できるページに掲載します。
[④]委託者は、
1)商品は「事業経営者」「個人」側が自己の費用にて「個人商店」のもとに搬入する(個人商店を訪問する時はマーナンバーカードなどの身分証を持参する): 現物の移送でなく、写真による陳列(写真付き値札)も可能とします。
2)受託者「個人商店」は、委託者の「身分証」を確認し、
②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
⑤個人参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
(委託品の受け取りと販売結果報告の伝票形式となっている)を発行し、その後の管理もして下さい。(①クリックしてご覧下さい。②必要な時は以下も参考にして印刷/コピーして下さい)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
[⑤]「個人商店」が生産/製造」物や「所有物」を受託品として受付(受託)・値付け・陳列・販売する。
1)販売価格は「個人商店」の助言を聞き、委託者が決定する。値付け票作成や陳列は委託者も協力する。
*「事業経営者」の商品は「税込み価格」で販売。「個人」の商品は「税抜き価格」で販売する。
2)運営に関しては、次の項目にある「委託販売運営個人商店の運営細則」を参照。
*値札は「事業経営参加者」の商品は「税込み価格」で
③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)
「個人」の商品は「税抜き価格」で⑥個人参加者型「委託販売」値札(PDF) を使用します。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
3)「個人商店」ポスターも利用して下さい。
[⑥] 通知・宣伝を希望する「個人商店」が「委託販売」を取り扱っているという店舗情報を「委託販売運営個人商店」入力フォームから当社団に連絡して下さい。
[⑦] 当社団が「委託販売運営個人商店」を検索できるページに掲載します。
継続掲載を希望する場合は参加者証更新時に「委託販売運営個人商店」入力フォームから入力して下さい。
[⑧]「地元住民」が検索ページから「委託販売運営個人商店」の情報を検索する。
[⑨]「地元住民」が現金を持参し来店する。
[⑩]「個人商店」の店舗で「生産/製造」物や「所有物」の売買を行う。
[⑪]「個人商店」が契約書に準拠して、
受託品目毎に、販売・返却・廃棄決定時に
「委託販売」品目別伝票にて、計算、報告し、
委託者の了解を電話/FAX/メール等で確認後、
手渡し・銀行振り込み等の送金(手数料委託者負担)・返却(手数料委託者負担)等を行う。
*委託者から受託者への領収書は適宜(法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間)保管するものとする。
*「委託販売」品目別伝票に関して
①「事業経営者」の商品は②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
②「個人」の商品は⑤個人参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)を使用します。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
委託販売運営個人商店の運営細則
基本的会計処理方式には2種類あります。(1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式と
(2)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式
(1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式
*「事業経営者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、税込み販売価格として掲示し販売します。
1)「事業経営者」商品の基本的会計処理方式
*「事業経営者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、
税込み販売価格として掲示し販売します。
2)値札として ③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)を使用する。
*値札には販売価格(税込み)を明示する。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(令和3年4月1日から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者は、 値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格(総額表示)を表示することが、
義務化されました)
3)販売価格(税込み)=販売価格(税抜き)+10%消費税
①販売価格(税抜き)とは
ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
(品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、その状態での販売価格(税抜き)に、
受託者が変更し、10%の消費税を上乗せして表示する。
(*値引きとしての表記も可能)(*日ごとの下落もあり得る)
ⅲ)該当する品目の委託期間は3か月とする(再度新しく契約することは可能)
ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
②消費税
ⅰ)消費税率は販売価格(税抜き)の10%とする。
ⅱ)各「個人商店」の方式も可能とするが、
方式を変更するときは管轄の税務署に相談することとする。
4)委託販売手数料
委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
*委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
それに準拠する。
例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、
別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。
例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
1)消費税額(10%):100円
2)販売手数料(10%):100円
3)掲示する販売価格(消費税込み)1,100円
- 販売価格(税抜き1,000円)→販売価格(税込み1,100円で掲示)→購買客支払い(1,100円)→「店」の受け取り(1,100円)→ 「店」が販売手数料受け取り(100円)
→「店」が委託者に送金(現金1,000円)→委託者の課税売上高(1,100円)→委託者が消費税を払う(100円)(1100×1/11(四捨五入)=100円) - 受託者の「店」が販売手数料を受け取り(100円)→「店」の課税売上高は100円→「店」が消費税100×1/11(四捨五入)=9円を払う
*消費税を払う方法:個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
- 販売出来なかった委託品の廃棄・返却などは受諾者である「個人商店」の判断で行うものとします。
(2)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式
*「個人」の委託した商品は、消費税を上乗せはしないで、税抜き販売価格をそのまま掲示し販売します。
1)「個人(所有物)」商品の基本的会計処理方式
*「個人」の委託した商品は、消費税の上乗せはしないで、
税抜き販売価格をそのまま掲示し販売します。
2)値札として ⑥個人参加者型「委託販売」値札(PDF)を使用する。
*値札には販売価格(税抜き)を明示する。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
3)販売価格(税抜き)
①販売価格(税抜き)とは
ⅰ)当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
(品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
ⅱ)日数が経過したり、傷んだりした場合は、
その状態での販売価格(税抜き)に、受託者が変更する(値引きとしての表記も可能)
(日ごとの下落もあり得る)
ⅲ)1つの品目の委託期間は3か月とする。(再度新しく契約することは可能)
ⅳ)廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
②消費税は上乗せしません。
4)委託販売手数料
委託販売手数料は、出来るだけ販売価格(税抜き)の10%とする。
*委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
それに準拠する。
例えば、不動産の売買契約・賃貸契約等の仲介手数料や消費税については、
別途不動産業界の法律・規約・慣例に従う。
例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
1)消費税(なし)
2)販売手数料(10%):100円
3)掲示する販売価格(消費税抜き)1,000円
- 販売価格(税抜き1,000円)→販売価格(税抜き1,000円で掲示)→購買客支払い(1,000円)→「店」の受け取り(1,000円)
→ 受託者の「店」が販売手数料を受け取り(100円)→「店」が委託者に送金(現金900円)
→委託者が「所有物:中古品」を売った場合の課税(所得税)はありません(中古品ゆえ利益はないためです) - 受託者の「店」が販売手数料(100円)を受け取り→「店」の課税売上高は100円→「店」が消費税100×1/11(四捨五入)=9円を払う。
*受託者の「店」が消費税を払う方法:個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。 - 販売出来なかった委託品の廃棄・返却などは受託者である「個人商店」の判断で行うものとします。
委託販売における、消費税や所得税の関係 委託販売と税(PDF)
委託販売運営個人商店のポスター
[Ⅲ]有償ボランティア活動プログラム
当プロジェクトにおける「有償ボランティア活動プログラム」とは、 「事業経営者」「個人商店」「個人」からの、
「謝礼」を前提としたボランティア活動依頼(応援をしてほしい)に対して
1)「地元住民」(「20代個人」「30代個人」)が行う、
2)雇用関係による賃労働ではなく、自由意思による「ボランティア活動」形式の、
3)「謝礼(現金)」を受け取る、有償の応援活動です。
有償の「ボランティア活動」とは以下の形式の実践が必要です。
(1)<活動はあくまで個人が自発的に行うものでなければなりません>
1)依頼者と被依頼者(受諾者)は対等の立場です。
2)労働基準法上の賃労働には該当せず
①使用従属関係はなく、依頼する側に指示命令権はありません。
②最低賃金制も労働災害保険もありません。
3)受諾者(活動者)は、
①「善良な管理者の注意」に基づいて活動した場合は、
結果・成果に責任を負う必要はありません。
②いつでも中止できますが、引継ぎが必要な場合は、
依頼者の同意した人への正確な引き継ぎが必要です。
4)活動毎に契約を交わし(契約書を交換しない場合もあります)、
①相互に契約の内容に準拠して活動後、
②契約書にて合意している「謝礼」(現金)を、
③依頼者が受諾者に提供します。
(2)依頼者の形式
1)依頼の具体的方法
①依頼内容の説明:初めに細かく教えることや、
途中でも質問に答えることは可能です。
②してはいけない依頼方法:
ⅰ)細か過ぎる指図
ⅱ)(次はこれをして、などと)区切りごとに次の指示を出すこと
ⅲ)時間外の活動の依頼
③追加または別の日での活動の依頼には新たな契約が必要です。
(明日もお願い出来ますか?と問うことは可能ですが、
明日もして下さい。明日はこれをして下さいと指示することは出来ません)
2)現場での活動のために必要な材料費・燃料費などの実費は依頼者が負担します。
3)ほかの契約の人と共に活動する時は、
依頼者がボランティアカードを用意し受諾者に付けてもらって下さい。
1)①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」が可能であること、②謝礼額には関知しないことは、労働基準監督署に確認済です。
2)ただし「謝礼」は収入ですから、①年度ごとに管轄の税務署への「確定申告」が必要です ②項目は雑所得です。
当プロジェクトの「有償ボランティア活動」には
事業経営者参加者型(「個人商店」を含む)と個人参加者型の2種類があります。
(1)事業経営参加者型:
1)1日実働4時間コース:「謝礼」6000円。
2)1日実働8時間コース:「謝礼」12000円。
(2)個人参加者型:
1)1日実働4時間コース:「謝礼」1万円。
2)1日実働8時間コース:「謝礼」2万円。
3)高齢者の安否確認(面談しての安否確認):月単位で契約、「謝礼」1日1回1500円
(3)活動はその都度契約を交わして行います。
⑦事業経営参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑨個人参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
*個人参加者型「有償ボランティア活動契約」に関しては、
①メールによる相互連絡・相互確認を持って「契約書」交換に代替するものとします。
②「謝礼」の提供は「銀行振り込み」とします。
(1)受諾者(活動者:この「謝礼」を受けた方)に関して
1)この「謝礼」は「雑所得」となります。
(雑所得は個人の所得のうち、給与所得や事業所得などに該当しない
所得区分を指します)
2)「謝礼」を受けた個人は、基本的に確定申告が必要です。必ず実行して下さい。
(源泉徴収されていませんので、確定申告後の追加納税額が多額になることも
ありますので、注意しておいて下さい)
3)「有償ボランティア活動」の「謝礼」を受けた方は原則、
①「個人商店参加者」の商店にて消費して頂くことを前提としています。
②出来るだけ「個人商店参加者」の商店、「個人商店らしき商店」
で買い物をして下さい。
(2)著しく不誠実な対応をした「参加者」が存在した場合、その「参加者」番号を
当社団に報告することが可能です。
1)以下のフォームから報告して下さい(報告者の情報はいりません)
著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
2)頻回の場合は、何らかの調査をし当プロジェクト「参加者」として不適格であれば、
次回からの「参加者」資格更新は不可とします。
3)また頻回に報告される方も調査する場合があります。
(3)「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払いが存在した場合
以下のフォームから報告して下さい
「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払い報告入力フォーム
[1] 事業経営参加者型「有償ボランティア活動」のながれ
(1)事業経営参加者型「有償ボランティア活動」内容
「事業経営参加者」「個人商店参加者」(地元で農業・漁業・林業・製造業・建設業・流通業・販売業などの事業を運営している個人事業主あるいは法人)への応援活動
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者(「謝礼」を払う者)
「事業経営参加者」「個人商店参加者」
2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」
依頼希望者と受諾希望者はそれぞれ当社団に「入力フォーム」から情報を提供して下さい。
当社団が検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載します。
(個別での直接的情報交換も可能ですが、誠実に対応し契約して下さい)
[①]
(1)事業経営参加者型「有償ボランティア活動」を依頼したい「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
事業経営参加者型「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動したい)する、
未婚「20代個人参加者」・未婚「30代個人参加者」は、
事業経営参加者型「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォーム
に入力する。
[②]
(1)双方の情報は検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載されるので、
依頼する側、受諾する側が、それぞれ情報を確認する。
(2)条件に合った場合は相互に①「電話」にて、②相手方に連絡をしたり、
③相手方からの連絡を待ったりして、連絡を取り合うこととする。
(3)電話連絡後は誠実に相談する。この段階でまず、依頼者・受諾者は、
相手の身元の確認と、依頼するかどうかの判断を依頼者・受諾者の責任において行って下さい。
[③]
(1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなど
の身分証明書を持参する。
(2)1)この段階で、依頼する側は、依頼する資格があることを証明する身分証を提示し、
2)依頼者・受諾者双方が、最終的な判断を行う。
3)依頼・受諾が合意された場合、一件ごとに事業経営参加者型「有償ボランティア活動」の契約を行います。
4) 依頼者が以下の契約書(2通)を含む2種類の書類を用意し、
⑦事業経営参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧事業経営参加者型「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
5) 依頼を受け活動する者が、署名をした後、ボランティア活動をする。
[④]
(1)活動後、依頼者が、「謝礼」として契約書に記載の、「謝礼」(現金)を手渡す。
1)実働4時間コース:6000円 ②実働8時間コース:12000円。
2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにします。
①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1500円)を手渡す。
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとします。
(2)活動者が事業経営参加者型「有償ボランティア活動」活動者別「謝礼」
受領署名帳(PDF)に日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入します。
(3)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
[2]個人参加者型「有償ボランティア活動」のながれ
(1)
1)個人参加者型「有償ボランティア活動」内容
「個人参加者」の指名する、その「個人参加者」の2親等以内の家族
(配偶者・両親・祖父母・兄弟)の生活への応援活動。
2)都市圏参加者は、この遠隔の都市圏外に居住する2親等以内の家族への介護依頼活動のみ可能とする。
①生活見守り ②生活活動援助 ③住居や備品の補修等 ④その他
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者
生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
を有する「個人参加者」
2)受諾者(活動をし「謝礼」を受ける者)
既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」
①活動対象が男性の場合は男性の活動者。
②活動対象が女性の場合は女性の活動者が活動をします。
依頼希望者と受諾希望者はそれぞれ当社団に「入力フォーム」から情報を提供して下さい。
当社団が検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載します。
(個別での直接的情報交換も可能ですが、誠実に対応し契約して下さい)
[①]
(1)個人参加者型「有償ボランティア活動」を依頼したい、
生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する
「個人参加者」が、個人参加者型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
に入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動したい)する、
既婚「20代個人参加者」・既婚「30代個人参加者」は、
個人参加者型「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォーム に入力する。
[②]
契約に関しては、本来契約書を相互に交わすものであるが、
この個人参加者型「有償ボランティア活動」においては、相互が⑨個人参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF) の内容を確認し、
メールによる相互連絡・相互確認をもって「契約書交換」が出来たものとみなす。
(1)双方の情報は検索できるページ(子育て支援ドットコム)に掲載されるので、
依頼する側、受諾する側が、それぞれ情報を確認する。
(2)条件に合った場合は相互に①メールアドレスにて、②相手方に連絡をしたり、
③相手方からの連絡を待ったりして、連絡を取り合うこととする。
(3)メールアドレス相互連絡の後、
①依頼者・受諾者が相互に「マイナンバーカードや運転免許証等」の画像を交換する。
②次に、生活応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
の活動場所や時間、活動方法の詳細を確認をした後、依頼するか、受諾するかの判断
を各人の責任において行って下さい。
③依頼・受諾が決定した段階で、受諾者は本人の「銀行振込口座の情報」を依頼者に、
メールして下さい。
(4)活動対象者は、常に同性でなければなりません。
[③]
(1)「有償ボランティア活動」に出向く時は、身分証明書
(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参する。
(2)この段階で、相互に最終的な判断をし、ボランティア活動をする。
[④]
(1)
1)活動後、依頼者が、「謝礼」として、
①受諾者の銀行口座に、②3日以内に、③後段の現金額の振り込み手続きをし、
2)送金したことを受諾者にメールで連絡する。
3)送金票は依頼者が5年間保管しておく。
(2)その後の再契約(毎回必要)に関しては、個人的に相互に行うことは可能であるが、
お互いに、対等な立場でのボランティア活動であることを明確にし、
当社団のHPのマニュアルを守り、誠意をもって行うこと。
(3)「謝礼」金額の計算方法は以下の如くとする。
1)①実働4時間コース:1万円 ②実働8時間コース:2万円。
2)外出時での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額振り込む。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(2,500円)を振り込む。
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
(ただし2回目以上の契約である場合はメールでの依頼・受諾の交換で可とする)
4)高齢者の安否確認(面談しての安否確認)は
①月単位で契約し「謝礼」は日数×1,500円とする。
②精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
③月の中途からの契約開始の場合は日数×1,500円とする。
④中途で中止した場合は、実行日数×1,500円とする。
5)旅行等の付き添い時は、
①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
(例1月3日:8時から17時まで活動)
[Ⅳ]無料医療相談プログラム
「無料医療相談プログラム」とは、(救急対応は出来ませんが)- このプロジェクトに賛同いただける、医師の方々に、
- 医師の指定する時間に、
- 無料で電話で相談にのってもらうプログラムです。
(1)
1)相談を受ける医師を「相談医」(プロジェクト参加者でなくてもよい)
2)相談する「地元住民」を「相談者」と定義します。
(2)無料医療相談プログラムの流れ
1)「地元による地元の発展プロジェクト」に賛同する医師が、
相談医新規(変更・中止)申し込みフォームに申し込む。
2)当社団が相談医を検索できるページ
に診療科・指定時間・電話番号等を掲載する。
3)「相談参加者」が、本人または家族に関して、病気の心配事がある時に、
①相談医を検索できるページで診療科・指定時間・電話番号等を確認し、
②出来るだけ地元であることがわかるように「固定電話」で電話して、氏名を名乗り、相談する。
(原則10分以内)。(救急対応はありません)
4)医師は、
①無料で相談を受ける(原則10分以内)
②「参加者証」の番号と氏名を確認後、相談を受ける。
5)医師に対する報酬の類は全くありません。
(1)各検索ページ
(2)各種入力フォーム
(3)各種書類
(1)各検索ページ
①「有償ボランティア活動」の依頼・受諾を検索できるページ②各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索できるページ
③「委託販売運営個人商店」を検索できるページ
④委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」を検索できるページ
(2)各種入力フォーム
1) 入力フォームからの情報を検索できるページに掲載する場合、掲載料として、1回あたり300円を頂きます。
2) 各フォームの最後の「入力確認場面」をクリックすると、
(イプシロン)掲載料支払い画面に移りますので、
コンテンツの「情報掲載料」を購入する形で、支払いをして下さい。
- 個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
- 「委託販売運営個人商店」入力フォーム
- 委託販売を希望する「事業経営参加者」「個人参加者」入力フォーム
- 事業経営参加者型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
- 事業経営参加者型「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォーム
- 個人参加者型「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
- 個人参加者型「有償ボランティア活動」受諾(活動したい人)入力フォーム
- 「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払い報告入力フォーム
- 著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
- 相談医新規(変更・中止)申し込みフォーム
(3)各種書類
*1 クリックしてご覧ください。*2 下記も参考にして、印刷(コピー)して使って下さい。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
1)事業経営参加者型 ①委託販売契約書 ②「委託販売」品目別伝票 ③委託販売値札
①事業経営参加者型「委託販売」契約書(PDF)
②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)
2)個人参加者型 ④委託販売契約書 ⑤「委託販売」品目別伝票 ⑥委託販売値札
④個人参加者型「委託販売」契約書(PDF)
⑤個人参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
⑥個人参加者型「委託販売」値札(PDF)
(「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳は依頼者が適宜「法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間」保管のこと)
1)事業経営参加者型 ⑦「有償ボランティア活動」契約書 ⑧「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳
⑦事業経営参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧事業経営参加者型「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
2)個人参加者型 ⑨「有償ボランティア活動」契約書
⑨個人参加者型「有償ボランティア活動契約書」(PDF)