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地元による地元の発展プロジェクト
(1)このプロジェクトは、都市圏以外の地域各県を単位とし、地元住民・地元商店・地元医師と
当社団の協働により地元の発展を目指すものです。
(2)地元住民の皆様(個人・個人商店主・個人事業主・事業経営者)を
プロジェクト構成員(参加者)と考えさせて頂き、
多くのプログラムを構築していきます。
当然参加料は無料です。
(3)都市圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県、大阪府・兵庫県・福岡県)に、
お住いの方は「個人」として参加し、
(都市圏以外に居住する2親等内の家族の生活応援を依頼する)
高齢者向け「有償ボランティア活動」の「依頼」のみが可能です。
(ご両親への介護応援を地方の地元の方に「謝礼」を出すことで依頼出来るシステムです)
高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(4)システムの構築と運営は当社団(一般社団法人医療介護チェーン本部)が行います。
プロジェクト規約(PDF)
第1段階として、以下の5つのプログラムを各県で構築・展開する。
[Ⅰ] 個人商店振興プログラム
[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム
[Ⅲ] 事業拡大プログラム
[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム
[Ⅴ] 無料医療相談プログラム
(1)以下はプロジェクトの詳細な実施マニュアルです。
(2)あなた1人からでも、1個人商店からでも実行を可能とするマニュアルです。
(2)個人商店主:広域チェーン経営企業に属さない地元の商店(主)
(3)事業経営者:地元の個人事業主や地元に本店・本社を置く事業主(含:個人商店主)
(1)取得条件:
1)「有償ボランティア活動を10回実行した20才~39才個人」.
2)個人商店に委託販売を10回実行した、事業経営者(個人事業主・法人代表者)
(2)「地元貢献カード」の利用
1)「地元貢献カード」の提示(身分証明書が必要な場合あり)により、
2)「個人商店」委託販売プログラムにおける、
3)委託販売店での購買時、委託販売店での商品は半額となる。
(3)「地元貢献カード」発行マニュアル
1)「有償ボランティア活動」に関し、
①契約書交換の場合は契約書のコピー10通を当社団に郵送する。
②契約書なく「謝礼」を「銀行振り込み」で受けた場合は銀行通帳の
該当行のみ10回分をコピーし郵送する。
2)個人商店委託販売プログラムに関し、
①「委託販売」品目別伝票のコピー10通を当社団に郵送する。
郵送先:〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階
一般社団法人 医療介護チェーン本部 「地元貢献カード」係
3)当社団が、以下を「地元貢献カード」に記入
①氏名(裏面)
②有効期限(1年間:到着月が1月なら次年度1月末まで)(表面)
③郵送された各コピーは当社団が責任を持って破棄する。
4)当社団が「地元貢献カード」を申出人に郵送する(郵送力無料)
(4)付帯マニュアル
1)当社団は委託販売契約書の条文にて、価格決定者(委託者)はこのシステムを、
了解する旨記載しておく。
2)委託販売店は
①値札に、「地元貢献カード所有者」は50%引き」と明示しておく。
②それ以外の購買者には割引はしない。
③不動産の50%引きはしない。
(1)「個人商店」を地域経済・地域活動・地域インフラ・地域安全の維持発展の
エンジンとする。
(2)家庭を持つ個人商店や地元事業体を核として地域各個人・各家庭の生活を
連関させる。
(3)地元「個人商店」が地域の発展に寄与する。
1)各「個人商店」の出来る範囲で「お返しサービス」を行う。
2)「お返しサービス」の内容は、
①交流広場利用サービス ②優待サービス ③行事の手伝いサービス
④道路の見守りサービス ⑤自宅配達サービス ⑥こども110番サービス
⑦地域事業応援サービス ⑧委託販売サービス などである。
(将来的には⑨教育拠点サービス ⑩医療拠点サービスも想定する)
このプロジェクト上の地元「個人商店」の定義
1)全国チェーンや広域チェーンの系列店舗でない、「個人商店らしき商店」
2)該当県内に本店や本社がある法人
ホテルなどでも県内でのみ営業している場合は「個人商店」と考える。
3)上記定義と異なる場合でも、地域志向が強く、地域にとって必須の存在である
場合は、当社団が地元「個人商店」と認める場合がある。
(2)「個人商店の領収レシート」に関して(3種類あり)
1)サービス提供「個人商店」の「領収レシート」
2)他の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」
3)他県の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」
4)スマホで証明できる「領収レシート」
5)特別に「領収レシート」と定義されたもの
①スマホで証明できるJRや地元交通機関などの切符
②1枚の切符を1枚の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」とする。
(「領収レシート」としては1回しか使用できない。)
近隣(同じ町内あるいは近隣町内)の他の「個人商店」「法人」「個人事業主」と、
グループを創り、高機能の活動(生産性向上)を実現することを目的とする。
(Ⅱ)各種グループ形態とその機能
(1)「個人商店」同士のグループ化
1)「お返しサービス」時に、
①費用分担が可能になる:「交流広場利用サービス」で「広場(店舗)」を共同利用。
②総合的レベルでサービスが出来る:「行事の手伝いサービス」などで、多種の業種が
参加出来る。
2)「自宅配達サービス」が可能となる。
3)同種取扱品商店同士の場合は仕入れコストの削減・品揃えの強化が可能となる。
4)異種取扱品商店同士の場合は、顧客は、生活用品のグループ内での「取り揃え」
が可能となり、グループ内での購買量が増大する。
5)地域に必要な「商店」機能をもつ拠点を共同運営できる。
(2)「法人」「個人事業主」「個人商店」とのグループ化
1)「法人」「個人事業主」は、
①同じ商店で購買することにより「領収レシート」を集めることが容易になり、
②「個人商店」の「地域事業応援サービス」(無償ボランティア活動)
の利用が容易となる。
2)「個人商店」は売上が増加する。
3)関連する業態の場合は「販売店」あるいは「委託販売」を依頼される。
(例:農業と青果店/米穀店、漁業と鮮魚店)
(Ⅲ)実施方法論
(1)グループリーダーの設定
1)「個人商店」が、いくつか(最大10組織体)の「個人商店」「法人」
「個人事業主」とグループ化した形で活動する。
(代表して活動する「個人商店主」をグループリーダー と呼ぶ)
2)グループリーダーに関して
①グループ形成のためには、グループリーダー希望者が以下のフォームに入力する。
「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
②店頭に掲示するポスターを当社団より、所属店舗数分を購入し、
実費と交換で分配する。
ⅰ)2枚組500円:入力フォーム申し込み時に関単に購入可能
ⅱ)またはポスターを購入できるページにて購入する。
③グループリーダーはグループ活動に必要な情報管理をするものとする。
ⅰ)グループリーダーが関係者間でのスマホのライングループを作る。
ⅱ)関係者は必ず定期的に確認する方式とする。
④管理費としてグループ内の「個人商店」「法人」「個人事業主」から月額500円
を徴収出来るものとする。
(各グループでの取り決めで調整することは可能)
(2)グループの連絡網(プラットフォーム)
1)グループリーダーを希望する「個人商店主」は以下のフォームに入力する。
「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
2)当社団が、市町村名;①グループの内容;②呼びかけ店の業種:③電話番号:
④屋号:⑤URLを検索できるページに掲載する。
3)グループ形成に参加を希望する「個人商店」「法人」「個人事業主」は、
検索できるページにて検索する。
4)検索後、相互に連絡し合い、グループ化する。
(3)協力義務に関して
1)グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるように、
調整する役目を負うが、
2)他の参加している「個人商店」「法人」「個人事業主」も善管注意義務
ないし連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。
赤字部分は「個人商店」が実行する部分
[①] 「お返しサービス」の決定と周知
(1)お返しサービスをする個人商店は、どの「お返しサービス」をするかを決定する。
(2)個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォームに「お返しサービス」の情報を
入力する。
1)入力フォーム内の案内に従い 「お返しサービス」を行う「個人商店」であることを、
明示する各種ポスター(A4判)2枚(500円)を購入する。
2)または当社団のECサイトにて「2枚(500円)」を購入する。
3)ポスター(A4判)を店頭に掲示する時、縮小コピーして掲示することは可能。
[②] 地元住民が現金を払う。
[③] 「個人商店」が商品を渡す。
[④] 地元住民の購買毎に「領収レシート」を1枚渡す。
[⑤]
1) 地元住民は個人商店の「領収レシート」提示等により、
「お返しサービス」を受けられる。
2)サービスの種類と「領収レシート」の必要性
①交流広場利用 ②優待:サービスを行う店舗のレシートを必要とする。
③行事の手伝い ④道路の見回り:他の「個人商店」のレシートも利用できる。:
⑤自宅配達 ⑥こども110番 :レシートは必要としない。
⑦地域事業応援:サービスを行う店舗のレシートを必要とする。
[⑥] 「個人商店参加者」が「お返しサービス」を実行する。
1)サービスを受ける地元住民からのクレームは禁止とする。
2)サービスを行うに当たっては、「善良な管理者の注意義務」を負うものとする。。
「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、精算ごとに「領収レシート」1枚を渡すものとする。
各種「お返しサービス」を行うにあたり、各店舗レベルでの労務提供が困難な場合は、
以下のような、個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」を利用することが出来る。
[Ⅱ]―(1)「自宅配達サービス」応援活動
[Ⅱ]-(2)-1)「交流広場利用サービス」代行応援活動
[Ⅱ]-(2)-2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動
[Ⅱ]-(2)-3)「地域事業応援サービス」代行応援活動
1)お返しサービスは、それが「可能な個人商店」が行うものとする。
2)複数の個人商店が協力して行うことも可能でかつ推奨される。
複数店による「空き店舗」「空き地」などの借用が可能となる。
3)サービス利用時には、多くの場合「個人商店の領収レシート」が必要となる。
4)お返しサービスをする個人商店は下記から申し込む。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
①グループで活動する場合はグループリーダーが申し込む。
②当社団の検索できるページに掲載する。
5)「お返しサービス」をする個人商店の店頭で掲示するポスターは、
①「お返しサービス提供」入力フォームに申し込む時に、
最後のページで取得が可能である。
②または、当社団のECサイトにて「2枚(500円)」を購入する。
③どのポスターも縮小コピーして掲示することも可能であるが、不要時は廃棄すること。
6)お返しサービスをする個人商店は検索できるページにて所在・内容が検索できる。
「交流広場利用サービス」の内容と「領収レシート」の枚数
(1)地域の交流広場を創り、地域のコミュニティの活性化をはかる。
(2)多彩なコミュニティ(広場・教室)を定期的に開催する
(3)文化・音楽・子育て・勉強・遊び場・漫画カフェ・動物喫茶・夜店・バーベキュウ会等
(4)「交流広場利用サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する
赤字部分は「個人商店」が実行する部分
[①] 「個人商店」が自店の「交流広場利用サービス」情報を
以下のフォームに入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「領収レシート」の確認
(1)「交流広場利用サービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
「交流広場利用サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する。
(2)「個人商店」が枚数を確認する。
1)裏面に線の入っているものは無効とし、
2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
(3)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
1)個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」
[Ⅱ]-(2)-1)「交流広場利用サービス」代行応援活動を利用する。
2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤] 「個人商店」が「交流広場利用サービス」を行う。
「交流広場利用サービス」が可能な「個人商店」ポスター
「優待サービス」の内容と「領収レシート」の枚数
1)当該商店の特別イベント参加
2)優先予約・優先席
3)限定商品販売
4)「優待サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する。
赤字部分は「個人商店」が実行する部分
[①] 「個人商店」が自店の「優待サービス」情報を
以下のフォームに入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を、
検索できるページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を、
検索できるページで検索する。
[④]「領収レシート」の確認
(1)「優待サービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
「優待サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する。
(2)「個人商店」が枚数を確認する。
1)裏面に線の入っているものは無効とし、
2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
[⑤]「個人商店」が「優待サービス」を行う。
「優待サービス」が可能な「個人商店」ポスター
「行事の手伝いサービス」内容と「領収レシート」の種類と枚数。
(1)内容
1)地域の行事・集会・お祭り・運動会・コミュニティ内の活動等に,
労働力を提供する。
2)特に女性の役割への応援・代行をする。
(2)必要な「領収レシート」の種類と枚数
1)「1時間×1人」で「行事の手伝いサービス」を行う場合
①「個人商店」の「領収レシート」30枚と
②近隣の「個人商店」の「領収レシート」50枚が必要なものとする。
2)「8時間×1人」なら同じ割合で「領収レシート」400枚とする。
赤文字部分は「個人商店」が実行する部分
[①]「個人商店」が自店の「行事の手伝いサービス」情報を以下のフォームに、
入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を、検索できるページに一定期間掲載
[③]「行事の手伝いサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「領収レシート」の確認
(1)「行事の手伝いサービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
「行事の手伝いサービス」を行う個人商店の「領収レシート」を提示する。
(2)「個人商店」が枚数を確認する。
1)裏面に線の入っているものは無効とし、
2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
(3)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
1)個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」
[Ⅱ]-(2)-2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動を利用する。
2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤]「個人商店」が「行事の手伝いサービス」を行う。
「行事の手伝いサービス」が可能な「個人商店」ポスター
「道路の見回りサービス」内容と「領収レシート」の種類と枚数
(1)内容
1)地域の道路を月に1回、車で2時間かけて見回り、
2)異常な状態を写真などと共に自治体の担当部署へ連絡する。
3)地域の範囲の判断は、個人商店が出来るものとする。
4)一回で巡回するか、分割して巡回するかは「個人商店」の判断とする。
5)「個人商店」は自治体への連絡が完了した場合は、
店頭にその旨(①見回り範囲の地図と共に②5月分見回り終了等)を掲示する。
(2)必要な「領収レシート」の種類と枚数
1)「1人×2時間」で「道路の見回りサービス」を行う
①「個人商店」の「領収レシート」50枚と
②近隣の「個人商店」の「領収レシート」50枚が必要なものとする。
2)1か月に1回の依頼方式とする。
赤文字部分は「個人商店」が実行する部分
[①]「個人商店」が自店の「道路の見回りサービス」情報を以下のフォームに、
入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を
当社団の検索できるページに一定期間掲載
[③]「道路の見回りサービス」を受けたい「地元住民」が、
各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「領収レシート」の確認
(1)「道路の見回りサービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
「走路の見回りサービス」を行う個人商店の「領収レシート」を提示する。
(2)「個人商店」が枚数を確認する。
1)裏面に線の入っているものは無効とし、
2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
[⑤]「個人商店」が「道路の見回りサービス」を行う。
「道路の見回りサービス」が可能な「個人商店」ポスター
「自宅配達サービス」の内容
(1)概略
1)①「個人商店」または「個人商店」グループが、
②「自宅への配達を希望する購買者」から1回の買い物につき、
③配達料200円を、加算して受けとり(売り上げとして計上)、
2)①後段の[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム内の
②個人商店向け「有償ボランティア活動」希望者に、
③「配達」の「有償ボランティア活動」を依頼するシステムである。
(2)依頼者の「個人商店」と活動(受諾)希望者が連絡し合い、
合意後、必ず契約書を交わすものとする。
1)契約内容
①個人商店向け有償ボランティア活動として契約
(行動は「有償ボランティア活動プログラム」を実践するものとする)
②ⅰ)同じ町内あるいは近隣町内の、
ⅱ)別に本業を持つ、
ⅲ)未婚20才~39才の個人参加者
2)契約期間に関して
①基本的には毎日の契約が必要であるが、この事案に関しては、
1か月・曜日ごとの契約(例:毎木曜日毎・1か月契約)とする。
②中途契約の場合は開始時にその月末までの契約書を交わす。
③翌月は月初めに契約書を交わす。
④自宅配達軒数は最大でも1日80軒までとする。
3)「謝礼」に関して
「謝礼」は1軒当たり200円とし、依頼者である「個人商店」が、
依頼する商品と共に手わたすものとする。
[①]当社団への情報提供
単独の「個人商店」またはグループリーダーが、
[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム内の
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
に必要事項を入力する。
[②]当社団への情報提供
個人商店向け有償ボランティア活動をしたい、
別に本業を持つ、未婚20才~39才の個人参加者が、
[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム内の
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
に必要事項を入力する。
[③]当社団が依頼者と受諾希望者の情報を当社団の
検索できるページに掲載する。
[④]契約書交換
依頼者と受諾希望者が連絡し合い、合意後、契約書を交わすものとする。
⑦事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
1)個人商店向け有償ボランティア活動として契約
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
2)契約期間に関して
①1か月契約 ②曜日ごとの契約 ③1日最大80軒に配達するものとする。
[⑤]
単独「個人商店」の場合でも、「個人商店」グル-プの場合でも
買い物客から「配達の希望」のある場合、以下のシステムに従うものとする。
1)1回の買い物につき配達料200円を、加算して受けとる(売り上げとして計上)。
2)大きさや重量は、配達品が5個ぐらいであっても軽自動車に積載できる範囲とする。
3)住所と電話番号を記録しておく。
4)「個人商店」の発送マニュアル
①商品を各家庭名ごとに1つに荷造りし、
②住所と電話番号情報の紙を添付し、
③「活動者(受諾者)」の集荷時に「謝礼」として200円を手渡す(5家庭分なら千円)
[⑥]「活動者(受諾者)」は、単独「個人商店」の場合も、「個人商店」グル-プの場合も
各「個人商店」に1日一回以上出向き集荷する。
[⑦]集荷した商品を各自宅に配達する。
1)不在の時の対応等、ボランティア活動者の判断によるが、
「善良な管理者の注意義務」に沿うものとする。
2)配達の手段(自己の自動車・自己の自転車・徒歩等)はボランティア活動者の自由とする。
3)配達中の事故等は各ボランティア活動者の自己責任とする。
「自宅配達サービス」が可能な「個人商店」ポスター
使用して下さい。
「地域安全の担い手として、出来るだけ「こども110番の店」となって下さい。」
この項目は、地域の安全に寄与する「個人商店」のサービスでもありますが、
「個人商店」の存在が地域にとって、必要不可欠なものであるということを証明する、
大きな活動です。また当社団からのお願いでもあります。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォームへの入力は必要ありません。
1)「こども110番の店」は、こどもが誘拐、暴力、痴漢などの危険に遭った、
または遭いそうになった際に逃げ込み、保護を求めることができる地域の店舗のことです。
2)「こども110番の家(店)」の目印のステッカーの入手方法・登録手続き・掲示
①窓口: 各自治体の担当課、または地域を管轄する警察署・交番に相談して下さい。
②方法: 申込書を提出し、設置の許可を得てステッカーやプレートを受け取り。
③ステッカーを店頭に掲示して下さい。
3)活動内容と注意点
①協力内容: 子供から事情を聞いて保護し、警察・学校・家庭へ連絡する。
②判断に迷う時は、基本的に警察に連絡する。
③知り合いだと名乗る人に安易に渡さないこととする。
④ステッカーの管理: 老朽化や色あせした場合は、入手した窓口に再発行を依頼する。
「こども110番」のポスターは各自治体(警察署等)のものを使用して下さい。
「地域事業応援サービス」内容と「領収レシート」の枚数
(1)内容に関して
1)地域の「個人事業主」と「事業経営者」の事業活動を、
無償で応援する。
2)応援は「個人商店」の能力に応じて行う。
実行能力に関しては「個人商店主」が自らの判断で、
1)[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラムの中の個人商店向け「有償ボランティア活動」を、
希望する(未婚20才~39才の個人参加者)に「謝礼」を払い、
2)指定の「法人あるいは個人事業主」の許での、「地域事業応援サービス」の代行を
3)依頼をすることは可能とする。
(行う代行活動は相互に「ボランティア活動」形式を遵守すること)
(個人商店向け「有償ボランティア活動」マニュアル参照のこと)
(2)「領収レシート」に関して
1)「サービスを行う個人商店」の「領収レシート」の提示をする必要がある。
2)「1人×1時間」のサービス依頼で「領収レシート」50枚が必要とする。
3)「個人商店」が、自らの判断で、50枚未満の「領収レシート」の提示でも
「地域事業応援サービス」を行うことは可能とする。
4)法人などの場合は、法人として購買する他に
①所属する従業員に、自社への「応援活動」が出来る「個人商店」を明示し、
②日頃からその「個人商店」で買い物をし、
③その「領収レシート」を持ち寄るよう依頼することが推奨される。
赤字部分は「個人商店」が実行する部分
[①] 「個人商店」が「地域事業応援サービス」情報を、
以下のフォームに入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を、
検索できるページに一定期間掲載
[③]「地域事業応援サービス」を受けたい「個人事業主」と「事業経営者」が、
検索できるページで検索する。
1)「地域事業応援サービス」をする「個人商店」を「**県おうえん」で検索
2)該当「個人商店」が応援できる業種・業態を確認しておく。
[④]「領収レシート」の確認と「サービス」内容の相互確認
(1)「地域事業応援サービス」を受けたい「個人事業主」や「事業経営者」が、
自社の活動に適応できる「地域事業応援サービス」を行う、
「個人商店」店舗に連絡し、相互に合意する。
1)「地域事業応援サービスを行う個人商店」の「領収レシート」を提示する。
①「1時間×1人」で「領収レシート」50枚必要とするものとする。
②「8時間×1人」で「領収レシート」400枚必要とするものとする。
2)「領収レシート」の有効、無効に関して:
①裏面に線の入っているものは無効とする。
②有効なものは個人商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
③スマホなどをチェックし、確認できる場合は枚数に加えることは可能とする。
3)「領収レシート」は、依頼する側が、訪問前に合計しておくことを標準とする。
4)相互に応援の時間や内容の詳細を約定することとする。
(契約書は交換しないこととするが、相互に誠実に行うものとする)
(2)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
1)個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」内の
[Ⅱ]-(2)-3)「地域事業応援サービス」代行応援活動を利用する。
①「個人商店」主と代行活動者は「有償ボランティア活動」としての契約を結ぶ。
②「代行活動者」は無償ボランティア活動を「個人事業主」や「事業経営者」に行う。
2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤] 「個人商店」側が「地域事業応援サービス」を行う。
「地域事業応援サービス」が可能な「個人商店」ポスター
「個人商店」の「お返しサービス」の一つとして、
「個人商店」内に委託販売コーナーなどを運営するシステムである。
(情報が多量であるため、「プログラム」レベルとして、詳述する)
1)「生産/製造」物を販売したい「事業経営者」と
2)「個人商店」が協力して廉価な販売を行い、
3)地域の活性化や生活の継続を図るものである。
4)サービスを受けるための「領収レシート」の提示は必要としない。
(2)委託販売商品に関して
1)「生産/製造」物に関して、あまり品質にとらわれず、
2)規格外のものでも積極的に委託できるものとする。
(3)委託販売手数料
1)委託販売手数料は、基本的に販売価格(税抜き)の50%とする。
2)委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は、
それに準拠する。

[①]
(1)委託販売サービスを行う「個人商店」が「委託販売」運営店舗情報を
以下のフォームに入力する。
「委託販売運営個人商店」入力フォーム
(2)個人商店の店頭で掲示するポスターに関して
1)2種類あり、各種類とも当社団のECサイトにて販売している。:2枚(500円)。
2)どのポスターも縮小コピーして掲示することは可能。不要時は廃棄する。
[②]当社団が委託販売サービスを行う「個人商店」を検索できるページに掲載する。
[③]契約書交換
(1)「事業経営参加者」が検索し、
(2)「個人商店」に連絡し、
(3)生産/製造物の販売を委託する相談をし、
(4)契約書を交換する。
1)「個人商店」が契約書2通を用意し、
2)「個人商店」と「事業経営者」の間で、委託販売契約書(2通)を作成。
①事業経営参加者型「委託販売」契約書(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
3)各自が各1通を保管する。
(5)搬入:商品は依頼する「事業経営者」が自己の費用にて、
「個人商店」のもとに、搬入する。
1)個人商店を訪問する時はマーナンバーカードなどの身分証を持参する。
2) 現物の搬入でなく、写真(説明書)による陳列(写真付き値札)も可能とする。
(6)商品の受け取り・値付け・陳列・販売・管理
1)商品の受け取り。
①受託者「個人商店」は、委託者の「身分証」を確認し、
②品目別伝票(委託品の受け取りと販売結果報告の伝票)を発行し、
③その後の商品管理も「個人商店」が行う。
②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)販売価格は「個人商店」の助言を聞き、委託者が決定する。
値付け票作成や陳列は委託者も協力する。
3)運営に関しては、次の項目にある「委託販売運営個人商店の運営細則」を参照。
4)値札に関して
商品は「税込み価格」で表記・販売する。
③事業経営参加者向け「委託販売」値札(PDF)を使用する。
[④]「地元住民」が検索できるページにて「委託販売運営個人商店」の情報を検索する。
[⑤] 地元個人が来店して現金を払う。(「領収レシート」はいらない)
[⑥]「個人商店」が委託された商品を渡す。
2)受託品目伝票ごとに、(販売・返却・廃棄等)委託販売終了時に、
3)「委託販売」品目別伝票にて計算し、内容をメール(添付)・FAX・郵送にて報告し、
4)委託者の了解を電話/FAX/メール等で確認後、
5)手渡し・銀行振り込み等の送金(手数料委託者負担)・返却(手数料委託者負担)等を行う。
6)銀行振り込み時は「振込明細書」や「通帳の記録」、
あるいは手渡し時は委託者から受託者への領収書
は適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管するものとする。
(1)「事業経営者」商品の会計処理方式
「事業経営者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、
税込み販売価格として掲示し販売する。
(2)値札として
③事業経営参加者向け「委託販売」値札(PDF)を使用する。
*値札には販売価格(税込み)を明示する。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(令和3年4月1日から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者は、
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格(総額表示)を表示することが、
義務化された。)
(3)販売価格(税込み)=販売価格(税抜き)+10%消費税
1)販売価格(税抜き)とは
①当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
(品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
②日数が経過したり、傷んだりした場合は、その状態での妥当な販売価格(税抜き)に、
受諾者が変更し、10%の消費税を上乗せして表示する。
(*値引きとしての表記も可能)(*日ごとの下落もあり得る)
③該当する品目の委託期間は3か月とする(再度新しく契約することは可能)
④廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
2)消費税
①消費税率は販売価格(税抜き)の10%とする。
②各「個人商店」の方式も可能とするが、
方式を変更するときは管轄の税務署に相談することとする。
(4)委託販売手数料
1)委託販売手数料は、基本的に販売価格(税抜き)の50%とする。
2)委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
それに準拠する。
例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
1)消費税額(10%):100円
2)掲示する販売価格(消費税込み)1,100円
3)販売手数料(50%):500円
委託販売運営個人商店のポスター


地元事業経営参加者(法人・個人事業主)や「個人商店」の事業拡大
([Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム参照)
・
1)委託販売運営は「個人商店」の「お返しサービス」であり、
2)地元「生産/製造」物に関して、あまり品質にとらわれず、
規格外のものでも委託が可能である。
3)ごく小規模の個人事業主でも利用できる。
(2)マニュアル
1)委託販売を受けている「個人商店」を検索できるページで検索し。
2)相互に連絡し合い、
3)契約し利用する。
(1)地域事業応援サービスとは([Ⅱ] 個人商店振興プログラム内の「お返しサービス」の「地域事業応援サービス」参照)
1)地元事業経営参加者(法人・個人事業主)が、特定の「個人商店(グループ)」で、
購買した時の「領収レシート」を提示し、
2)「お返しサービス」として無償で「個人商店」から(ボランティア形式)の、労務提供を、受けることが出来るシステムで、
3)ごく小規模の個人事業主でも利用できるものである。
(2)マニュアル
1)「地域事業応援サービス」を行う「個人商店」が以下に入力する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
2)サービスを行う「個人商店」の入力情報は、
①当社団の検索できるページに掲載されるので、
②訪問(連絡)し「領収レシート」を提示し、サービスを受ける。
1)地元の「未婚20才~39才の個人参加者」が賃労働ではない有償のボランティア活動を行う
プログラムである。
2)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済)
①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
②謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
3)[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム 内の
「事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」のながれ」参照
(2)マニュアル
1)事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい
「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
2)事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、
事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム に入力する。
3)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①相互に検索し、
②相互に連絡し合い、
③契約し利用する。
近隣(基本的には同じ町内)の他の「法人」「個人事業主」「個人商店」と、
グループを創り、相互に高機能の活動(生産性向上)を実現することを目的とする。
(2)各種グループ形態とその機能
1)同種業態同士のグループ化(農業・漁業・製造業等)
①「有償ボランティア活動」において「熟練した活動者」に依頼出来る。
②仕入れコストの削減・品揃えの強化が可能となる。
2)異種業態同士のグループ化
①「法人」「個人事業主」「個人商店」は、
ⅰ)同じ商店で購買することにより「領収レシート」を集めることが容易になり、
ⅱ)「個人商店」の「地域事業応援サービス」(無償ボランティア活動)
の利用が容易となる。
②関連する業態の場合は「販売店」あるいは「委託販売」を依頼出来る。
(例:農業と青果店/米穀店、漁業と鮮魚店)
(3)実施方法論
1)グループリーダーの設定
①体力のある「事業経営参加者」が、いくつか(最大10組織体)の「法人」
「個人事業主」「個人商店」をグループ化した形で活動する。
(代表して活動する「事業経営参加者」をグループリーダー と呼ぶ)
②グループリーダーに関して
ⅰ)グループ形成のためには、グループリーダー希望者が当社団の
「事業経営参加者」のグループ活動勧誘入力フォームに入力する。
ⅱ)事業経営参加者(法人・個人事業主)の事業所掲示用ポスターを当社団より、所属店舗数分を購入し、
実費と交換でグループ構成「事業経営参加者」に分配する。
a)2枚組500円:入力フォーム申し込み時に関単に購入可能
b)またはポスターを購入できるページにて購入する。
ⅲ)グループ活動に必要な情報管理をするものとする。
a)グループリーダーが関係者間でのスマホのライングループを作る。
b)関係者は必ず定期的に確認する方式とする。
ⅳ)管理費としてグループ内の「法人」「個人事業主」「個人商店」から月額500円
を徴収出来るものとする。
(各グループでの取り決めで調整することは可能)
ⅴ)グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるよう調整する役目を
負うが、他の「個人商店」「法人」「個人事業主」「個人商店」も善管注意義務
ないし、連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。
2)グループの連絡網(プラットフォーム)
①グループリーダー希望の「事業経営参加者」は以下のフォームに入力する。
「事業経営参加者」のグループ活動勧誘入力フォーム
②当社団が、市町村名;①グループの内容;②呼びかけ「事業経営参加者」の業種:③電話番号:④屋号:⑤URLを検索できるページに掲載する。
③グループ形成に参加を希望する「法人」「個人事業主」「個人商店」は、
検索できるページにて検索する。
④検索後、相互に連絡し合い、グループ化する。
3)協力義務に関して
①グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるように、
調整する役目を負うが、
②他の参加している「法人」「個人事業主」「個人商店」も善管注意義務
ないし連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。(再掲)
事業経営参加者(法人・個人事業主・個人商店)の事業所掲示用ポスター
ポスターを購入できるページにて販売:2枚(500円)。

当プロジェクトにおける「有償ボランティア活動プログラム」とは、
(1)「個人商店」「法人・個人事業主」または「個人」からの、
「謝礼」を前提としたボランティア活動依頼(応援をしてほしい)に対して、
(2)「地元住民」(20才~39才個人)が行う、
(3)雇用関係による賃労働ではなく、自由意思による「ボランティア活動」形式の、
(4)「謝礼(現金)」を受け取る、有償の応援活動のプログラムである。
「ボランティア活動」とは有償・無償に拘わらず、以下の形式の実践が必要です。
(1)<活動はあくまで個人が自発的に行うものでなければなりません>
1)依頼者と被依頼者(受諾者)は対等の立場です。
2)労働基準法上の賃労働には該当せず
①使用従属関係はなく、依頼する側に指示命令権はありません。
②最低賃金制も労働災害保険もありません。
③活動時の車両運転等の事故は自己責任となります。
3)受諾者(活動者)は、
①「善良な管理者の注意」に基づいて活動した場合は、
結果・成果に責任を負う必要はありません。
②いつでも中止できますが、引継ぎが必要な場合は、
依頼者の同意した人への誠実な引き継ぎが必要です。
4)活動毎に契約を交わし(契約書を交換しない場合もあります)、
①相互に契約の内容に準拠して活動した後、
②契約書にて合意している「謝礼」(現金)を、
③依頼者が受諾者に提供します。
(2)依頼者の活動形式
1)依頼の具体的方法
①依頼内容の説明:初めに細かく教えることや、
途中でも質問に答えることは可能です。
②してはいけない依頼方法:
ⅰ)細か過ぎる指図
ⅱ)(次はこれをして、などと)区切りごとに次の指示を出すこと
ⅲ)時間外の活動の依頼
③追加または別の日での活動の依頼には新たな契約が必要です。
(明日もお願い出来ますか?と問うことは可能ですが、
明日もして下さい。明日はこれをして下さいと指示することは出来ません)
2)現場での活動のために必要な材料費・燃料費などの実費は依頼者が負担します。
3)ほかの契約の人と共に活動する時は、
依頼者がボランティアカードを用意し、受諾者はこれを付けて活動する必要があります。
1)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済です)
①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
②謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
2)ただし「謝礼」は収入ですから、
①年度ごとに管轄の税務署への「確定申告」が必要です。
②項目は雑所得です。
2)依頼希望者と受諾希望者はそれぞれ当社団に「入力フォーム」から情報を提供する。
3)当社団が検索できるページに掲載する。
4)県内の事業経営参加者であることを証明するために掲示するポスターは、
当社団のECサイトにて販売する。:2枚(千円)
5)個別での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性もあるので、
基本的に当社団の検索できるページを通じて情報交換された、
経歴のある個人と契約することが求められる。
6)活動中の事故(自動車事故を含む)は、
依頼を受け受諾(活動)する者の自己責任とする。
(1)生産/製造/販売に対する応援活動
(2)その他事業活動に対する応援活動
(Ⅱ)個人商店「お返しサービス」向け活動(受諾者:未婚20才~39才の個人参加者)
(1)「自宅配達サービス」応援活動
(2)代行応援活動
「個人商店」主の代理で別の場所(別の事業経営参加者の許)でボランティア活動をする。
1)「交流広場利用サービス」代行
2)「行事の手伝いサービス」代行
3)「地域事業応援サービス」代行
(Ⅲ)高齢者向け活動(受諾者:既婚20才~39才の個人参加者)
(1)介護応援活動
(2)安否確認活動(面談しての安否確認)
①毎回契約 ②1日間契約
⑪事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(Ⅱ)個人商店「お返しサービス」向け活動:
契約書の交換が必要。
(1)「自宅配達サービス」応援活動
①一か月契約 ②曜日契約
(2)代行応援活動:
①毎回契約 ②1日間契約
「個人商店」主の代理で別の場所(別の事業経営参加者の許)でボランティア活動をする。
1)「交流広場利用サービス」代行
2)「行事の手伝いサービス」代行
3)「地域事業応援サービス」代行
(3)契約書用紙
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(Ⅲ)高齢者向け活動:
(1)契約書交換確認用契約書の内容確認のみで必要なし。
(2)確認用契約書:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
(3)活動別契約方法
1)介護応援活動:
①基本的に1日契約 ②旅行同伴等は複数日契約
2)安否確認活動
①対面と会話をしての安否確認をすること。
②1か月契約
(2)依頼者が受諾(活動)者に「領収レシート」を提供する必要はない。
1)個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
2)謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
(2)「謝礼」と税金
1)「謝礼」を受けた個人は、基本的に確定申告を必ず実行すること。
(源泉徴収されていないので、確定申告時の追加納税額が多額になることも、
あるので、前もって貯蓄しておくなど注意すること)
2)「謝礼」の確定申告上の分類は「雑所得」となる。
(雑所得は個人の所得のうち、給与所得や事業所得などに該当しない
所得区分を指す)
「謝礼」の金額
(Ⅰ)事業経営参加者向け活動においては:「手渡し」。
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)。
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
(Ⅱ)個人商店「お返しサービス」向け活動においては:「手渡し」。
(1)「自宅配達サービス」応援活動
1軒配達当たり200円
(2)代行応援活動
1)「交流広場利用サービス」代行
2)「行事の手伝いサービス」代行
3)「地域事業応援サービス」代行
4)コース別「謝礼」額
①実働2時間コース:2000円。
②実働4時間コース:4000円。
③実働8時間コース:8000円。
④やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
ⅰ)依頼者の都合での短縮時は満額。
ⅱ)受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)。
ⅲ)依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
(Ⅲ)高齢者向け活動においては:「銀行振り込み」
(1)介護応援活動
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
4)旅行等の付き添い時は、
①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
(例1月3日:8時から17時まで活動)
(2)安否確認活動(面談しての安否確認):
1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
(30日の月は400円×30=12000円)
2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
3)月の中途からの契約開始の場合は1人×日数×400円とする。
4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
1人×実行日数×400円とする。
あるので、検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
出来るだけ「個人商店参加者」の商店、「個人商店らしき商店」
で買い物をすることが推奨される。
(2)著しく不誠実な対応をした「参加者」が存在した場合、その情報を
当社団に報告することが可能である。
1)以下のフォームから報告する(報告者の情報は不要とする)
著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
2)頻回の場合は、何らかの調査をし当プロジェクトとして不適格であれば、
「依頼(受諾)の停止が妥当」などと当社団の検索できるページに、 掲載をする場合がある。
3)また頻回に報告される個人も調査する場合がある。
(3)「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払いが存在した場合、
1)当事者間の交渉で解決が基本であるが、以下のフォームから報告することも可能。
「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払い報告入力フォーム
2)調査の結果により、「依頼(受諾)の停止が妥当」などと当社団の
検索できるページに掲載をする場合がある。
(4)有償(無償)「ボランティア活動」中の事故(運転事故を含む)は、
依頼を受け活動する者の自己責任とする。
(1)内容
「事業経営参加者」「個人商店参加者」(地元で農業・漁業・林業・製造業・建設業・流通業・
販売業などの事業を運営している個人事業主あるいは法人)への応援活動
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「事業経営参加者」「個人商店参加者」
2)受諾(活動)者:
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
1)毎回ごとの契約書交換が必要
(4)「謝礼」に関して:手渡し
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
赤字部分は未婚20才~39才個人参加者の活動部分
[①]情報入力
(1)事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい
「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
店頭掲示ポスターは、当社団のECサイトにて「2枚(500円)」を購入する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、
事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム に入力する。
[②]情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
1)依頼する側が、情報を確認する。
2)受諾する側が情報を確認する。
(2)条件に合った場合は
相互に①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③] 契約書の交換と活動。
(1)契約書
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
⑦事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)契約書作成(2通)を作成する。
①依頼者が一通を保管する。
②受諾者が一通を保管する。
(2)受諾者が活動する:「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受。
(1)現金の授受
1)依頼者が現金を手渡す。
①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)を手渡す。
(2)活動者が受け取り後、 以下の署名帳に、
日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入する。
⑧事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(1)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
(2)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
(3)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性もあるので、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(4)活動中の事故(自動車事故を含む)は、
依頼を受け活動する者の自己責任とする。
[Ⅱ]―(1)「自宅配達サービス」応援活動 [Ⅱ]―(2)―1)「交流広場利用サービス」代行応援活動 [Ⅱ] ―(2)―2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動 [Ⅱ] ―(2)―3)「地域事業応援サービス」代行応援活動
1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
2)「自宅への配達を希望する購買者」から、
3)1回の配達につき配達料200円を加算して受けとり(売り上げとして計上)
4)自宅への配達サービスをするにあたって、
5)個人が「自宅への配達」を代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「個人商店」主
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
1)契約書交換必要
2)契約期間
①1か月(曜日固定)の契約
(中途契約の場合も翌月は月初めに契約書交換)
②配達軒数は最大で1日80軒まで。
(4)「謝礼」に関して:手渡し
1)1軒当たり200円。_
活動マニュアル:赤字分は未婚20~39才個人参加者・黒字分は「個人商店」担当
[①] 情報入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム に入力する。
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①依頼する側が、情報を確認する。②受諾する側が情報を確認する。
(2)条件が合った場合は
1)依頼側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③]契約書の交換と活動
(1)契約書
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF) スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)契約書を2通作成する。
①依頼者が一通を保管する。
②受諾者が一通を保管する。
スマホで「個人商店」と「ライン」を構築し、定時的な連絡が出来る様にする。
(2)依頼者は
1)各家庭ごとの商品をまとめ。
2)以下の用紙を貼付しておく。
⑯商品並びに「謝礼」預かり証用紙(PDF)
(3)受諾者が配達活動をする。
1)契約曜日に1日一回は各「個人商店」に集荷に赴き、依頼宅までの配達を行う。
2)「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受。
(1)集荷時、依頼者が手渡す。
1)1軒当たり200円。
2)活動者が受け取り後、
⑯商品並びに「謝礼」預かり証用紙(PDF)に必要事項を記入し、依頼者に渡す。
3)「謝礼」は、
①配達が完了した後、活動者の所有となる。
②配達が完了できない場合は必ず商品と共に返還すること。
4)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
5)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
2)「交流広場利用サービス」を行うにあたって、
3)「当日の運営」を個人参加者が代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「個人商店」主または「個人商店」グループ
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
1)派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を確認する。
2)毎回ごとの契約書交換が必要
(4)「謝礼」に関して:手渡し
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
活動マニュアル:赤字分は未婚20才~39才個人参加者・黒字分は「個人商店」担当
[①] 情報入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、以下に入力する。
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①依頼する側が、情報を確認する。②受諾する側が情報を確認する。
(2)条件に合った場合は
1)依頼側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF) スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)契約書作成(2通)
①派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を再確認する。
②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
③依頼者が一通を保管する。
④受諾者が一通を保管する。
(2)受諾者が「有償ボランティア活動」をする。
1)「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受
1)謝礼額
①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
2)活動者は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
3)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
4)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
(1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
2)「行事の手伝いサービス」を行うにあたって、
3)「当日の労務提供」を個人参加者が代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「個人商店」主
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
1)派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を確認する。
2)毎回ごとの契約書交換が必要。
(4)「謝礼」に関して:手渡し
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
「行事の手伝いサービス」代行活動に関して
(1)「受諾者(活動者)」が代行活動先(代表者等)に連絡し、労務内容の相互確認、相互合意を行っておくものとする。(契約書の交換は行わない)
(2)「個人商店」と「受諾者(活動者)」との関係は「有償ボランティア活動」(対等関係)で、
(3)「受諾者(活動者)」と代行活動先の「法人あるいは個人事業主あるいは地域代表者」等との関係は、
「無償ボランティア活動」(対等関係)となる。
活動マニュアル:赤字分は未婚20才~39才個人参加者・黒字分は「個人商店」担当
[①] 情報入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、以下に入力する。
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①依頼する側が、情報を確認する。②受諾する側が情報を確認する。
(2)条件に合った場合は
1)依頼側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF) スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)契約書作成(2通)
①派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を再確認する。
②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
③依頼者が一通を保管する。
④受諾者が一通を保管する。
(2)受諾者が「有償ボランティア活動」をする。
1)「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受
1)活動後依頼者(個人商店)のもとに出向き、「終了」の報告を口頭でする。
2)依頼者が謝礼額(現金)手渡す。
①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
3)活動者は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
4)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
5)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
(1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
2)「地域事業応援サービス」を行うにあたって、
3)「当日の労務提供」を個人参加者が代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「個人商店」主
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
①派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を確認する。
②毎回ごとの契約書交換が必要。
(4)「謝礼」に関して:手渡し
①実働2時間コース:2000円。
②実働4時間コース:4000円。
③実働8時間コース:8000円。
「地域事業応援サービス」代行活動に関して
(1)「受諾者(活動者)」が代行活動先の「法人あるいは個人事業主」先に連絡し、
労務内容の相互確認、相互合意を行っておくものとする。(契約書の交換は行わない)
(2)「個人商店」と「受諾者(活動者)」との関係は「有償ボランティア活動」(対等関係)で、
(3)「受諾者(活動者)」と代行活動先の「法人あるいは個人事業主」等との関係は、
「無償ボランティア活動」(対等関係)となる。
活動マニュアル:赤字分は未婚20才~39才個人参加者・黒字分は「個人商店」担当
[①] 情報入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、以下に入力する。
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①依頼する側が、情報を確認する。②受諾する側が情報を確認する。
(2)条件に合った場合は
1)依頼側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳と終了証用紙を用意する。
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF) ⑮ボランティア活動終了証用紙(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)①派遣先の説明をし受諾者(活動者)の受諾を再確認する。
②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
③依頼者が一通を保管する。
④受諾者が一通を保管する。
⑤「ボランティア活動終了証用紙」を活動者に手渡す。
(2)受諾者が「有償ボランティア活動」をする。
1)「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
2)派遣先での活動は「無償ボランティア活動」(対等関係)形式となる。
3)活動後、派遣先の事業主体の担当者が⑮ボランティア活動終了証用紙(PDF)に、
必要事項を記入して、活動者に手渡す。
[④] 活動後の「謝礼」の授受
(1)「ボランティア活動終了証用紙」を「個人商店」主に提出する。
(2)謝礼(現金)を受け取る。
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
(3)活動者は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
(4)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
(5)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
(1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された、
経歴のある個人と契約するものとする。
(2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
「個人参加者」の指名する、その「個人参加者」の2親等以内の家族
(配偶者・両親・祖父母・兄弟)の生活への「有償ボランティア活動」
1)介護応援活動:1日または数日契約
①生活活動援助 ②付き添い活動 ③住居や備品の補修等 ④その他
2)安否確認応援活動:1か月契約
①対面と会話をしての安否確認 ②異状時の連絡と対応。 3)都市圏の参加者も、都市圏外に居住する2親等以内の家族の生活への
高齢者向け「有償ボランティア活動」の依頼は可能とする。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者
介護応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
を有する「個人参加者」
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
④活動対象者は常に同性(男性に男性:女性に女性)
(3)契約(書)に関して:
①契約書交換必要なし。
1)介護応援活動:基本的に1日契約(旅行同伴等は複数日契約)
2)安否確認活動:①1か月契約
3)メールによる相互連絡・相互確認・契約書相互確認を持って、
契約書」交換に代替するものとする。
確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
(4)高齢者向け活動の「謝礼」に関して:「銀行振り込み」
(A)「介護応援活動」に関して
1)コース別「謝礼」額 ①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
2)外出時での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
4)旅行等の付き添い時は、
①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
③例:実働時間数(80時間)×(1000円)=80000円
(B)「安否確認活動」に関して
1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
(30日の月は400円×30=12000円)
2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
3)月の中途からの契約開始の場合は1人×日数×400円とする。
4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
1人×実行日数×400円とする。
活動マニュアル:赤字部分は既婚20才~39才の個人参加者の活動部分黒字分は「個人商店」担当
[①]情報入力
(1)高齢者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい、
1)「介護応援活動」あるいは「安否確認活動」を必要とする、
2)2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する)
3)「個人参加者」が、以下のフォームに入力する。
高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
既婚20才~39才の個人参加者が、以下のフォームに入力する。
高齢者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
[②]情報交換
(1)双方の情報は当社団の検索できるページに掲載されるので、
1)依頼する側が、情報を確認する。
2)受諾する側が情報を確認する。
(2)条件が合った場合は
1)依頼側が ①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)双方の状況確認をする。
①活動対象である高齢者の性別・状況の説明。
②「マイナンバーカードや運転免許証」等の画像交換
2)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
3)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
4)受諾決定した受諾者は「銀行振込口座番号」を、
依頼者にメール送信する。
[③] 契約(書)の交換と活動
(1)契約(書)の交換:契約書交換必要なし。
1)本来契約書を相互に交わすものであるが、
2)この高齢者向け「有償ボランティア活動」においては、
3)相互が、以下の確認用契約書案の内容を確認したのち、
⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
4)メールによる相互連絡・確認・「謝礼」振り込み先確認をすることをもって、
5)「契約書交換」が出来たものとする。
(2)受諾者が「有償ボランティア活動」の定義にのっとり、活動を誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受。
1)依頼者が3日以内に銀行振り込みをする。
2)送金したことを受諾者にメールで連絡する。
3)送金票は依頼者が5年間保管しておく。
4)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
5)「謝礼」額は以下の如くとする。(再掲)
(A)「介護応援活動」に関して
1)コース別「謝礼」額
①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
2)外出時での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
4)旅行等の付き添い時は、
①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
③例:実働時間数(80時間)×(1000円)=80000円
(B)「安否確認活動」に関して
1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
(30日の月は400円×30=12000円)
2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
3)月の中途からの契約開始の場合は1人×実行日数×400円とする。
4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
1人×実行日数×400円とする。
(1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
(1)相談者と相談医
1)相談する「地元住民」を「相談者」と定義する。
2)相談を受ける医師を「相談医」
(2)無料医療相談プログラムの流れ
1)「地元による地元の発展プロジェクト」に賛同する医師が、
相談医新規(変更・中止)申し込みフォームに申し込む。
2)当社団が相談医を検索できるページ
に診療科・指定時間・電話番号のみを掲載する。
3)医師の個人名は掲載しないが、
医師であることは当社団の責任において確認をしておく。
4)「相談参加者」が、本人または家族に関して、病気の心配事がある時に、
①相談医を検索できるページで診療科・指定時間・電話番号等を確認し、
②出来るだけ地元であることがわかるように「固定電話」で電話して、
氏名を名乗り、相談する(原則10分以内)。
(原則10分以内)(救急対応は必要ありません)
5)医師は、
①無料で相談を受ける(原則10分以内)
②相談者の氏名を確認後、相談を受ける。
6)医師に対する報酬の類はありません。
(2)各種入力フォーム
(3)各種書類
(4)当社団のECサイト
2)各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索できるページ
3)「委託販売運営個人商店」を検索できるページ
4)委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」を検索できるページ
5)「個人商店」のグループリーダーを希望する「個人商店」を検索できるページ
掲載料として、1回あたり300円を頂きます。
2) 各フォームの最後の「入力確認場面」をクリックすると、
(イプシロン)掲載料支払い画面に移りますので、
コンテンツの「情報掲載料」を購入する形で、支払いをして下さい。
*2 下記も参考にして、印刷(コピー)して使って下さい。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(1)「委託販売プログラム」書類
事業経営参加者型 ①委託販売契約書 ②「委託販売」品目別伝票 ③委託販売値札
①事業経営参加者型「委託販売」契約書(PDF)
②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)
(2)「有償ボランティア活動」書類
(「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳は依頼者が、
適宜「法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間」保管のこと)
1)事業経営参加者向け:
⑪事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑫事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
2)個人商店向け:
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
3)高齢者向け:
確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
4)⑮ボランティア活動終了証用紙(PDF)
5)⑯商品並びに「謝礼」預かり証用紙(PDF)
2)情報掲載料(300円)払い込み
は当社団のECサイトで可能。
当社団の協働により地元の発展を目指すものです。
(2)地元住民の皆様(個人・個人商店主・個人事業主・事業経営者)を
プロジェクト構成員(参加者)と考えさせて頂き、
多くのプログラムを構築していきます。
当然参加料は無料です。
(3)都市圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県、大阪府・兵庫県・福岡県)に、
お住いの方は「個人」として参加し、
(都市圏以外に居住する2親等内の家族の生活応援を依頼する)
高齢者向け「有償ボランティア活動」の「依頼」のみが可能です。
(ご両親への介護応援を地方の地元の方に「謝礼」を出すことで依頼出来るシステムです)
高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(4)システムの構築と運営は当社団(一般社団法人医療介護チェーン本部)が行います。
プロジェクト規約(PDF)
第1段階として、以下の5つのプログラムを各県で構築・展開する。
[Ⅰ] 個人商店振興プログラム
[Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム
[Ⅲ] 事業拡大プログラム
[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム
[Ⅴ] 無料医療相談プログラム
(1)以下はプロジェクトの詳細な実施マニュアルです。
(2)あなた1人からでも、1個人商店からでも実行を可能とするマニュアルです。
プロジェクト参加者に関して
(1)地元住民は全員、個人として参加している構成となっている。(2)個人商店主:広域チェーン経営企業に属さない地元の商店(主)
(3)事業経営者:地元の個人事業主や地元に本店・本社を置く事業主(含:個人商店主)
「地元貢献カード」に関して
地元に貢献した個人に対して「地元貢献カード」を発行し「お返し」をするシステム。(1)取得条件:
1)「有償ボランティア活動を10回実行した20才~39才個人」.
2)個人商店に委託販売を10回実行した、事業経営者(個人事業主・法人代表者)
(2)「地元貢献カード」の利用
1)「地元貢献カード」の提示(身分証明書が必要な場合あり)により、
2)「個人商店」委託販売プログラムにおける、
3)委託販売店での購買時、委託販売店での商品は半額となる。
(3)「地元貢献カード」発行マニュアル
1)「有償ボランティア活動」に関し、
①契約書交換の場合は契約書のコピー10通を当社団に郵送する。
②契約書なく「謝礼」を「銀行振り込み」で受けた場合は銀行通帳の
該当行のみ10回分をコピーし郵送する。
2)個人商店委託販売プログラムに関し、
①「委託販売」品目別伝票のコピー10通を当社団に郵送する。
郵送先:〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4階
一般社団法人 医療介護チェーン本部 「地元貢献カード」係
3)当社団が、以下を「地元貢献カード」に記入
①氏名(裏面)
②有効期限(1年間:到着月が1月なら次年度1月末まで)(表面)
③郵送された各コピーは当社団が責任を持って破棄する。
4)当社団が「地元貢献カード」を申出人に郵送する(郵送力無料)
(4)付帯マニュアル
1)当社団は委託販売契約書の条文にて、価格決定者(委託者)はこのシステムを、
了解する旨記載しておく。
2)委託販売店は
①値札に、「地元貢献カード所有者」は50%引き」と明示しておく。
②それ以外の購買者には割引はしない。
③不動産の50%引きはしない。
[Ⅰ]個人商店振興プログラム
目標(1)「個人商店」を地域経済・地域活動・地域インフラ・地域安全の維持発展の
エンジンとする。
(2)家庭を持つ個人商店や地元事業体を核として地域各個人・各家庭の生活を
連関させる。
(3)地元「個人商店」が地域の発展に寄与する。
1)各「個人商店」の出来る範囲で「お返しサービス」を行う。
2)「お返しサービス」の内容は、
①交流広場利用サービス ②優待サービス ③行事の手伝いサービス
④道路の見守りサービス ⑤自宅配達サービス ⑥こども110番サービス
⑦地域事業応援サービス ⑧委託販売サービス などである。
(将来的には⑨教育拠点サービス ⑩医療拠点サービスも想定する)
[A]「個人商店」と「領収レシート」に関して
(1)「個人商店」に関してこのプロジェクト上の地元「個人商店」の定義
1)全国チェーンや広域チェーンの系列店舗でない、「個人商店らしき商店」
2)該当県内に本店や本社がある法人
ホテルなどでも県内でのみ営業している場合は「個人商店」と考える。
3)上記定義と異なる場合でも、地域志向が強く、地域にとって必須の存在である
場合は、当社団が地元「個人商店」と認める場合がある。
(2)「個人商店の領収レシート」に関して(3種類あり)
1)サービス提供「個人商店」の「領収レシート」
2)他の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」
3)他県の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」
4)スマホで証明できる「領収レシート」
5)特別に「領収レシート」と定義されたもの
①スマホで証明できるJRや地元交通機関などの切符
②1枚の切符を1枚の「個人商店らしき商店」の「領収レシート」とする。
(「領収レシート」としては1回しか使用できない。)
[B]「個人商店」のグループ活動に関して:当社団はこれを推奨する。
(Ⅰ)目的近隣(同じ町内あるいは近隣町内)の他の「個人商店」「法人」「個人事業主」と、
グループを創り、高機能の活動(生産性向上)を実現することを目的とする。
(Ⅱ)各種グループ形態とその機能
(1)「個人商店」同士のグループ化
1)「お返しサービス」時に、
①費用分担が可能になる:「交流広場利用サービス」で「広場(店舗)」を共同利用。
②総合的レベルでサービスが出来る:「行事の手伝いサービス」などで、多種の業種が
参加出来る。
2)「自宅配達サービス」が可能となる。
3)同種取扱品商店同士の場合は仕入れコストの削減・品揃えの強化が可能となる。
4)異種取扱品商店同士の場合は、顧客は、生活用品のグループ内での「取り揃え」
が可能となり、グループ内での購買量が増大する。
5)地域に必要な「商店」機能をもつ拠点を共同運営できる。
(2)「法人」「個人事業主」「個人商店」とのグループ化
1)「法人」「個人事業主」は、
①同じ商店で購買することにより「領収レシート」を集めることが容易になり、
②「個人商店」の「地域事業応援サービス」(無償ボランティア活動)
の利用が容易となる。
2)「個人商店」は売上が増加する。
3)関連する業態の場合は「販売店」あるいは「委託販売」を依頼される。
(例:農業と青果店/米穀店、漁業と鮮魚店)
(Ⅲ)実施方法論
(1)グループリーダーの設定
1)「個人商店」が、いくつか(最大10組織体)の「個人商店」「法人」
「個人事業主」とグループ化した形で活動する。
(代表して活動する「個人商店主」をグループリーダー と呼ぶ)
2)グループリーダーに関して
①グループ形成のためには、グループリーダー希望者が以下のフォームに入力する。
「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
②店頭に掲示するポスターを当社団より、所属店舗数分を購入し、
実費と交換で分配する。
ⅰ)2枚組500円:入力フォーム申し込み時に関単に購入可能
ⅱ)またはポスターを購入できるページにて購入する。
③グループリーダーはグループ活動に必要な情報管理をするものとする。
ⅰ)グループリーダーが関係者間でのスマホのライングループを作る。
ⅱ)関係者は必ず定期的に確認する方式とする。
④管理費としてグループ内の「個人商店」「法人」「個人事業主」から月額500円
を徴収出来るものとする。
(各グループでの取り決めで調整することは可能)
(2)グループの連絡網(プラットフォーム)
1)グループリーダーを希望する「個人商店主」は以下のフォームに入力する。
「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
2)当社団が、市町村名;①グループの内容;②呼びかけ店の業種:③電話番号:
④屋号:⑤URLを検索できるページに掲載する。
3)グループ形成に参加を希望する「個人商店」「法人」「個人事業主」は、
検索できるページにて検索する。
4)検索後、相互に連絡し合い、グループ化する。
(3)協力義務に関して
1)グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるように、
調整する役目を負うが、
2)他の参加している「個人商店」「法人」「個人事業主」も善管注意義務
ないし連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。
個人商店振興プログラムの流れ
赤字部分は「個人商店」が実行する部分
[①] 「お返しサービス」の決定と周知
(1)お返しサービスをする個人商店は、どの「お返しサービス」をするかを決定する。
(2)個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォームに「お返しサービス」の情報を
入力する。
1)入力フォーム内の案内に従い 「お返しサービス」を行う「個人商店」であることを、
明示する各種ポスター(A4判)2枚(500円)を購入する。
2)または当社団のECサイトにて「2枚(500円)」を購入する。
3)ポスター(A4判)を店頭に掲示する時、縮小コピーして掲示することは可能。
[②] 地元住民が現金を払う。
[③] 「個人商店」が商品を渡す。
[④] 地元住民の購買毎に「領収レシート」を1枚渡す。
[⑤]
1) 地元住民は個人商店の「領収レシート」提示等により、
「お返しサービス」を受けられる。
2)サービスの種類と「領収レシート」の必要性
①交流広場利用 ②優待:サービスを行う店舗のレシートを必要とする。
③行事の手伝い ④道路の見回り:他の「個人商店」のレシートも利用できる。:
⑤自宅配達 ⑥こども110番 :レシートは必要としない。
⑦地域事業応援:サービスを行う店舗のレシートを必要とする。
[⑥] 「個人商店参加者」が「お返しサービス」を実行する。
1)サービスを受ける地元住民からのクレームは禁止とする。
2)サービスを行うに当たっては、「善良な管理者の注意義務」を負うものとする。。
「お返しサービス」においても物品やサービスの販売は通常の販売行為とし、精算ごとに「領収レシート」1枚を渡すものとする。
各種「お返しサービス」を行うにあたり、各店舗レベルでの労務提供が困難な場合は、
以下のような、個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」を利用することが出来る。
[Ⅱ]―(1)「自宅配達サービス」応援活動
[Ⅱ]-(2)-1)「交流広場利用サービス」代行応援活動
[Ⅱ]-(2)-2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動
[Ⅱ]-(2)-3)「地域事業応援サービス」代行応援活動
各「お返しサービス」の実行マニュアル
「個人商店」の「お返しサービス」に関して1)お返しサービスは、それが「可能な個人商店」が行うものとする。
2)複数の個人商店が協力して行うことも可能でかつ推奨される。
複数店による「空き店舗」「空き地」などの借用が可能となる。
3)サービス利用時には、多くの場合「個人商店の領収レシート」が必要となる。
4)お返しサービスをする個人商店は下記から申し込む。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
①グループで活動する場合はグループリーダーが申し込む。
②当社団の検索できるページに掲載する。
5)「お返しサービス」をする個人商店の店頭で掲示するポスターは、
①「お返しサービス提供」入力フォームに申し込む時に、
最後のページで取得が可能である。
②または、当社団のECサイトにて「2枚(500円)」を購入する。
③どのポスターも縮小コピーして掲示することも可能であるが、不要時は廃棄すること。
6)お返しサービスをする個人商店は検索できるページにて所在・内容が検索できる。
(1)「交流広場利用サービス」
「交流広場利用サービス」の内容と「領収レシート」の枚数
(1)地域の交流広場を創り、地域のコミュニティの活性化をはかる。
(2)多彩なコミュニティ(広場・教室)を定期的に開催する
(3)文化・音楽・子育て・勉強・遊び場・漫画カフェ・動物喫茶・夜店・バーベキュウ会等
(4)「交流広場利用サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する
赤字部分は「個人商店」が実行する部分
[①] 「個人商店」が自店の「交流広場利用サービス」情報を
以下のフォームに入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「領収レシート」の確認
(1)「交流広場利用サービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
「交流広場利用サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する。
(2)「個人商店」が枚数を確認する。
1)裏面に線の入っているものは無効とし、
2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
(3)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
1)個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」
[Ⅱ]-(2)-1)「交流広場利用サービス」代行応援活動を利用する。
2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤] 「個人商店」が「交流広場利用サービス」を行う。
「交流広場利用サービス」が可能な「個人商店」ポスター
(2)「優待サービス」
「優待サービス」の内容と「領収レシート」の枚数
1)当該商店の特別イベント参加
2)優先予約・優先席
3)限定商品販売
4)「優待サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する。
赤字部分は「個人商店」が実行する部分
[①] 「個人商店」が自店の「優待サービス」情報を
以下のフォームに入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を、
検索できるページに一定期間掲載
[③]「お返しサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を、
検索できるページで検索する。
[④]「領収レシート」の確認
(1)「優待サービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
「優待サービス」を行う個人商店の「領収レシート」5枚を提示する。
(2)「個人商店」が枚数を確認する。
1)裏面に線の入っているものは無効とし、
2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
[⑤]「個人商店」が「優待サービス」を行う。
「優待サービス」が可能な「個人商店」ポスター
(3)「行事の手伝いサービス」
「行事の手伝いサービス」内容と「領収レシート」の種類と枚数。
(1)内容
1)地域の行事・集会・お祭り・運動会・コミュニティ内の活動等に,
労働力を提供する。
2)特に女性の役割への応援・代行をする。
(2)必要な「領収レシート」の種類と枚数
1)「1時間×1人」で「行事の手伝いサービス」を行う場合
①「個人商店」の「領収レシート」30枚と
②近隣の「個人商店」の「領収レシート」50枚が必要なものとする。
2)「8時間×1人」なら同じ割合で「領収レシート」400枚とする。
赤文字部分は「個人商店」が実行する部分
[①]「個人商店」が自店の「行事の手伝いサービス」情報を以下のフォームに、
入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を、検索できるページに一定期間掲載
[③]「行事の手伝いサービス」を受けたい「地元住民」が各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「領収レシート」の確認
(1)「行事の手伝いサービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
「行事の手伝いサービス」を行う個人商店の「領収レシート」を提示する。
(2)「個人商店」が枚数を確認する。
1)裏面に線の入っているものは無効とし、
2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
(3)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
1)個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」
[Ⅱ]-(2)-2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動を利用する。
2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤]「個人商店」が「行事の手伝いサービス」を行う。
「行事の手伝いサービス」が可能な「個人商店」ポスター
(4)「道路の見回りサービス」
「道路の見回りサービス」内容と「領収レシート」の種類と枚数
(1)内容
1)地域の道路を月に1回、車で2時間かけて見回り、
2)異常な状態を写真などと共に自治体の担当部署へ連絡する。
3)地域の範囲の判断は、個人商店が出来るものとする。
4)一回で巡回するか、分割して巡回するかは「個人商店」の判断とする。
5)「個人商店」は自治体への連絡が完了した場合は、
店頭にその旨(①見回り範囲の地図と共に②5月分見回り終了等)を掲示する。
(2)必要な「領収レシート」の種類と枚数
1)「1人×2時間」で「道路の見回りサービス」を行う
①「個人商店」の「領収レシート」50枚と
②近隣の「個人商店」の「領収レシート」50枚が必要なものとする。
2)1か月に1回の依頼方式とする。
赤文字部分は「個人商店」が実行する部分
[①]「個人商店」が自店の「道路の見回りサービス」情報を以下のフォームに、
入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を
当社団の検索できるページに一定期間掲載
[③]「道路の見回りサービス」を受けたい「地元住民」が、
各「個人商店」の「お返しサービス」を検索できるページで検索する。
[④]「領収レシート」の確認
(1)「道路の見回りサービス」を受けたい地元住民が「個人商店」店舗を訪問(連絡)、
「走路の見回りサービス」を行う個人商店の「領収レシート」を提示する。
(2)「個人商店」が枚数を確認する。
1)裏面に線の入っているものは無効とし、
2)有効なものは商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
[⑤]「個人商店」が「道路の見回りサービス」を行う。
「道路の見回りサービス」が可能な「個人商店」ポスター
(5)「自宅配達サービス」
「自宅配達サービス」の内容
(1)概略
1)①「個人商店」または「個人商店」グループが、
②「自宅への配達を希望する購買者」から1回の買い物につき、
③配達料200円を、加算して受けとり(売り上げとして計上)、
2)①後段の[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム内の
②個人商店向け「有償ボランティア活動」希望者に、
③「配達」の「有償ボランティア活動」を依頼するシステムである。
(2)依頼者の「個人商店」と活動(受諾)希望者が連絡し合い、
合意後、必ず契約書を交わすものとする。
1)契約内容
①個人商店向け有償ボランティア活動として契約
(行動は「有償ボランティア活動プログラム」を実践するものとする)
②ⅰ)同じ町内あるいは近隣町内の、
ⅱ)別に本業を持つ、
ⅲ)未婚20才~39才の個人参加者
2)契約期間に関して
①基本的には毎日の契約が必要であるが、この事案に関しては、
1か月・曜日ごとの契約(例:毎木曜日毎・1か月契約)とする。
②中途契約の場合は開始時にその月末までの契約書を交わす。
③翌月は月初めに契約書を交わす。
④自宅配達軒数は最大でも1日80軒までとする。
3)「謝礼」に関して
「謝礼」は1軒当たり200円とし、依頼者である「個人商店」が、
依頼する商品と共に手わたすものとする。
[①]当社団への情報提供
単独の「個人商店」またはグループリーダーが、
[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム内の
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
に必要事項を入力する。
[②]当社団への情報提供
個人商店向け有償ボランティア活動をしたい、
別に本業を持つ、未婚20才~39才の個人参加者が、
[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム内の
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
に必要事項を入力する。
[③]当社団が依頼者と受諾希望者の情報を当社団の
検索できるページに掲載する。
[④]契約書交換
依頼者と受諾希望者が連絡し合い、合意後、契約書を交わすものとする。
⑦事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
1)個人商店向け有償ボランティア活動として契約
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
2)契約期間に関して
①1か月契約 ②曜日ごとの契約 ③1日最大80軒に配達するものとする。
[⑤]
単独「個人商店」の場合でも、「個人商店」グル-プの場合でも
買い物客から「配達の希望」のある場合、以下のシステムに従うものとする。
1)1回の買い物につき配達料200円を、加算して受けとる(売り上げとして計上)。
2)大きさや重量は、配達品が5個ぐらいであっても軽自動車に積載できる範囲とする。
3)住所と電話番号を記録しておく。
4)「個人商店」の発送マニュアル
①商品を各家庭名ごとに1つに荷造りし、
②住所と電話番号情報の紙を添付し、
③「活動者(受諾者)」の集荷時に「謝礼」として200円を手渡す(5家庭分なら千円)
[⑥]「活動者(受諾者)」は、単独「個人商店」の場合も、「個人商店」グル-プの場合も
各「個人商店」に1日一回以上出向き集荷する。
[⑦]集荷した商品を各自宅に配達する。
1)不在の時の対応等、ボランティア活動者の判断によるが、
「善良な管理者の注意義務」に沿うものとする。
2)配達の手段(自己の自動車・自己の自転車・徒歩等)はボランティア活動者の自由とする。
3)配達中の事故等は各ボランティア活動者の自己責任とする。
「自宅配達サービス」が可能な「個人商店」ポスター
(6)こども110番
実際の「こども110番」のポスターは各自治体(警察署等)のものを、使用して下さい。
「地域安全の担い手として、出来るだけ「こども110番の店」となって下さい。」
この項目は、地域の安全に寄与する「個人商店」のサービスでもありますが、
「個人商店」の存在が地域にとって、必要不可欠なものであるということを証明する、
大きな活動です。また当社団からのお願いでもあります。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォームへの入力は必要ありません。
1)「こども110番の店」は、こどもが誘拐、暴力、痴漢などの危険に遭った、
または遭いそうになった際に逃げ込み、保護を求めることができる地域の店舗のことです。
2)「こども110番の家(店)」の目印のステッカーの入手方法・登録手続き・掲示
①窓口: 各自治体の担当課、または地域を管轄する警察署・交番に相談して下さい。
②方法: 申込書を提出し、設置の許可を得てステッカーやプレートを受け取り。
③ステッカーを店頭に掲示して下さい。
3)活動内容と注意点
①協力内容: 子供から事情を聞いて保護し、警察・学校・家庭へ連絡する。
②判断に迷う時は、基本的に警察に連絡する。
③知り合いだと名乗る人に安易に渡さないこととする。
④ステッカーの管理: 老朽化や色あせした場合は、入手した窓口に再発行を依頼する。
「こども110番」のポスターは各自治体(警察署等)のものを使用して下さい。
(7)地域事業応援サービス
「地域事業応援サービス」内容と「領収レシート」の枚数
(1)内容に関して
1)地域の「個人事業主」と「事業経営者」の事業活動を、
無償で応援する。
2)応援は「個人商店」の能力に応じて行う。
実行能力に関しては「個人商店主」が自らの判断で、
1)[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラムの中の個人商店向け「有償ボランティア活動」を、
希望する(未婚20才~39才の個人参加者)に「謝礼」を払い、
2)指定の「法人あるいは個人事業主」の許での、「地域事業応援サービス」の代行を
3)依頼をすることは可能とする。
(行う代行活動は相互に「ボランティア活動」形式を遵守すること)
(個人商店向け「有償ボランティア活動」マニュアル参照のこと)
(2)「領収レシート」に関して
1)「サービスを行う個人商店」の「領収レシート」の提示をする必要がある。
2)「1人×1時間」のサービス依頼で「領収レシート」50枚が必要とする。
3)「個人商店」が、自らの判断で、50枚未満の「領収レシート」の提示でも
「地域事業応援サービス」を行うことは可能とする。
4)法人などの場合は、法人として購買する他に
①所属する従業員に、自社への「応援活動」が出来る「個人商店」を明示し、
②日頃からその「個人商店」で買い物をし、
③その「領収レシート」を持ち寄るよう依頼することが推奨される。
赤字部分は「個人商店」が実行する部分
[①] 「個人商店」が「地域事業応援サービス」情報を、
以下のフォームに入力していることを確認する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
[②]当社団が、各「個人商店」の「お返しサービス」を、
検索できるページに一定期間掲載
[③]「地域事業応援サービス」を受けたい「個人事業主」と「事業経営者」が、
検索できるページで検索する。
1)「地域事業応援サービス」をする「個人商店」を「**県おうえん」で検索
2)該当「個人商店」が応援できる業種・業態を確認しておく。
[④]「領収レシート」の確認と「サービス」内容の相互確認
(1)「地域事業応援サービス」を受けたい「個人事業主」や「事業経営者」が、
自社の活動に適応できる「地域事業応援サービス」を行う、
「個人商店」店舗に連絡し、相互に合意する。
1)「地域事業応援サービスを行う個人商店」の「領収レシート」を提示する。
①「1時間×1人」で「領収レシート」50枚必要とするものとする。
②「8時間×1人」で「領収レシート」400枚必要とするものとする。
2)「領収レシート」の有効、無効に関して:
①裏面に線の入っているものは無効とする。
②有効なものは個人商店側が「領収レシート」の裏に1本線を書き込み返却する。
③スマホなどをチェックし、確認できる場合は枚数に加えることは可能とする。
3)「領収レシート」は、依頼する側が、訪問前に合計しておくことを標準とする。
4)相互に応援の時間や内容の詳細を約定することとする。
(契約書は交換しないこととするが、相互に誠実に行うものとする)
(2)サービス実行のための労務提供が困難な場合は、
1)個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」内の
[Ⅱ]-(2)-3)「地域事業応援サービス」代行応援活動を利用する。
①「個人商店」主と代行活動者は「有償ボランティア活動」としての契約を結ぶ。
②「代行活動者」は無償ボランティア活動を「個人事業主」や「事業経営者」に行う。
2)グループで活動している場合は、グループリーダーが「謝礼」負担を按分する。
[⑤] 「個人商店」側が「地域事業応援サービス」を行う。
「地域事業応援サービス」が可能な「個人商店」ポスター
[Ⅱ]個人商店委託販売プログラム
(1)「個人商店委託販売プログラム」とは、「個人商店」の「お返しサービス」の一つとして、
「個人商店」内に委託販売コーナーなどを運営するシステムである。
(情報が多量であるため、「プログラム」レベルとして、詳述する)
1)「生産/製造」物を販売したい「事業経営者」と
2)「個人商店」が協力して廉価な販売を行い、
3)地域の活性化や生活の継続を図るものである。
4)サービスを受けるための「領収レシート」の提示は必要としない。
(2)委託販売商品に関して
1)「生産/製造」物に関して、あまり品質にとらわれず、
2)規格外のものでも積極的に委託できるものとする。
(3)委託販売手数料
1)委託販売手数料は、基本的に販売価格(税抜き)の50%とする。
2)委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は、
それに準拠する。
委託販売プログラムの流れ

[①]
(1)委託販売サービスを行う「個人商店」が「委託販売」運営店舗情報を
以下のフォームに入力する。
「委託販売運営個人商店」入力フォーム
(2)個人商店の店頭で掲示するポスターに関して
1)2種類あり、各種類とも当社団のECサイトにて販売している。:2枚(500円)。
2)どのポスターも縮小コピーして掲示することは可能。不要時は廃棄する。
[②]当社団が委託販売サービスを行う「個人商店」を検索できるページに掲載する。
[③]契約書交換
(1)「事業経営参加者」が検索し、
(2)「個人商店」に連絡し、
(3)生産/製造物の販売を委託する相談をし、
(4)契約書を交換する。
1)「個人商店」が契約書2通を用意し、
2)「個人商店」と「事業経営者」の間で、委託販売契約書(2通)を作成。
①事業経営参加者型「委託販売」契約書(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
3)各自が各1通を保管する。
(5)搬入:商品は依頼する「事業経営者」が自己の費用にて、
「個人商店」のもとに、搬入する。
1)個人商店を訪問する時はマーナンバーカードなどの身分証を持参する。
2) 現物の搬入でなく、写真(説明書)による陳列(写真付き値札)も可能とする。
(6)商品の受け取り・値付け・陳列・販売・管理
1)商品の受け取り。
①受託者「個人商店」は、委託者の「身分証」を確認し、
②品目別伝票(委託品の受け取りと販売結果報告の伝票)を発行し、
③その後の商品管理も「個人商店」が行う。
②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)販売価格は「個人商店」の助言を聞き、委託者が決定する。
値付け票作成や陳列は委託者も協力する。
3)運営に関しては、次の項目にある「委託販売運営個人商店の運営細則」を参照。
4)値札に関して
商品は「税込み価格」で表記・販売する。
③事業経営参加者向け「委託販売」値札(PDF)を使用する。
[④]「地元住民」が検索できるページにて「委託販売運営個人商店」の情報を検索する。
[⑤] 地元個人が来店して現金を払う。(「領収レシート」はいらない)
[⑥]「個人商店」が委託された商品を渡す。
委託商品の精算に関して
1)「個人商店」が契約書に準拠して、2)受託品目伝票ごとに、(販売・返却・廃棄等)委託販売終了時に、
3)「委託販売」品目別伝票にて計算し、内容をメール(添付)・FAX・郵送にて報告し、
4)委託者の了解を電話/FAX/メール等で確認後、
5)手渡し・銀行振り込み等の送金(手数料委託者負担)・返却(手数料委託者負担)等を行う。
6)銀行振り込み時は「振込明細書」や「通帳の記録」、
あるいは手渡し時は委託者から受託者への領収書
は適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管するものとする。
委託販売運営個人商店の運営細則
(1)「事業経営者」商品の会計処理方式
「事業経営者」の委託した商品は、10%の消費税を上乗せし、
税込み販売価格として掲示し販売する。
(2)値札として
③事業経営参加者向け「委託販売」値札(PDF)を使用する。
*値札には販売価格(税込み)を明示する。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(令和3年4月1日から、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者は、
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格(総額表示)を表示することが、
義務化された。)
(3)販売価格(税込み)=販売価格(税抜き)+10%消費税
1)販売価格(税抜き)とは
①当該商店で通常の商品として仕入れ、販売するとした場合の、
(品質や、その日の卸売り市況なども参考にした)販売価格(税抜き)を
受託者が委託者に助言した後、委託者が決定する。
②日数が経過したり、傷んだりした場合は、その状態での妥当な販売価格(税抜き)に、
受諾者が変更し、10%の消費税を上乗せして表示する。
(*値引きとしての表記も可能)(*日ごとの下落もあり得る)
③該当する品目の委託期間は3か月とする(再度新しく契約することは可能)
④廃棄するべき物が出た場合は受託者が判断する。
2)消費税
①消費税率は販売価格(税抜き)の10%とする。
②各「個人商店」の方式も可能とするが、
方式を変更するときは管轄の税務署に相談することとする。
(4)委託販売手数料
1)委託販売手数料は、基本的に販売価格(税抜き)の50%とする。
2)委託販売手数料に関しては、各業界に、相応の法律・規約・慣例がある場合は
それに準拠する。
例示:販売価格(消費税抜き):1000円の商品
1)消費税額(10%):100円
2)掲示する販売価格(消費税込み)1,100円
3)販売手数料(50%):500円
- 委託者の払う消費税:販売価格(税抜き1,000円)→販売価格(税込み1,100円で掲示)→購買客支払い(1,100円)→「店」の売り上げ(1,100円)→ 「店」が販売手数料受け取り(500円)
→「店」が委託者に送金(現金600円)→委託者の課税売上高(1,100円)→委託者が消費税を払う(100円)(1100×1/11(四捨五入)=100円) - 受諾者の払う消費税:受託者の「店」が販売手数料を受け取る(500円)→「店」の課税売上高は500円→「店」が消費税500×1/11(四捨五入)=45円を払う
*消費税を払う方法:個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付する。
- 販売出来なかった委託品の廃棄・返却などは受諾者である「個人商店」の判断で行うものとする。
委託販売運営個人商店のポスター


[Ⅲ]事業拡大プログラム
目的地元事業経営参加者(法人・個人事業主)や「個人商店」の事業拡大
([Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム参照)
・
[A]販売改善:個人商店委託販売プログラムを利用して生産物や製造物を完売する。
(1)委託販売サービスとは([Ⅱ] 個人商店委託販売プログラム参照1)委託販売運営は「個人商店」の「お返しサービス」であり、
2)地元「生産/製造」物に関して、あまり品質にとらわれず、
規格外のものでも委託が可能である。
3)ごく小規模の個人事業主でも利用できる。
(2)マニュアル
1)委託販売を受けている「個人商店」を検索できるページで検索し。
2)相互に連絡し合い、
3)契約し利用する。
[B]コスト削減
[Ⅰ]個人商店による「地域事業応援サービス」を利用して人件費を低減する。
(1)地域事業応援サービスとは([Ⅱ] 個人商店振興プログラム内の「お返しサービス」の「地域事業応援サービス」参照)
1)地元事業経営参加者(法人・個人事業主)が、特定の「個人商店(グループ)」で、
購買した時の「領収レシート」を提示し、
2)「お返しサービス」として無償で「個人商店」から(ボランティア形式)の、労務提供を、受けることが出来るシステムで、
3)ごく小規模の個人事業主でも利用できるものである。
(2)マニュアル
1)「地域事業応援サービス」を行う「個人商店」が以下に入力する。
個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
2)サービスを行う「個人商店」の入力情報は、
①当社団の検索できるページに掲載されるので、
②訪問(連絡)し「領収レシート」を提示し、サービスを受ける。
[Ⅱ]「有償ボランティア活動」内の、事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」を依頼し、コスト削減をする。
(1)「有償ボランティア活動」とは:1)地元の「未婚20才~39才の個人参加者」が賃労働ではない有償のボランティア活動を行う
プログラムである。
2)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済)
①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
②謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
3)[Ⅳ] 有償ボランティア活動プログラム 内の
「事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」のながれ」参照
(2)マニュアル
1)事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい
「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
2)事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、
事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム に入力する。
3)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①相互に検索し、
②相互に連絡し合い、
③契約し利用する。
[C]グループ形成と規模別活動:地域規模別にグループ化し規模別活動をする。
[Ⅰ]グループ形成
(1)目的近隣(基本的には同じ町内)の他の「法人」「個人事業主」「個人商店」と、
グループを創り、相互に高機能の活動(生産性向上)を実現することを目的とする。
(2)各種グループ形態とその機能
1)同種業態同士のグループ化(農業・漁業・製造業等)
①「有償ボランティア活動」において「熟練した活動者」に依頼出来る。
②仕入れコストの削減・品揃えの強化が可能となる。
2)異種業態同士のグループ化
①「法人」「個人事業主」「個人商店」は、
ⅰ)同じ商店で購買することにより「領収レシート」を集めることが容易になり、
ⅱ)「個人商店」の「地域事業応援サービス」(無償ボランティア活動)
の利用が容易となる。
②関連する業態の場合は「販売店」あるいは「委託販売」を依頼出来る。
(例:農業と青果店/米穀店、漁業と鮮魚店)
(3)実施方法論
1)グループリーダーの設定
①体力のある「事業経営参加者」が、いくつか(最大10組織体)の「法人」
「個人事業主」「個人商店」をグループ化した形で活動する。
(代表して活動する「事業経営参加者」をグループリーダー と呼ぶ)
②グループリーダーに関して
ⅰ)グループ形成のためには、グループリーダー希望者が当社団の
「事業経営参加者」のグループ活動勧誘入力フォームに入力する。
ⅱ)事業経営参加者(法人・個人事業主)の事業所掲示用ポスターを当社団より、所属店舗数分を購入し、
実費と交換でグループ構成「事業経営参加者」に分配する。
a)2枚組500円:入力フォーム申し込み時に関単に購入可能
b)またはポスターを購入できるページにて購入する。
ⅲ)グループ活動に必要な情報管理をするものとする。
a)グループリーダーが関係者間でのスマホのライングループを作る。
b)関係者は必ず定期的に確認する方式とする。
ⅳ)管理費としてグループ内の「法人」「個人事業主」「個人商店」から月額500円
を徴収出来るものとする。
(各グループでの取り決めで調整することは可能)
ⅴ)グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるよう調整する役目を
負うが、他の「個人商店」「法人」「個人事業主」「個人商店」も善管注意義務
ないし、連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。
2)グループの連絡網(プラットフォーム)
①グループリーダー希望の「事業経営参加者」は以下のフォームに入力する。
「事業経営参加者」のグループ活動勧誘入力フォーム
②当社団が、市町村名;①グループの内容;②呼びかけ「事業経営参加者」の業種:③電話番号:④屋号:⑤URLを検索できるページに掲載する。
③グループ形成に参加を希望する「法人」「個人事業主」「個人商店」は、
検索できるページにて検索する。
④検索後、相互に連絡し合い、グループ化する。
3)協力義務に関して
①グループリーダーは、グループ活動が順調に行われるように、
調整する役目を負うが、
②他の参加している「法人」「個人事業主」「個人商店」も善管注意義務
ないし連帯責任レベルの協力義務を負うものとする。(再掲)
[Ⅱ] グループを基盤とした規模別活動戦略を実行する。
詳細は別途策定事業経営参加者(法人・個人事業主・個人商店)の事業所掲示用ポスター
ポスターを購入できるページにて販売:2枚(500円)。

[Ⅳ]有償ボランティア活動プログラム
当プロジェクトにおける「有償ボランティア活動プログラム」とは、
(1)「個人商店」「法人・個人事業主」または「個人」からの、
「謝礼」を前提としたボランティア活動依頼(応援をしてほしい)に対して、
(2)「地元住民」(20才~39才個人)が行う、
(3)雇用関係による賃労働ではなく、自由意思による「ボランティア活動」形式の、
(4)「謝礼(現金)」を受け取る、有償の応援活動のプログラムである。
「ボランティア活動」とは有償・無償に拘わらず、以下の形式の実践が必要です。
(1)<活動はあくまで個人が自発的に行うものでなければなりません>
1)依頼者と被依頼者(受諾者)は対等の立場です。
2)労働基準法上の賃労働には該当せず
①使用従属関係はなく、依頼する側に指示命令権はありません。
②最低賃金制も労働災害保険もありません。
③活動時の車両運転等の事故は自己責任となります。
3)受諾者(活動者)は、
①「善良な管理者の注意」に基づいて活動した場合は、
結果・成果に責任を負う必要はありません。
②いつでも中止できますが、引継ぎが必要な場合は、
依頼者の同意した人への誠実な引き継ぎが必要です。
4)活動毎に契約を交わし(契約書を交換しない場合もあります)、
①相互に契約の内容に準拠して活動した後、
②契約書にて合意している「謝礼」(現金)を、
③依頼者が受諾者に提供します。
(2)依頼者の活動形式
1)依頼の具体的方法
①依頼内容の説明:初めに細かく教えることや、
途中でも質問に答えることは可能です。
②してはいけない依頼方法:
ⅰ)細か過ぎる指図
ⅱ)(次はこれをして、などと)区切りごとに次の指示を出すこと
ⅲ)時間外の活動の依頼
③追加または別の日での活動の依頼には新たな契約が必要です。
(明日もお願い出来ますか?と問うことは可能ですが、
明日もして下さい。明日はこれをして下さいと指示することは出来ません)
2)現場での活動のために必要な材料費・燃料費などの実費は依頼者が負担します。
3)ほかの契約の人と共に活動する時は、
依頼者がボランティアカードを用意し、受諾者はこれを付けて活動する必要があります。
1)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済です)
①個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
②謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
2)ただし「謝礼」は収入ですから、
①年度ごとに管轄の税務署への「確定申告」が必要です。
②項目は雑所得です。
実施時の共通マニュアル
1)依頼時の受諾者(個人)への「領収レシート」は必要なし。2)依頼希望者と受諾希望者はそれぞれ当社団に「入力フォーム」から情報を提供する。
3)当社団が検索できるページに掲載する。
4)県内の事業経営参加者であることを証明するために掲示するポスターは、
当社団のECサイトにて販売する。:2枚(千円)
5)個別での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性もあるので、
基本的に当社団の検索できるページを通じて情報交換された、
経歴のある個人と契約することが求められる。
6)活動中の事故(自動車事故を含む)は、
依頼を受け受諾(活動)する者の自己責任とする。
(A)活動の種類(受諾者)と内容に関して:「対象」の観点から大分類3種類あり
(Ⅰ)事業経営参加者向け活動(受諾者:未婚20才~39才の個人参加者)(1)生産/製造/販売に対する応援活動
(2)その他事業活動に対する応援活動
(Ⅱ)個人商店「お返しサービス」向け活動(受諾者:未婚20才~39才の個人参加者)
(1)「自宅配達サービス」応援活動
(2)代行応援活動
「個人商店」主の代理で別の場所(別の事業経営参加者の許)でボランティア活動をする。
1)「交流広場利用サービス」代行
2)「行事の手伝いサービス」代行
3)「地域事業応援サービス」代行
(Ⅲ)高齢者向け活動(受諾者:既婚20才~39才の個人参加者)
(1)介護応援活動
(2)安否確認活動(面談しての安否確認)
(B)契約(書)に関して(「高齢者向け」以外は契約書交換が必要)
(Ⅰ)事業経営参加者向け活動①毎回契約 ②1日間契約
⑪事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(Ⅱ)個人商店「お返しサービス」向け活動:
契約書の交換が必要。
(1)「自宅配達サービス」応援活動
①一か月契約 ②曜日契約
(2)代行応援活動:
①毎回契約 ②1日間契約
「個人商店」主の代理で別の場所(別の事業経営参加者の許)でボランティア活動をする。
1)「交流広場利用サービス」代行
2)「行事の手伝いサービス」代行
3)「地域事業応援サービス」代行
(3)契約書用紙
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(Ⅲ)高齢者向け活動:
(1)契約書交換確認用契約書の内容確認のみで必要なし。
(2)確認用契約書:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
(3)活動別契約方法
1)介護応援活動:
①基本的に1日契約 ②旅行同伴等は複数日契約
2)安否確認活動
①対面と会話をしての安否確認をすること。
②1か月契約
(C)「領収レシート」に関して
(1)「有償ボランティア活動」に関し、「領収レシート」は一切関係しない。(2)依頼者が受諾(活動)者に「領収レシート」を提供する必要はない。
(D)「謝礼」に関して
(1)労働基準監督署との確認事項(以下の2項を確認済)1)個人による「謝礼を受け取るボランティア活動」は可能である。
2)謝礼額には労働基準監督署は関知しない。
(2)「謝礼」と税金
1)「謝礼」を受けた個人は、基本的に確定申告を必ず実行すること。
(源泉徴収されていないので、確定申告時の追加納税額が多額になることも、
あるので、前もって貯蓄しておくなど注意すること)
2)「謝礼」の確定申告上の分類は「雑所得」となる。
(雑所得は個人の所得のうち、給与所得や事業所得などに該当しない
所得区分を指す)
「謝礼」の金額
(Ⅰ)事業経営参加者向け活動においては:「手渡し」。
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)。
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
(Ⅱ)個人商店「お返しサービス」向け活動においては:「手渡し」。
(1)「自宅配達サービス」応援活動
1軒配達当たり200円
(2)代行応援活動
1)「交流広場利用サービス」代行
2)「行事の手伝いサービス」代行
3)「地域事業応援サービス」代行
4)コース別「謝礼」額
①実働2時間コース:2000円。
②実働4時間コース:4000円。
③実働8時間コース:8000円。
④やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
ⅰ)依頼者の都合での短縮時は満額。
ⅱ)受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)。
ⅲ)依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
(Ⅲ)高齢者向け活動においては:「銀行振り込み」
(1)介護応援活動
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
4)旅行等の付き添い時は、
①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
(例1月3日:8時から17時まで活動)
(2)安否確認活動(面談しての安否確認):
1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
(30日の月は400円×30=12000円)
2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
3)月の中途からの契約開始の場合は1人×日数×400円とする。
4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
1人×実行日数×400円とする。
(E)個人間での直接的情報交換に関して
個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすまし(未婚・既婚)の可能性も、あるので、検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(F)システムに関して
(1)「有償ボランティア活動」の「謝礼」を受けた個人は、出来るだけ「個人商店参加者」の商店、「個人商店らしき商店」
で買い物をすることが推奨される。
(2)著しく不誠実な対応をした「参加者」が存在した場合、その情報を
当社団に報告することが可能である。
1)以下のフォームから報告する(報告者の情報は不要とする)
著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
2)頻回の場合は、何らかの調査をし当プロジェクトとして不適格であれば、
「依頼(受諾)の停止が妥当」などと当社団の検索できるページに、 掲載をする場合がある。
3)また頻回に報告される個人も調査する場合がある。
(3)「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払いが存在した場合、
1)当事者間の交渉で解決が基本であるが、以下のフォームから報告することも可能。
「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払い報告入力フォーム
2)調査の結果により、「依頼(受諾)の停止が妥当」などと当社団の
検索できるページに掲載をする場合がある。
(4)有償(無償)「ボランティア活動」中の事故(運転事故を含む)は、
依頼を受け活動する者の自己責任とする。
[Ⅰ] 事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」のながれ
(1)内容
「事業経営参加者」「個人商店参加者」(地元で農業・漁業・林業・製造業・建設業・流通業・
販売業などの事業を運営している個人事業主あるいは法人)への応援活動
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「事業経営参加者」「個人商店参加者」
2)受諾(活動)者:
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
1)毎回ごとの契約書交換が必要
(4)「謝礼」に関して:手渡し
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
赤字部分は未婚20才~39才個人参加者の活動部分
[①]情報入力
(1)事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい
「事業経営参加者」「個人商店参加者」は
事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
店頭掲示ポスターは、当社団のECサイトにて「2枚(500円)」を購入する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、
事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム に入力する。
[②]情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
1)依頼する側が、情報を確認する。
2)受諾する側が情報を確認する。
(2)条件に合った場合は
相互に①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③] 契約書の交換と活動。
(1)契約書
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
⑦事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)契約書作成(2通)を作成する。
①依頼者が一通を保管する。
②受諾者が一通を保管する。
(2)受諾者が活動する:「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受。
(1)現金の授受
1)依頼者が現金を手渡す。
①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
2)各コースでの、やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額手渡す。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)を手渡す。
(2)活動者が受け取り後、 以下の署名帳に、
日時・活動時間・受領金額・活動者氏名を記入する。
⑧事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(1)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
(2)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
(3)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性もあるので、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(4)活動中の事故(自動車事故を含む)は、
依頼を受け活動する者の自己責任とする。
[Ⅱ]個人商店「お返しサービス」向け「有償ボランティア活動」のながれ
以下の4種類あり[Ⅱ]―(1)「自宅配達サービス」応援活動 [Ⅱ]―(2)―1)「交流広場利用サービス」代行応援活動 [Ⅱ] ―(2)―2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動 [Ⅱ] ―(2)―3)「地域事業応援サービス」代行応援活動
[Ⅱ]―(1)「自宅配達サービス」応援活動
(1)内容1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
2)「自宅への配達を希望する購買者」から、
3)1回の配達につき配達料200円を加算して受けとり(売り上げとして計上)
4)自宅への配達サービスをするにあたって、
5)個人が「自宅への配達」を代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「個人商店」主
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
1)契約書交換必要
2)契約期間
①1か月(曜日固定)の契約
(中途契約の場合も翌月は月初めに契約書交換)
②配達軒数は最大で1日80軒まで。
(4)「謝礼」に関して:手渡し
1)1軒当たり200円。_
活動マニュアル:赤字分は未婚20~39才個人参加者・黒字分は「個人商店」担当
[①] 情報入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム に入力する。
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①依頼する側が、情報を確認する。②受諾する側が情報を確認する。
(2)条件が合った場合は
1)依頼側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③]契約書の交換と活動
(1)契約書
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF) スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)契約書を2通作成する。
①依頼者が一通を保管する。
②受諾者が一通を保管する。
スマホで「個人商店」と「ライン」を構築し、定時的な連絡が出来る様にする。
(2)依頼者は
1)各家庭ごとの商品をまとめ。
2)以下の用紙を貼付しておく。
⑯商品並びに「謝礼」預かり証用紙(PDF)
(3)受諾者が配達活動をする。
1)契約曜日に1日一回は各「個人商店」に集荷に赴き、依頼宅までの配達を行う。
2)「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受。
(1)集荷時、依頼者が手渡す。
1)1軒当たり200円。
2)活動者が受け取り後、
⑯商品並びに「謝礼」預かり証用紙(PDF)に必要事項を記入し、依頼者に渡す。
3)「謝礼」は、
①配達が完了した後、活動者の所有となる。
②配達が完了できない場合は必ず商品と共に返還すること。
4)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
5)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
[Ⅱ]―(2)―1)「交流広場利用サービス」代行応援活動
(1)内容1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
2)「交流広場利用サービス」を行うにあたって、
3)「当日の運営」を個人参加者が代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「個人商店」主または「個人商店」グループ
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
1)派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を確認する。
2)毎回ごとの契約書交換が必要
(4)「謝礼」に関して:手渡し
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
活動マニュアル:赤字分は未婚20才~39才個人参加者・黒字分は「個人商店」担当
[①] 情報入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、以下に入力する。
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①依頼する側が、情報を確認する。②受諾する側が情報を確認する。
(2)条件に合った場合は
1)依頼側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF) スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)契約書作成(2通)
①派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を再確認する。
②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
③依頼者が一通を保管する。
④受諾者が一通を保管する。
(2)受諾者が「有償ボランティア活動」をする。
1)「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受
1)謝礼額
①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
2)活動者は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
3)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
4)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
(1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
[Ⅱ] ―(2)―2)「行事の手伝いサービス」代行応援活動
(1)内容1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
2)「行事の手伝いサービス」を行うにあたって、
3)「当日の労務提供」を個人参加者が代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「個人商店」主
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
1)派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を確認する。
2)毎回ごとの契約書交換が必要。
(4)「謝礼」に関して:手渡し
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
「行事の手伝いサービス」代行活動に関して
(1)「受諾者(活動者)」が代行活動先(代表者等)に連絡し、労務内容の相互確認、相互合意を行っておくものとする。(契約書の交換は行わない)
(2)「個人商店」と「受諾者(活動者)」との関係は「有償ボランティア活動」(対等関係)で、
(3)「受諾者(活動者)」と代行活動先の「法人あるいは個人事業主あるいは地域代表者」等との関係は、
「無償ボランティア活動」(対等関係)となる。
活動マニュアル:赤字分は未婚20才~39才個人参加者・黒字分は「個人商店」担当
[①] 情報入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、以下に入力する。
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①依頼する側が、情報を確認する。②受諾する側が情報を確認する。
(2)条件に合った場合は
1)依頼側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳を用意する。
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF) スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)契約書作成(2通)
①派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を再確認する。
②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
③依頼者が一通を保管する。
④受諾者が一通を保管する。
(2)受諾者が「有償ボランティア活動」をする。
1)「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受
1)活動後依頼者(個人商店)のもとに出向き、「終了」の報告を口頭でする。
2)依頼者が謝礼額(現金)手渡す。
①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
3)活動者は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
4)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
5)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
(1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
[Ⅱ] ―(2)―3)「地域事業応援サービス」代行応援活動
(1)内容1)各「個人商店」または「個人商店」グループが、
2)「地域事業応援サービス」を行うにあたって、
3)「当日の労務提供」を個人参加者が代行する応援活動である。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者:「個人商店」主
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
(3)契約(書)に関して
①派遣先の情報共有と受諾者(活動者)の受諾を確認する。
②毎回ごとの契約書交換が必要。
(4)「謝礼」に関して:手渡し
①実働2時間コース:2000円。
②実働4時間コース:4000円。
③実働8時間コース:8000円。
「地域事業応援サービス」代行活動に関して
(1)「受諾者(活動者)」が代行活動先の「法人あるいは個人事業主」先に連絡し、
労務内容の相互確認、相互合意を行っておくものとする。(契約書の交換は行わない)
(2)「個人商店」と「受諾者(活動者)」との関係は「有償ボランティア活動」(対等関係)で、
(3)「受諾者(活動者)」と代行活動先の「法人あるいは個人事業主」等との関係は、
「無償ボランティア活動」(対等関係)となる。
活動マニュアル:赤字分は未婚20才~39才個人参加者・黒字分は「個人商店」担当
[①] 情報入力
(1)個人商店向け「有償ボランティア活動」を依頼したい「個人商店」は、
個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォームに入力する。
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
未婚20才~39才個人参加者は、以下に入力する。
個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
[②] 情報交換
(1)双方の情報は検索できるページに掲載されるので、
①依頼する側が、情報を確認する。②受諾する側が情報を確認する。
(2)条件に合った場合は
1)依頼側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
2)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
[③] 契約書交換とボランティア活動
(1)契約書交換
1)依頼側(個人商店)は以下の契約書(2通)と受領署名帳と終了証用紙を用意する。
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF) ⑮ボランティア活動終了証用紙(PDF)
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
2)受諾者は「個人商店」に出向く時は、免許証・マイナンバーカードなどの
身分証明書を持参する。
3)①派遣先の説明をし受諾者(活動者)の受諾を再確認する。
②契約書を2通作成(自著または印字捺印)する。
③依頼者が一通を保管する。
④受諾者が一通を保管する。
⑤「ボランティア活動終了証用紙」を活動者に手渡す。
(2)受諾者が「有償ボランティア活動」をする。
1)「有償ボランティア活動」の定義にのっとり誠実に行う。
2)派遣先での活動は「無償ボランティア活動」(対等関係)形式となる。
3)活動後、派遣先の事業主体の担当者が⑮ボランティア活動終了証用紙(PDF)に、
必要事項を記入して、活動者に手渡す。
[④] 活動後の「謝礼」の授受
(1)「ボランティア活動終了証用紙」を「個人商店」主に提出する。
(2)謝礼(現金)を受け取る。
1)実働4時間コース:4000円。
2)実働8時間コース:8000円。
(3)活動者は「謝礼」を受け取り後、以下の書類に必要事項を記入する。
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
(4)書類は依頼者が適宜(法人9年間・個人事業主7年間)保管する。
(5)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
(1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された、
経歴のある個人と契約するものとする。
(2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
(Ⅲ)高齢者向け「有償ボランティア活動」活動のながれ
(1)内容「個人参加者」の指名する、その「個人参加者」の2親等以内の家族
(配偶者・両親・祖父母・兄弟)の生活への「有償ボランティア活動」
1)介護応援活動:1日または数日契約
①生活活動援助 ②付き添い活動 ③住居や備品の補修等 ④その他
2)安否確認応援活動:1か月契約
①対面と会話をしての安否確認 ②異状時の連絡と対応。 3)都市圏の参加者も、都市圏外に居住する2親等以内の家族の生活への
高齢者向け「有償ボランティア活動」の依頼は可能とする。
(2)依頼者と受諾者
1)依頼者
介護応援を必要とする2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)
を有する「個人参加者」
2)受諾(活動)者
①同じ町内あるいは近隣町内の、
②別に本業を持つ、
③未婚20才~39才の個人参加者
④活動対象者は常に同性(男性に男性:女性に女性)
(3)契約(書)に関して:
①契約書交換必要なし。
1)介護応援活動:基本的に1日契約(旅行同伴等は複数日契約)
2)安否確認活動:①1か月契約
3)メールによる相互連絡・相互確認・契約書相互確認を持って、
契約書」交換に代替するものとする。
確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
(4)高齢者向け活動の「謝礼」に関して:「銀行振り込み」
(A)「介護応援活動」に関して
1)コース別「謝礼」額 ①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
2)外出時での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
4)旅行等の付き添い時は、
①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
③例:実働時間数(80時間)×(1000円)=80000円
(B)「安否確認活動」に関して
1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
(30日の月は400円×30=12000円)
2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
3)月の中途からの契約開始の場合は1人×日数×400円とする。
4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
1人×実行日数×400円とする。
活動マニュアル:赤字部分は既婚20才~39才の個人参加者の活動部分黒字分は「個人商店」担当
[①]情報入力
(1)高齢者向け「有償ボランティア活動」を依頼したい、
1)「介護応援活動」あるいは「安否確認活動」を必要とする、
2)2親等以内の家族(配偶者・両親・祖父母・兄弟)を有する)
3)「個人参加者」が、以下のフォームに入力する。
高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
(2)「有償ボランティア活動」の依頼を受諾(活動)したい、
既婚20才~39才の個人参加者が、以下のフォームに入力する。
高齢者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
[②]情報交換
(1)双方の情報は当社団の検索できるページに掲載されるので、
1)依頼する側が、情報を確認する。
2)受諾する側が情報を確認する。
(2)条件が合った場合は
1)依頼側が ①「電話」にて、②相手方に連絡する。
2)受諾側が①「電話」にて、②相手方に連絡する。
(3)電話連絡後は、
1)双方の状況確認をする。
①活動対象である高齢者の性別・状況の説明。
②「マイナンバーカードや運転免許証」等の画像交換
2)依頼側は、相手の身元の確認と、依頼の判断を行う。
3)受諾側は、相手の身元の確認と、受諾の判断を行う。
4)受諾決定した受諾者は「銀行振込口座番号」を、
依頼者にメール送信する。
[③] 契約(書)の交換と活動
(1)契約(書)の交換:契約書交換必要なし。
1)本来契約書を相互に交わすものであるが、
2)この高齢者向け「有償ボランティア活動」においては、
3)相互が、以下の確認用契約書案の内容を確認したのち、
⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
4)メールによる相互連絡・確認・「謝礼」振り込み先確認をすることをもって、
5)「契約書交換」が出来たものとする。
(2)受諾者が「有償ボランティア活動」の定義にのっとり、活動を誠実に行う。
[④] 活動後の「謝礼」の授受。
1)依頼者が3日以内に銀行振り込みをする。
2)送金したことを受諾者にメールで連絡する。
3)送金票は依頼者が5年間保管しておく。
4)活動者は翌年に「税金の確定申告」を行う。
5)「謝礼」額は以下の如くとする。(再掲)
(A)「介護応援活動」に関して
1)コース別「謝礼」額
①実働4時間コース:4000円。
②実働8時間コース:8000円。
2)外出時での活動対象者の傍での待機時間は活動時間とする。
3)やむを得ない活動時間の増減時は以下のようにする。
①依頼者の都合での短縮時は満額。
②受諾者の都合での短縮時は実働時間数(例1.3時間等)×(1000円)
③依頼者の都合での延長は再契約を必要とするものとする。
4)旅行等の付き添い時は、
①寄り添っての付き添い(2~3m以内)は活動時間とする。
②活動時間は1日毎の実働時間で計算し最後に集計する。
③例:実働時間数(80時間)×(1000円)=80000円
(B)「安否確認活動」に関して
1)月単位で契約し「謝礼」は1人×1日400円とする。
(30日の月は400円×30=12000円)
2)精算は月末とし、再契約は月初めからとする。
3)月の中途からの契約開始の場合は1人×実行日数×400円とする。
4)中途で中止した場合は、依頼者の都合であっても受諾者の都合であっても、
1人×実行日数×400円とする。
(1)個人間での直接的情報交換も可能であるが、なりすましの可能性あり、
検索できるページで情報交換された経歴のある個人と契約するものとする。
(2)活動中の事故(自動車事故を含む)は、依頼を受け活動する者の自己責任
とする。
[Ⅴ]無料医療相談プログラム
「無料医療相談プログラム」とは、(救急対応は出来ませんが)- このプロジェクトに賛同いただける、医師の方々に、
- 医師の指定する時間に、
- 無料で電話で相談にのってもらうプログラムです。
(1)相談者と相談医
1)相談する「地元住民」を「相談者」と定義する。
2)相談を受ける医師を「相談医」
(2)無料医療相談プログラムの流れ
1)「地元による地元の発展プロジェクト」に賛同する医師が、
相談医新規(変更・中止)申し込みフォームに申し込む。
2)当社団が相談医を検索できるページ
に診療科・指定時間・電話番号のみを掲載する。
3)医師の個人名は掲載しないが、
医師であることは当社団の責任において確認をしておく。
4)「相談参加者」が、本人または家族に関して、病気の心配事がある時に、
①相談医を検索できるページで診療科・指定時間・電話番号等を確認し、
②出来るだけ地元であることがわかるように「固定電話」で電話して、
氏名を名乗り、相談する(原則10分以内)。
(原則10分以内)(救急対応は必要ありません)
5)医師は、
①無料で相談を受ける(原則10分以内)
②相談者の氏名を確認後、相談を受ける。
6)医師に対する報酬の類はありません。
付帯情報システム
(1)検索ページ(2)各種入力フォーム
(3)各種書類
(4)当社団のECサイト
(1)検索ページ
1)「有償ボランティア活動」の依頼・受諾を検索できるページ2)各「個人商店参加者」の「お返しサービス」を検索できるページ
3)「委託販売運営個人商店」を検索できるページ
4)委託販売を希望する「個人参加者」「事業経営参加者」を検索できるページ
5)「個人商店」のグループリーダーを希望する「個人商店」を検索できるページ
(2)各種入力フォーム
1) 入力フォームからの情報を検索できるページに掲載する場合、掲載料として、1回あたり300円を頂きます。
2) 各フォームの最後の「入力確認場面」をクリックすると、
(イプシロン)掲載料支払い画面に移りますので、
コンテンツの「情報掲載料」を購入する形で、支払いをして下さい。
- 「個人商店」のグループ活動勧誘入力フォーム
- 全国版「個人商店」譲り受けの入力フォーム
- 個人商店参加者「お返しサービス提供」入力フォーム
- 「委託販売運営個人商店」入力フォーム
- 事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
- 事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
- 個人商店向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
- 個人商店向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
- 高齢者向け「有償ボランティア活動」依頼入力フォーム
- 高齢者向け「有償ボランティア活動」したい個人入力フォーム
- 「有償ボランティア活動」における「謝礼」の不払い報告入力フォーム
- 著しく不誠実な対応をした「参加者」の報告フォーム
- 相談医新規(変更・中止)申し込みフォーム
(3)各種書類
*1 クリックしてご覧ください。*2 下記も参考にして、印刷(コピー)して使って下さい。
スマホで各種書類を印刷する方法(PDF)
(1)「委託販売プログラム」書類
事業経営参加者型 ①委託販売契約書 ②「委託販売」品目別伝票 ③委託販売値札
①事業経営参加者型「委託販売」契約書(PDF)
②事業経営参加者型「委託販売」品目別伝票(PDF)
③事業経営参加者型「委託販売」値札(PDF)
(2)「有償ボランティア活動」書類
(「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳は依頼者が、
適宜「法人9年間・個人事業主7年間・個人5年間」保管のこと)
1)事業経営参加者向け:
⑪事業経営参加者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑫事業経営参加者向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
2)個人商店向け:
⑦個人商店向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
⑧個人商店向け「有償ボランティア活動」「謝礼」活動者別受領署名帳(PDF)
3)高齢者向け:
確認用:⑨高齢者向け「有償ボランティア活動契約書」(PDF)
4)⑮ボランティア活動終了証用紙(PDF)
5)⑯商品並びに「謝礼」預かり証用紙(PDF)
(4)当社団のECサイト
1)各種ポスター(2枚:500円)購入2)情報掲載料(300円)払い込み
は当社団のECサイトで可能。